その他一覧

令和7年3月28日 · 261

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
その他
p.2

政党交付金等に係る報告書の要旨(解散分・各支部分)

2 (言葉 報報 官口 日 月 日 月 日 日 政党交付金等に係る報告書の要旨(解散分) (単位円) 〔自由民主党〕(令和6年分) 支部政党交付金に係る報告書の要旨(各支部分) 自由民主党千葉県第8選挙区支部 報告年月日7.2.21 1支部政党交付金総額10.000.000 2支部政党交付金による支出総額10,000,000 支部政党交付金支出充当額総額10,000,000 3支部政党交付金の内訳 自由民主党本部6.4.303,000,000 〃6.6,125,000,000 〃6,10.312,000.0000 合計10.000,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費9.534,700 人件費9.002,170 備品・消耗品費266.234 事務所費266.296 政治活動費465,300 機関紙…

その他
p.3

自由民主党高知県参議院選挙区第一支部の政党交付金支出報告

自由民主党高知県参議院選挙区第一支部 報告年月日7.2.21 1前年末支部基金残高1,438,411 2支部政党交付金による支出総額1,438,501 支部基金支出充当額総額1,438,501 3支部基会積立総額(果実を含む。)90 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費1.121,970 人件費627.961 事務所費494,009 政治活動費316,531 組織活動費316,531 合計1,438,501 5支出項目別金額の内訳 (事務所費) 支出の目的金額氏名住所 事務所家賃51,929(一財)高知県自高知市 由民主会館 〃51,929〃〃 1支部政党交付金総額20,000,000 2支部政党交付金による支出総額20,000,000 支部政党交付金支出充当額総額20,000,000 3支部政党交付金の…

その他
p.3

自由民主党島根県第一選挙区支部の政党交付金支出報告

(B條第2( 報、 官ロ 888387888日 (1 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費2,126,451 人件費1,092,882 事務所費1.033.569 合計2,126,451 5支出項目別金額の内訳 (事務所費) 支出の目的金額氏名住所 事務所家賃200,000村瀬行高名古屋市 〃200,00〃〃 〃113,000〃〃 事務所の原状回復費496,496(株)ダイナリ〃 二十 一件五万円未満の計24,073 合計1,033,569 6支部基金の内訳 基金の名称及び目的党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年末残高2,126,395 敗崩し額2,126,451 果実収入額56 自由民主党島根県第一選挙区支部 報告年月日6.11.6 土地賃貸借料96,628一畑工業㈱〃 電話使用料67.196NTTファイ…

その他
p.3

自由民主党高知県衆議院比例区第二支部の政党交付金支出報告

自由民主党高知県衆議院比例区第二支部 〃6.6.125,000.000 〃6.10.104,000.00 〃6.10.312.000.00 合計14,000,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費14,000.000 人件費12.444.247 光熱水費139.255 事務所費1,416.498 合計14,000,000 5支出項目別金額の内訳 支出の目的金額氏名住所 家賃82.500㈲)アイス不動産南国市 〃82,500〃〃 〃82.500〃〃 〃882.5(2)〃〃 〃82.500〃〃 〃82.500〃〃 〃82,500〃〃 〃82.500〃〃 〃82.500〃〃 〃165,000〃〃 社労士報酬59.874谷本・堀川労務事高知市 務所 一件五万円未満の計449.124 合計1,416,498

その他
p.4

日本語教育機関等指定に関する別表(抜粋)

日本語教育機関等の指定に関する別表の改正(抜粋)

[略] [項を削る。] [略] [略] [略] 名 [略] 称 所在地 [略] バンタンデザイン研究所・ ファッション学部3年制 科{ ファッションデザイン専攻 東京都 総合学園ヒューマンアカデ ミー秋葉原校・マンガコー ス(マンガ)、同ゲーム コース (プログラマー)、 同・ゲームコース (プラン ナー)、同ゲームコース (OGデザイナー) 東京都 [略] [略] 代々木アニメーション学院 池袋校アニメーター科、 同・イラスト科、同・マン ガ科 東京都 [略] [略] [同上] 西日本国際教育学院 〔同上] 別表第四 名 [同上] 称 [同上] 福岡県 [同上] 所在地 [同上] パンタンデザイン研究所・ ファッション学部 東京都 総合学園ヒューマンアカデ ミー秋葉原校・マンガコー ス(マンガ)、同ゲーム コ…

