試験機器の状態及び測定操作手順に関する規定
令和7年7月24日|p.44
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( 月 月 月 月 月 月 月 月 日本乙日本
3試験機器の状態
(1)試験機器の状態は、通常の通信状態とする。
(2)変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150に
よるPN9段符号)により変調する。
4測定操作手順
(1)掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(2)全データについてdB値を電力次元の真数に変換する。
(3)全データの電力総和を算出し、「全電力」とする。
(4)最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%とな
る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」とする。
(5)最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%とな
る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」とする。
5試験結果の記載方法
占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、kHz単位で記載す
る。
6その他
312)において、標準符号化試験信号として、フレーム構造を含む変調状態の場合は、フレー
ム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態を含むものとする。
六スプリアス発射又は不要発射の強度
1測定系統図
(12) (一 (同談報)
2測定器の条件
(1)搬送波抑圧フィルタは、スペクトル分析器等の測定系のスプリアス又は不要発射レベル
が試験機器のスプリアスより高い場合に使用する。
(2)スプリアス領域における不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
婦引周波数幅搬送波62.5kHzから1MHzまでの周波数の範囲(以下こ
の表において「近傍帯域1」という。)の場合は搬送波土1
MHz、搬送波1MHzから10MHzまでの周波数の範囲(以
下この表において「近傍帯域2」という。)の場合は搬送波士
10MHz、搬送波10MHz未満を除く周波数範囲(以下この
において「その他の帯域」という。)の場合は100MHz
分解能帯域幅近傍帯域1の場合は3kHz,近傍帯域2の場合は100kHz,
その他の帯域の場合は1MHz
ビデオ帯域幅3kHz
入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値