その他令和7年7月24日

試験条件および測定設備に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.136
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試験条件および測定設備に関する規定

令和7年7月24日|p.136

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9619月 日曜 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本人は
(4)複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、
複数の搬送波を同時に使用する状態で測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組
合せにおいて測定を行う。
(5)陸上移動局対向(下り)及び基地局対向(上り)に対して、全試験項目について測定を
行う。ただし、八の項の試験項目は、再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上
移動局のみに適用する。
4 予熱時間
工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過
後、測定を行う。
5 試験信号入力レベル
(1)試験機器への試験信号の入力レベル(以下この表において「規定の入力レベル」という。)
は、次のとおりとする。ただし、各試験項目で規定の入力レベルを指定している場合は、
その試験項目の指定による。
ア 最大利得状態で最大出力を生成するレベル
イアの入力レベルから10dB増加させたレベル
ウ各試験項目において試験結果が最悪となるレベル
なお、 過入力に対して送信を停止する機能がある場合は、 送信を停止する直前のレベル
とする。
(2) 別表第八十五の一の項に規定の
入力レベルを用いることができる。
6 試験条件
試験機器への試験信号入力は、無変調の連続波及び携帯無線通信で使用する変調方式及び
サブキャリア間隔等の組合せで決定される全ての信号とする。
7 試験設備の条件等
(1)測定器は較正されたものを使用する。
(2) ただし、 ただし、 FFT方式を用い
るものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試
験項目の 「測定器の条件等」 に合致するものに限る。
(3)スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定した場合に、搬送波近傍において
搬送波の影響を受けるときは、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得ら
れた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。
(4) 分解能帯域幅を
参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出
することができる。
(5)帯域幅内の電力総和は、次に示すとおり算出する。
ア 帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。
イ取り込んだ全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。
ウ 次式により、 真数に変換した値を用いて電力総和 (P2) を算出する。
Ps= (SIE) X-RBWXkXn
Pa:帯域幅内の電力総和 (W)
Ei:1データ点の測定値(W)
Sw:帯域幅(MHz)
読み込み中...
試験条件および測定設備に関する規定 - 第136頁
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