その他
p.4

日本維新の会北海道第1選挙区支部の政党交付金に係る報告書の要旨

4 (B)第2( 日曜 〃510.9〃〃 〃51929〃〃 〃51,929〃〃 〃5109〃〃 〃51,99〃 監査費用88,000岡田康彦〃 一件五万円未満の計42,506 合計494.009 (組織活動費) 支出の目的金額氏名住所 航空券・宿泊代56,700楽天グループ㈱世田谷区 〃88,200〃〃 一件五万円未満の計171.631 合計316,531 6支部基金の内訳 基金の名称及び目的党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年末残高1,438.411 取崩し額1,438,501 果実収入額90 政党交付金等に係る報告書の要旨(解散分) (単位円) 〔日本維新の会〕(令和6年分) 支部政党交付金に係る報告書の要旨(各支部分) 日本維新の会衆議院北海道第1選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金總額5.…

その他
p.4

日本維新の会北海道第3選挙区支部の政党交付金に係る報告書の要旨

日本維新の会衆議院北海道第3選挙区支部 報告年月日7.1.15 1支部政党交付金総額5.500,003 2前年末支部基金残高1.347.623 3支部政党交付金による支出総額6,847.623 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額1,347,623 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500.00 〃6.4.251,500.00 〃6.7.251,500.000 〃6.9.251,000.00 合計5,500,000 5支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3.917,130 人件費1.179.385 光熱水費111.596 備品・消耗品費1,272,443 事務所費1,353.706 政治活動費2,930,493 組織活動費548.802 機関紙誌の発行…

その他
p.5

日本維新の会衆議院北海道第3選挙区支部の基金内訳及び支出明細

7支部基金の内訳 基金の名称及び目的日本維新の会衆議院北海道第3選 挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年未残高1,347.623 取崩し額1.347.623 日本維新の会衆議院青森県第3選挙区支部 報告年月日6.12.18 1支部政党交付金総額5.200.000 2前年末支部基金残高644,880 3支部政党交付金による支出総額5,844,880 (B條第2( 支部政党交付金支出充当額総額5,200,000 支部基金支出充当額総額644,880 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251.200,000 〃6.7,251.500,000 〃6.9.251,000.00 合計5,200,000 5支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3.255.283 報、 …

その他
p.5

日本維新の会衆議院青森県第3選挙区支部の基金内訳及び支出明細

7支部基金の内訳 基金の名称及び目的日本維新の会衆議院青森県第3選 挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年未残高 644.880 取崩し額644.880 敗崩し額644.880 日本維新の会衆議院宮城県第4選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金総額6.000,000 2支部政党交付金による支出総額6,000,000 支部政党交付金支出充当額総額6,000,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.252,000,000 〃6.4.251.500.000 〃6.7.251,500.00 〃6.9.251,000.00 合計6.000.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経営経費398,375 光熱水費11,546 備品・消耗品費381.957 事務所費4,872 政治活動費5…

その他
p.6

不明(断片データ)

改善 11 数 名称 及 数 10 容 川船 関連用具 八点 六四八点 所有者 千葉県 場町一丁目一 中{ 市 千葉 千葉県千葉市中央区市 所}有者の住住所

その他
p.6

日本維新の会衆議院埼玉県第1選挙区支部 政治資金収支報告書

日本維新の会衆議院群馬県第5選挙区支部 報告年月日 7. 2.17 1支部政党交付金総額4,250,000 4,250,000 2支部政党交付金による支出総額4,250,000 支部政党交付金支出充当額総額4,250,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部 6.4.25 1,750,0000 " 6. 7.25 1.500,000 〃 6.9.25 1,00,000 合 計 合 計 4,250,00 4 支部政党交付金による支出の内訳 経常経費1,154,945 1,154,945 人件費424.880 424,880 備品・消耗品費 544,125 事務所費 185,940 185,940 政治活動費 3,095,055 組織活動費 458,685 機関紙誌の発行その他の事業費 2,502,600 …

