無線設備の技術基準に関する試験項目(周波数・帯域幅等)
令和7年7月24日|p.63
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(皆691 第 日曜 日本 日本 日本 日本人以上 乙本人以外 99999999999 9 99999190100000000100000000100100100101101101018
3試験周波数と試験項目
3[同左]
[(1)・(2)略]
[[1)・(2)同左]
(3)160MHzシステムにあっては、5.2GHz帯又は5.3GHz帯の場合には5,250MHz、 5.6GHz
(3)160MHzシステムにあっては、5.2GHz帯又は5.3GHz帯の場合には5.250MHz、5.6GHz
帯の場合には5,570MHzで試験を行う。ただし、2つの周波数セグメントを同時に使用す
帯の場合には5,570MHzで試験を行う。ただし、2つの周波数セグメントを同時に使用す
る場合には、5,210MHz若しくは5,290MHz及び5,530MHz、 5,610MHz若しくは5,690
る場合には、5,210MHz及び5,530MHz、5,210MHz及び5,610MHz、5,290MHz及び5,530
MHz又は5,530MHz及び5,690MHzで試験を行う。
MHz又は5,290MHz及び5,610MHzで試験を行う。
[(4)略]
[(4)同左
[4~7 略]
[4~7同左]
二 一般事項 (アンテナ端子付き)
二一般事項(アンテナ端子付き)
1本試験方法の適用対象
1本試験方法の適用対象
[(1)略]
[[1)同左]
(2) 本試験方法は、 内蔵又は付加装置により次の機能を有する。
(2)本試験方法は,内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。
[ア~ウ 略]
[ア~ウ同左]
エ 占有周波数帯幅又はその組合せ、 サブキャリア数 (リ
[新設]
ソースユニット数)、サブキャリア配置(リソースユニット配置)等を任意に設定する
能機
オカ [略]
エ・オ[同左]
[2略]
[2同左
三 周波数の偏差 (アンテナ端子付き)
三周波数の偏差(アンテナ端子付き)
[1~5 略]
[1~5同左]
6 その他
6 その他
変調を停止することが困難な場合には、 波形解析器を用いることができる。
(1)変調を停止することが困難な場合には、波形解析器を用いることができる。ただし、波
形解析器を周波数計として使用する場合には、測定確度が十分であること。
(2)複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等の切替回
路のみで周波数が変動する要因がない空中線の組合せであり、かつ、同一の送信出力回路
に接続されるときは、選択接続される空中線端子の測定とすることができる。
(3)複数の空中線端子を有する場合であって、共通の基準発振器に位相同期しているとき又
は共通のクロック信号等を用いて、複数の空中線端子の周波数の偏差が同じになるときは、
一の代表的な空中線端子の測定結果を測定値とすることができる。
四占有周波数帯幅(アンテナ端子付き)
四占有周波数帯幅(アンテナ端子付き)
[1・2略]
[1・2同左]
3試験機器の状態
3試験機器の状態
[1)略]
[[1)同左]
(2) キー操作、 制御器又は外部試験装置を用いて最大出力及び占有周波数帯幅が最大となる
[新設]
状態に設定する。
(3)・(4) [略]
(2)・(3)[同左]
[4・5略]
[4・5同左]