その他令和7年7月24日

副次的に発する電波等の限度に関する測定条件

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.59
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副次的に発する電波等の限度に関する測定条件

令和7年7月24日|p.59

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池691郡米金)警具日曜半日ケZELALL6L
掃引周波数幅(1)全電力(搬送波電力)の測定を行う場合
n×単位チャネル幅
(2)上側及び下側隣接チャネル漏えい電力の測定を行う場合
単位チャネル幅-1kHz
分解能帯域幅1kHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間 測定精度が保証される最小時間 (パースト波の場合、 1サンブル当たり
1バーストの継続時間以上)
掃引モード単掃弓
検波モードポジティブピーク
nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル数。
バースト周期が長く掃引に時間がかかる場合は、掃引モードを連続掃引、表示モード
をマックスホールドとして、表示波形の変動がなくなるまで測定することができる。こ
の場合は、 スペクトル分析器の掃引時間を短くすることができる。
[3略]
4測定操作手順
[(1)~(3)略]
(4)上側隣接チャネル漏えい電力PCの測定
ア試験周波数(単位チャネル割当周波数)+(単位チャネル幅/2)×(n+1)を中
心に、単位無線チャネル幅内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。
[イ略]
(5)下側隣接チャネル漏えい電力P1の測定
ア試験周波数(単位チャネル割当周波数)-(単位チャネル幅/2)×(n+1)を中
心に、単位無線チャネル幅内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。
[イ略]
[(6)略]
5略
七副次的に発する電波等の限度
[1略]
2測定器の条件
(1)副次的に発する電波等の限度(以下「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器
の設定は、次のとおりとする。
掃引周波数幅30MHzから5GHzまで
分解能帯域幅掃引周波数幅が30MHzから710MHzまで及び900MHzから1GHzま
での場合は、100kHz
掃引周波数幅が710MHzから900MHzまで及び1GHzから5GHzまで
の場合は、1MHz
掃引モード単掃引
検波モードポジティブピーク
nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル数。
バースト周期が長く掃引に時間がかかる場合は、掃引モードを連続掃引、表示モード
をマックスホールドとして、表示波形の変動が無くなるまで測定することができる。こ
の場合は、スペクトル分析器の掃引時間を短くすることができる。
[3同左]
4測定操作手順
[(1)~(3)同左]
(4)上側隣接チャネル漏えい電力PCの測定
ア(搬送波周波数+100kHz×(n+1))を中心に、単位無線チャネル幅(200kHz)内
に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。
[イ 同左]
(5)下側隣接チャネル漏えい電力P1測定
ア(搬送波周波数-100kHz×(n+1))を中心に、単位無線チャネル幅(200kHz)内
に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。
[イ 同左]
[(6)同左]
[5同左]
七副次的に発する電波等の限度
[1同左]
2測定器の条件
(1)副次的に発する電波等の限度(以下「副火発射」という。)の探索時のスペクトル分析器
の設定は、次のとおりとする。
掃引周波数幅30MHzから5GHzまで
分解能帯域幅掃引周波数幅が30MHzから710MHzまで及び945MHzから1GHzま
での場合は、100kHz
掃引周波数幅が710MHzから945MHzまで及び1GHzから5GHzまで
の場合は、1MHz
読み込み中...
副次的に発する電波等の限度に関する測定条件 - 第59頁
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