その他
p.6

日本維新の会衆議院群馬県第5選挙区支部 政治資金収支報告書

TIKTOK イン 99,000 " "" スタ運用宣伝広報6 00 月分 TIKTOK イン 99,000 " "" スタ運用宣伝広報7 月分 TIKTOKインス 99,000 " "" 夕運用宣伝広報11月 十分 10 TIKTOKインス 99,000 " "" 13 夕運用宣伝広報12月 01 分、 119 A1ポスター300枚 117,600 今誠輝 石巻市 (含OL WB) 作成依頼@392 第一 "" 117,600 " "" $(8) "" 117,600 " "" 10 "" 117,600 " "" 広報車リース3月分82,0000 心誠輝 〃 広報車リース4月分82,0000〃〃 広報車用看板製作費65,956(株)看板印刷屋大野市 広報車リース5月分 82,000 心誠輝 石巻市 広報車リ…

その他
p.7

日本維新の会埼玉県第7選挙区支部の収支報告書

7支出項目別金額の内訳 (備品・消耗品費) 一件五万円未満の計49,874 合計49,874 (事務所費) 支出の目的金額氏名住所 事務所家賃1月分・126,330(株)武蔵コミュニさいたま 更新料ティー市 市 事務所家賃2月分53,330〃〃 事務所家賃3月分53,330〃〃 事務所家賃4月分53,330〃〃 事務所家賃6月分53,330〃〃 事務所家賃7月分53,330〃〃 事務所家賃8月分53,330〃〃 事務所家賃9月分53,330〃〃 事務所家賃10月分53,330〃〃 事務所家賃11月分53,330〃〃 事務所家賃12月分・106,660〃〃 解約分 一件五万円未満の計137,735 合計904,025 (組織活動費) 一件五万円未満の計148,213 合計148,213 (宣伝事業費 支出の目的金…

その他
p.7

日本維新の会埼玉県第9選挙区支部の収支報告書

合計5,118,697 8支部基金の内訳 基金の名称及び目的 日本維新の会衆議院埼玉県第7選 挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年末残高732,716 收崩し額732.729 果実収入額 13 日本維新の会衆議院埼玉県第9選挙区支部 報告年月日6.12.27 1支部政党交付金総額5,500,000 2前年末支部基金残高638.887 3支部政党交付金による支出総額6,138,890 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額638,890 4支部基金積立総額(果実を含む。)3 5支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500.000 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251,500.000 〃6.9.251,000,00 合計5,500,000 6 支部政…

その他
p.7

日本維新の会埼玉県第1選挙区支部の収支報告書

(含) ) 日曜 事務所賃料(10月分)99.000〃〃 事務所賃料(11月分)99,000〃〃 事務所賃料(12月分)99,000〃〃 一件五万円未満の計79,552 合計1,168,552 (組織活動費) 一件五万円未満の計251,690 合計251,690 (機関紙誌の発行事業費) 支出の目的金額氏名住所 ビラ、ポスター、名284,180庄司和子志木市 刺印刷代等 機関紙制作費234,000〃〃 〃64,900(同)シブヤデザ新霞市 CON CON CON 〃863005〃〃 一件五万円未満の計12,430 合計681,815 (宣伝事業費) 支出の目的金額氏名住所 Google広告50,062GoogleJ渋谷区 apanG.K. 〃一〇〇、〇〇〃〃 〃100.000〃〃 一件五万円未満の計309,22…

