その他令和7年7月24日

漏えい電力の測定時のスペクトル分析器の設定及び試験手順に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.170
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漏えい電力の測定時のスペクトル分析器の設定及び試験手順に関する規定

令和7年7月24日|p.170

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○ 1 日 日數2日 日數 日數 日數年 日數年 月 日數
カデータ点数測定精度が保証される点数
キ 掃引時間 測定精度が保証される時間
ク 掃引モード 単掃引
ケ検波モードポジティブピーク
(2) (1)の条件で探索した値が許容値を超える場合の漏えい電力の測定時のスペクトル分析器
は、 次のように設定する。
ア掃引周波数幅搬送波を送信していないときの漏えい電力の許容値が適用される周波
数範囲
イ 分解能帯域幅 1MHz以上3MHz以下
ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度
エ Y軸スケール 10dB/Div
オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値
カデータ点数測定精度が保証される点数
キ掃引時間測定精度が保証される時間
ク 掃引モード 単掃引
ケ 検波モード RMS
3試験機器の状態
(1) 必要な場合、 外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。
(2) 継験周波数及び最大出力に設定し、 継続的バースト送信状態とする。
(3)キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて送信を停止した状態とする。ただし、バー
スト波のオフ時間で測定を行う場合はこの限りではない。
(4)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設
定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。
4測定操作手順
(1)必要に応じて広帯域検波器等によりスペクトル分析器に外部トリガをかけ、搬送波を送
信していない時間を測定できるようにする。
(2)スペクトル分析器の設定を2(1)とし、漏えい電力の最大値を探索する。
(3)探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値(=10log(参照帯域幅/分解能
帯域幅))を加算した値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値に分解能帯域幅換算
値を加算した値を測定値とする。
(4)(3)において許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2(2)とし、掃引周波数幅
内の全データについて許容値が規定される周波数幅当たりの電力総和を算出し、その最大
値を測定値とする。
(5)複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子におけ
る測定値の総和を求める。
5試験結果の記載方法
(1) 技術基準で規定する単位で周波数ごとに記載する。
(2)総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。
読み込み中...
漏えい電力の測定時のスペクトル分析器の設定及び試験手順に関する規定 - 第170頁
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