四周波数の偏差及び占有周波数帯幅の測定手順
令和7年7月24日|p.53
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(書691 日本 日本 日本人進步 20
四周波数の偏差及び占有周波数帯幅
1測定系統図
電話信社 ― ― ― ― ― ― スペクトル ータ
2測定器の条件等
スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数試験周波数
掃引周波数幅設備規則の規定値の2倍から3.5倍程度まで
分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール10dB/Div
入力レベル搬送クトル分析器雑音より十分高いこと
掃引モード連続掃引
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
四周波数の偏差
1測定系統図
2測定器の条件等
(1)周波数計は、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を使用する。
(2)周波数計の測定確度は、設備規則で規定する周波数の許容偏差の1/10以下の確度とす
(3)スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数試験周波数
掃引周波数幅設備規則の規定値の2倍から3.5倍程度まで
分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール10dB/Div
入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音より十分高いこと
帰引時間測定精度が保証される最小時間とする。ただし、バースト波の場合は
掃引モード連続掃引
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
3試験機器の状態
(1)試験周波数に設定して送信する。
(2)無変調状態で連続送信する。
(3)無変調状態で連続送信できない場合は、無変調波の継続的バースト送出状態とする。
(4) (3)において無変調状態にできない場合は、占有周波数帯幅が最大となる変調信号とする。
4測定操作手順
(1)無変調波の場合は、周波数カウンタで直接測定する。
(2)バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合、又はバースト周期が長時間
になる場合は、スペクトル分析器を用いて測定する。
(3)3(4)の状態で測定をする場合は、2(3)において掃引後、全データ点の値をコンピュータ
の配列変数に取り込み、全データについて、dB値を電力次元の真数に変換し、全データ
の電力総和を求め、「全電力」とする。
(4)最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%とな
る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」とする。
(5)最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%とな
る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」とする。
(6)中心周波数は、「上限周波数」及び「下限周波数」の和を2で除して算出する。
3試験機器の状態
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(1)試験周波数に設定して連続送信状態(バースト波にあっては継続的バースト送信状態)
にする。
(2)変調は、占有周波数帯幅が最大となる信号によって行う。
4測定操作手順
(1)スペクトル分析器で掃引し、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(2)全データについて、dB値を電力次元の真数に換算する。
(3)全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶させる。
(4)最低周波数の電力に順次高い周波数の電力を加算し、この値が「全電力」の0.5%とな
る限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶させ
る。
(5)最高周波数の電力に順次低い周波数の電力を加算し、この値が「全電力」の0.5%とな
る限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶させ
る。