その他
p.8

日本維新の会衆議院埼玉県第9選挙区支部の交付金及び支出明細

8支部基金の内訳 基金の名称及び目的日本維新の会衆議院埼玉県第9選 挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年未残高638,887 取崩し額638,890 報告年月日6.10.25 1支部政党交付金総額5,500,000 2支部政党交付金による支出総額5,500,000 支部政党交付金支出充当額総額5.500.00 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251.500.000 〃6.9.251.000.00 合計5,500,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費165,000 事務所費165.000 政治活動費5,335.000 機関紙誌の発行その他の事業費5,335,000 機関紙誌の発行事業費939,400 宣伝事業費4…

その他
p.8

日本維新の会衆議院東京都第1選挙区支部の交付金明細

日本維新の会衆議院東京都第1選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金総額8,400,000 2支部政党交付金による支出総額8,400,000 支部政党交付金支出充当額総額8,400,000 3支部政党交付金の内訳 果実収入額3 日本維新の会本部6.1.252,500,000 (合( 十四 (海(OL裏)參品目標目書等日82百61196 〃6.4.252,500.000 〃6.7.252.000.000 〃6.9.251,400,000 合計8.400.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3,516,690 人件費2.204.263 事務所費1,312,427 政治活動費4,883.310 機関紙誌の発行その他の事業費4.047,310 機関紙誌の発行事業費1,462,310 宣伝事業費…

その他
p.9

日本維新の会衆議院東京都第13選挙区支部の政党交付金支出報告

日本維新の会衆議院東京都第13選挙区支部 報告年月日7.1.15 1支部政党交付金総額5,500,000 2支部政党交付金による支出総額5,500,000 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.2.291.500.000 〃6,4.251,500.00 〃6.7.251.500.000 〃6.9.251.000.00 合計5,500,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費220 事務所費220 政治活動費5,499,780 選挙関係費1,700,000 機関紙誌の発行その他の事業費3.799,780 宣伝事業費3,799,780 合計5,500,000 5支出項目別金額の内訳 一件五万円未満の計220 合計220 (選挙関係費) 支出の目的金額氏…

その他
p.9

都道府県及び市町村名一覧(断片データ)

9 金和7年3月28日金曜日宮報1号68号 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 郡生 安駒 培市 町{ }高{ 北城 葛巾 城{ 上駒 郡生 牧郡 町平 }群 北町 }実現 広郡 陵三 城生 郡駒 町郷 町 北 町町 郡郡 河斑 合鳩 高生 城駒 土駒 14 1 1分 10 一五 郡{ 市加 佐川西 用町市 福じ 崎市 佐神南 用崎あ 町郡わ 町{ 淡 神路 崎市 郡{ 神加 町郡 河古 稲 揖美 保町 郡{ 太加 子古 町郡 }播 赤磨 穂町 郡{ 上神 郡崎 町郡 川辺郡猪名川町 1 十分 1- 百分の五 高砂市 百分の九 豊能郡能勢町 10 百分の四 岡貝 町塚 南, 内津 都市 河摂 河{ 南四 町條 )) 南市 1回 郡島 千郡 内三 早島{ 赤本 阪町 村{ . …

その他
p.9

日本維新の会衆議院東京都第14選挙区支部の政党交付金支出報告

日本維新の会衆議院東京都第14選挙区支部 報告年月日6.12.27 1支部政党交付金総額5,500,000 2前年末支部基金残高106,721 3支部政党交付金による支出総額5.606,721 (告葉 1 01.102歳部發恩壽澤日82日曜日本式 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額106,721 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251,500.000 〃6.7.251.500,00 〃6.9.251,000.00 合計5,500.00 5支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3.515.402 人件費1.686,467 光熱水費30,376 備品・消耗品費546,544 事務所費1,252,015 政治活動費2,091,31…

その他
p.10

基盤地図情報の提供に関する備考

旨EEVILT 二十 日曜 データ間隔は 0.2秒グリッド (5メートル相 当) 航空レーザ測量 を基に作成 備考地図の提供開始日:令和7年3月31日 上記の基盤地図情報は、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第2項及び地理空間情報活用推進 基本法(平成19年法律第63号)第18条第2項に基づき、インターネットによる無償提供を行う。新た に基本測量の測量成果を得た区域は,国土地理院基盤地図情報サイト(httpsiban/ において供する.

