その他令和7年7月24日

副次発射の測定方法及び試験機器の設定に関する手順

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.49
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副次発射の測定方法及び試験機器の設定に関する手順

令和7年7月24日|p.49

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(金691 號 日十二日ヤ乙巳太郞
2測定器の条件
(1)擬似負荷(減衰器)の減衰量は、副次的に発する電波がスペクトル分析器の雑音の影響
を受けない値とする。
(2)探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅30MHzから3GHzまで
分解能帯域幅測定周波数が30MHzを超え1GHz以下の場合は100kHz,1
GHzを超える場合は1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
掃引時間測定精度が保証される最小時間
掃引モード単掃引
検波モードポジティブピーク
(3)レベル測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数(2)で探索した周波数
掃引周波数0Hz
分解能帯域幅測定周波数が30MHzを超え1GHz以下の場合は100kHz、1
GHzを超える場合は1MHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
帰引時間測定精度が保証される最小時間
掃引モード単掃弓
検波モードサンプル
3試験機器の状態
試験周波数に設定し、受信状態とする。
4測定操作手順
(1)スペクトル分析器を2(2)のように設定して掃引し、副次発射の振幅の最大値を探索する。
(2)探索した結果が設備規則に規定する許容値の1/10以下の場合は、探索値を測定値とす
る。
(3)探索した結果が設備規則に規定する許容値の1/10を超えた場合は,スペクトル分析器
の中心周波数の設定精度を高めるために周波数掃引幅を順次狭くして、副次発射の周波数
を測定し、スペクトル分析器を213)のように設定し、平均化処理を行って平均電力(バー
スト波の場合は、バースト内の平均値)を測定する。
5試験結果の記載方法
(1)設備規則に規定する許容値の1/10以下の場合は、最大の1波を周波数とともにnW又
はDW単位で記載する。
(2)設備規則に規定する許容値の1/10を超える場合は,すべての測定値を周波数とともに
nW単位で記載し、かつ、電力の合計値をnW単位で記載する。
6その他
(1)擬似負荷(減衰器)は,特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行うこととする。
(2)測定系を含めてスペクトル分析器の感度が足りない場合は、信号と雑音の適切な比を確
保するために低雑音増幅器を使用する。
十送信時間制限装置
1測定系統図
試験機器
擬似負荷
スペクトル
試験機器
(減衰器)
分析器
読み込み中...
副次発射の測定方法及び試験機器の設定に関する手順 - 第49頁
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