その他令和7年7月24日

温度試験およびその条件に関する規定

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.132
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温度試験およびその条件に関する規定

令和7年7月24日|p.132

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(第691號(1112121122221114111(
(3) 温度試験
ア 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の
温度を35に、かつ、湿度を相対湿度95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。
イこの状態で4時間放置する。
ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していない
ことを確認した後、一の項の2/2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。
エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあること
を確認する。
3 試験機器の状態
(1)2(1)ア、2(2)アの温湿度状態に設定して、 試験機器を温湿度試験機器を温湿度試験槽内で放置
しているときは、試験機器を非動作状態とする。
(2)2(1)イ、2(2)イ又は2(3)イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験
機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。
4その他の条件
(1)常温及び常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合
には、本試験項目は行わない。
(2) 使用環境の温湿度範囲について、 温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲よ
り狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に
記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行
う。
(3)常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、2(1)から(3)までに示す温度又は湿度に該
当しないときは、温湿度試験を省略することができる。
[四~七略]
[四~七同左]
読み込み中...
温度試験およびその条件に関する規定 - 第132頁
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