その他
p.10

日本維新の会衆議院東京都第21選挙区支部 政党交付金支出報告

日本維新の会衆議院東京都第21選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金総額5.500,00 2支部政党交付金による支出総額5,500,000 支部政党交付金支出充当額総額5.500.000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251.500.000 〃6.9.251.000.00 合計5.500.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費165.000 事務所費165,000 政治活動費5,335.000 組織活動費284.133 1選挙関係費2,285.990 機関紙誌の発行その他の事業費2,764,877

その他
p.10

日本維新の会衆議院東京都第15選挙区支部 政党交付金支出報告

日本維新の会衆議院東京都第15選挙区支部 報告年月日6.12.27 1支部政党交付金総額4,500.000 2支部政党交付金による支出総額4,500,000 支部政党交付金支出充当額総額4,500,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251,500,000 〃6.7.251,500.00 合計4.500.000 経常経費1,881,000 事務所費1.881,000 政治活動費2,619,000 組織活動費17,768 機関紙誌の発行その他の事業費2.601,232 宣伝事業費2,601,232 合計4.500,000 5支出項目別金額の内訳 (事務所費) 支出の目的金額氏名住所 1月分賃料209.000株加藤商店江東区 2月分賃料209,000〃〃 3月分…

その他
p.11

日本維新の会衆議院東京都第28選挙区支部の支出内訳

日本維新の会衆議院東京都第28選挙区支部 1支部政党交付金総額5,200,000 2支部政党交付金による支出総額5,200,000 支部政党交付金支出充当額総額5,200,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251,200,000 〃6.7.251,500.00 〃6.9.251.000.00 合計5,200.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費1,540,832 事務所費 政治活動費 機関紙誌の発行その他の事業費3.659,168 宣伝事業費 合計5,200,1006支出項目③会起の内事 5支出項目別金額の内訳 (事務所費) 4支部政党反抗金による支出の内訳表訳32,33.3.0.000 一西洋空費1、M、製品製品種品價格價格第一

その他
p.11

日本維新の会衆議院神奈川県第7選挙区支部の支出内訳

(合) 第 彗星 日曜 機関紙誌の発行事業費999,377 宣伝事業費1,765,500 合計5,500,000 5支出項目別金額の内訳 (事務所費) 支出の目的金額氏名住所 会計監査料165,0000高橋伸夫税理士事立川市 務所 合計165,000 (組織活動費) 支出の目的金額氏名住所 名簿管理費88,000井上眞由美八王子市 〃88,000〃〃 〃88,000〃〃 一件五万円未満の計20,133 合計284,133 (選挙関係費) 支出の目的金額氏名住所 届出政党ポスターデ 187,394デザインルーム世田谷区 ザイン及び印刷費アップル石坂恒 一一 選挙八ガキ印刷費271.318美光印刷㈱青梅市 届出政党ピラ印刷費129.913〃〃 選挙ハガキ発送代1,697,365日本郵便㈱千代田区 合計2,285,9…

その他
p.12

日本維新の会支部の政治資金収支報告書(神奈川県第7・第9・第12選挙区支部)

21 (答葉 乙) (102) 187日 187日 1870 合計382,069 (事務所費) 一件五万円未満の計227,314 合計227.314 (組織活動費) 一件五万円未満の計381,872 合計381,872 (機関紙誌の発行事業費) 一件五万円未満の計5,387 合計5,387 (宣伝事業費) 支出の目的金額氏名住所 宣伝広告費539.000株)RF渋谷区 〃90.236GOOGLEJA APAN G.K. 〃815.100僕飯株)豊島区 〃220.000尾崎麻衣子横浜市 〃177.420尾崎圭司品川区 〃220.00〃〃 〃110,000〃〃 印刷製本費335.390㈱イーシンコミュ新宿区 ケーションズ 一件五万円未満の計1,025,565 合計3,532,711 7支部基金の内訳 基金の名称及び…

