無線設備の試験方法(916.7MHz超〜920.9MHz以下及び952MHz超〜954MHz以下)
令和7年7月24日|p.52
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
78増691章469)陸長10年17日より14
[別表第十九略]
別表第二十証明規則第2条第1項第6号から第6号の3までに掲げる無線設備の試験方法
第一設備規則第49条の9においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用する
ための無線設備であって916.7MHzを超え920.9MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び
設備規則第49条の34第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用す
るための無線設備であって916.7MHzを超え920.9MHz以下の周波数の電波を使用するもの
一一般事項
[1~6略]
7空中線給電点と測定点等
[1)略
(2)電波発射状態で空中線を切り替える無線設備の場合は、切替えを行っている状態で五の
項及び六の項の測定を行う。
[8略]
[二・三略]
(2)電波を発射してから300s以内のキャリアセンスを省略する機能を備える無線設備の場
合
(1)に加えて以下の試験を実施する。なお、電波を発射する操作の時間については、イか
らカまでは300s以内とし、オ及びカでは3s以上として確認することとする。
ア標準信号発生器の出力レベルを試験機器の受信機入力端で7μVに設定する。
イ標準信号発生器を出力しない状態とする。
ウ試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。
エ標準信号発生器を出力状態とする。
オ試験機器を受信状態とする。
カウにおいて電波を発射してから300s以内に電波を発射する操作を行い、試験機器を
送信動作にして、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。
キウにおいて電波を発射してから300s以内に電波の発射が停止することを確認する。
クウにおいて電波を発射してから300sを超えた時間で試験機器を送信動作にし、電波
を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。
5試験結果の記載方法
(1)4(1)のみの測定操作を行った場合であって、4(1)ウ及び力を確認できたときは「良」と、
それ以外のときは「否」と記載する。また、300s以内のキャリアセンスの省略の有無に
ついても記載する。
(2)4(1)及び(2)の測定操作を行った場合であって、4(1)ウ、カ、4(2)ウ、カ、キ及びクを確
認できたときは「良」と、それ以外のときは「否」と記載する。また、300s以内のキャ
リアセンスの省略の有無についても記載する。
[別表第十九同左]
別表第二十証明規則第2条第1項第6号から第6号の3までに掲げる無線設備の試験方法
第一設備規則第49条の9においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用する
ための無線設備であって952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用するもの
一一般事項
[1~6同左]
7[同左]
[1)同左]
(2)電波発射状態で空中線を切り替える無線設備の場合は、切替えを行っている状態で四の
項及び五の項の測定を行う。
8 同左
[二・三同左]