その他
p.13

日本維新の会衆議院新潟県第3選挙区支部 政治資金収支報告書

日本維新の会衆議院新潟県第3選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部攻党交付金総額5,500,000 2前年末支部基金残高424,713 3支部政党交付金による支出総額5,994,713 支部政党交付金支出充当額総額5,500,00 支部基金支出充当額総額424,713 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251,500.000 〃6.9.251.000.00 合計5.500.000 5 支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3.70.542 人件費2,700.000 光熱水費81.093 備品・消耗品費283,516 事務所費705.933 政治活動費2,154,171 組織活動費495,500 選挙関係費1.591,230 機…

その他
p.13

日本維新の会衆議院神奈川県第16選挙区支部 政治資金収支報告書

(B條第2( 彗星 日曜 〃0.000〃 合計1,095,600 (組織活動費) 支出の目的金額氏名住所 支部大会キャンセル51,000藤沢商工会議所藤沢市 ** 合計51,000 (宣伝事業費) 支出の目的金額氏名住所 ビラ・ボスター製作447,713SmallWo横浜市 費rld ビラ製作費95,713〃〃 ビラ・ポスター製作210.663〃〃 費費 COMENT PRIN ビラ製作費109.133〃〃 〃95,713〃〃 〃一二〇一333〃〃 〃83.600㈱デザインスーブ藤沢市 HP作成、サーバー572.880DIGITAI ドメイン費Peak(株) サイト、IT広報費330,000〃〃 IT広報費550.000〃〃 タウンニュース掲載296,120(株)タウンニュース横浜市 社社 新聞折り込み料421…

その他
p.14

日本維新の会衆議院静岡県第3選挙区支部の政治資金収支報告書

日本維新の会衆議院静岡県第3選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金総額5,503,00 2前年末支部基金残高13,629 3支部改党交付金による支出総額5,513,629 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額13,629 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251,500.00 〃6.7.251,500.00 〃6.9.251.000.00 合計5.500.000 5支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3,047,635 光熱水費82.045 備品・消耗品費635.559 事務所費2,330,031 政治活動費2,465,994 組織活動費1,006,770 機関紙誌の発行その他の事業費1,456,023 機関紙誌…

その他
p.14

日本維新の会衆議院静岡県第1選挙区支部の政治資金収支報告書

日本維新の会衆議院静岡県第1選挙区支部 報告年月日7.1.15 1支部政党交付金総額5.500.000 2支部政党交付金による支出総額5,500,000 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251,500.00 〃6.7.251.500.000 〃6.9.251.000.00 合計5,500.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費4.309.384 人件費1,665,00 光熱水費185,722 備品・消耗品費814,210 事務所費1,644,452 政治活動費1,190.616 組織活動費356.266 機関紙誌の発行その他の事業費834,350 宣伝事業費834.350 合計5,500,000 5支出…

その他
p.15

日本維新の会衆議院愛知県第1選挙区支部の支部基金及び交付金に関する報告

7支部基金の内訳 基金の名称及び目的日本維新の会衆議院静岡県第8選 挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年末残高10,923 收崩し額10.923 日本維新の会衆議院愛知県第1選挙区支部 1支部政党交付金総額5,200.000 2支部政党交付金による支出総額5,200,000 支部政党交付金支出充当額総額5,200,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500,000 〃6.4.251.200.00 〃6.7.251.500,000 〃6.9.251.000.00 合計5,200,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3,306,218 光熱水費134.188 備品・消耗品費337,174 事務所費2,834.856 政治活動費1.893.782 組織活動費158,95…

その他
p.15

日本維新の会衆議院静岡県第3選挙区支部の支部基金及び交付金に関する報告

(告條第2( 溝具 (調査研究費) 一件五万円未満の計3,201 合計3,201 7支部基金の内訳 基金の名称及び目的日本維新の会衆議院静岡県第3選 挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年未残高13,629 取崩し額13.629 日本維新の会衆議院静岡県第8選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金総額5.500,000 2前年末支部基金残高10.923 3支部政党交付金による支出総額5.510.923 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額10.923 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251.500.00 〃6.9.251.000.000 合計5.500,000 5支部政党交付金によ…

その他
p.16

日本維新の会衆議院愛知県第7選挙区支部の収支報告書

日本維新の会衆議院愛知県第7選挙区支部 報告年月日6.10.16 1支部政党交付金総額3,100,000 2支部政党交付金による支出総額3,100,000 支部政党交付金支出充当額総額3,100,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6,4.251.200.00 〃6.7.25400.00 合計3,100,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費2,411,763 光熱水費95,067 備品・消耗品費248.278 事務所費2,068.418 政治活動費688,237 組織活動費92.679 機関紙誌の発行その他の事業費580,060 宣伝事業費580,060 調査研究費15,498 合計3,100.000 5支出項目別金額の内訳 (備品・消耗品費) 一件五…

その他
p.16

日本維新の会衆議院愛知県第2選挙区支部の収支報告書

(言葉 号呼吸収78日(。 〃大X一〇二〃〃 ミエス二〇〇〃〃 〃アヽ一〇〃〃 〃RX(MIO〃〃 〃22(2)〃 〃xx(MIC〃 〃ROC〃〃 〃22.00〃〃 〃104,610(株)トヨタレンタ名古屋市 リース名古屋 〃88,000㈱H&M大阪市 一件五万円未満の計401,283 合計1,550,167 (調査研究費) 一件五万円未満の計119,500 合計119,500 日本維新の会衆議院愛知県第2選挙区支部 報告年月日7.1.30 1支部政党交付金総額5,500.000 2前年末支部基金残高43.074 3支部政党交付会による支出総額5.543,074 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額43,074 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500,0…

その他
p.17

日本維新の会衆議院愛知県第16選挙区支部の収支報告

(合( (組織活動費) 一件五万円未満の計92,679 合計92,679 (宣伝事業費) 支出の目的金額氏名住所 車検代金2 車検代金104,640トヨタモビリティ名古屋市 東名古屋島田橋店 ポスター・チラシ・277,200株Leone〃 名刺等 一件五万円未満の計198,220 合計580,060 (調査研究費) 一件五万円未満の計15,498 合計15,498 日本維新の会衆議院愛知県第16選挙区支部 報告年月日7.1.30 1支部政党交付金総額5,500.000 2支部政党交付金による支出総額5,500,000 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 報 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251.500,00 〃6.9…

その他
p.17

日本維新の会衆議院三重県第3選挙区支部の収支報告

日本維新の会衆議院三重県第3選挙区支部 報告年月日7.1.30 1支部政党交付金総額5,500.000 2前年末支部基金残高2,466 3支部政党交付金による支出総額5,502,436 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額2,466 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251.500.000 〃6.9.251,000.00 合計5.500.000 5支部政党交付金による支出の内訳 経常経費1.596.996 光熱水費167,527 備品・消耗品費447,017 事務所費982.452 政治活動費3,905,470 組織活動費76,990 機関紙誌の発行その他の事業費3,824,480 宣伝事業費3,8…

その他
p.18

日本維新の会衆議院三重県第3選挙区支部の報告(2020年6月11日)

8 (告報告) 報報 官口 日曜 合計4,000 7支部基金の内訳 基金の名称及び目的 日本維新の会衆議院三重県第3選 挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年末残高2.466 取崩し額2.466 日本維新の会衆議院京都府第4選挙区支部 報告年月日6.11.20 1支部政党交付金総額4,500,000 2支部政党交付金による支出総額4,500,000 支部政党交付金支出充当額総額4,500,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251.500.000 〃6.7.251,500.000 合計4,500,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費2,434,859 光熱水費109,767 備品・消耗品費422,703 事務所費1,902,389 政治活動…

その他
p.18

日本維新の会衆議院大阪府第9選挙区支部の報告(2020年12月27日)

日本維新の会衆議院大阪府第9選挙区支部 報告年月日6.12.27 1支部政党交付金総額5.000,000 2前年末支部基金残高1,800.000 3支部政党交付金による支出総額6,800.000 支部政党交付金支出充当額総額5,000,000 支部基金支出充当額総額1,800,000 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.252.500.000 〃6.4.252,500.000 合計5,000.000 5支部政党交付金による支出の内訳 経常経費2,567,925 人件費1,001.838 備品・消耗品費954.633 事務所費611.454 政治活動費4.232.075 組織活動費1,303.747 機関紙誌の発行その他の事業費2,928.328 宣伝事業費2,928,328 合計6,820,000 …

その他
p.19

日本維新の会衆議院岡山県第1選挙区支部の政治資金収支報告書

日本維新の会衆議院岡山県第1選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金総額5,503,000 2前年末支部基金残高160,823 3支部政党交付金による支出総額5.680.823 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額160,823 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251,500.000 〃6.9.251,000.00 合計5,500,000 5支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3,996,912 光熱水費30,451 備品・消耗品費2,367,621 事務所費1,598,840 政治活動費1.663.911 組織活動費66.562 機関紙誌の発行その他の事業費1,597,349 宣…

その他
p.19

日本維新の会衆議院兵庫県第9選挙区支部の政治資金収支報告書

(B條第2( (怡OL第6倍)參旭日數等日BZ36.2061 日本維新の会衆議院兵庫県第9選挙区支部 報告年月日6.12.5 1支部政党交付金總額5,200.000 2支部政党交付金による支出総額5,200,000 支部政党交付金支出充当額総額5,200,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251.200.00 〃6.7.251.500.000 〃6.9.251,000,00 合計5,200.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3,419,655 光熱水費77.764 備品・消耗品費262,435 事務所費3.079,456 政治活動費1,780,345 組織活動費233,048 選挙関係費226,247 機関紙誌の発行その他の事業費1,321…

その他
p.19

清算人等の記載(断片データ)

清算人 ては算 当在る 清事人 算務又 入所は にの主 相所た すす営 いく清 るる業 者国所 に若 おし 五第 号六 三第 余余 10 八 14 ++ 六八 第六十六条の八十三第一項第 解散したとき 破産管財人 た所し と又た きはと を事き し業散 始営解 合務{ をけ 算お 清に 開る む所国 Cの内 るに には す国 者お て彼 破産 産管 管財 財人 A又 相当 当該 11 四第 14 (条 六十 号六 第第 1項 第第 14 14 11 八 10 三第 号六 14 各条 六六 第第 1項 第第 11 10 0.0 10 八 辨{ 10より解散した 法人を代表する をづ国所受 開きに若け し産いくと 始破おした 続基る業を た手てはき 続当事 と該務又 手にす営 類法所た の合在る 同国所は 種のの主…

その他
p.20

日本維新の会岡山県第1選挙区支部の会計報告(組織活動費・宣伝事業費)

ON (合)第二〇合( 報報 熨月日割平日87目6才1時号 (組織活動費) 一件五万円未満の計66,562 合計66,562 (宣伝事業費) 支出の目的金額氏名住所 街宣車マグネット102,300交友印刷㈱神戸市 1連ポスター印刷代440,000〃〃 2連ポスター印刷代403,150〃〃 ホームページ年間管242.000(株)アトリエ神戸〃 理費・変更費用 一件五万円未満の計409.899 合計1,597,349

その他
p.20

日本維新の会広島県第3選挙区支部の政党交付金及び支出報告

日本維新の会衆議院広島県第3選挙区支部 報告年月日6.11.1 1支部政党交付金総額5,500,000 2支部政党交付金による支出総額5.500.000 支部政党交付金支出充当額総額5,500,00 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251,500.00 〃6.7.251,500.000 〃6.9.251,000.00 合計5,500.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費736.830 備品・消耗品費183.530 事務所費553,300 政治活動費4,763,170 組織活動費566.171 機関紙誌の発行その他の事業費4,196,999 宣伝事業費4,196,9999 合計5,500,000 5支出項目別金額の内訳 (備品・消耗品費) 一件五万円…

その他
p.20

日本維新の会広島県第2選挙区支部の政党交付金及び支出報告

報告年月日7.1.30 1支部政党交付金総額5,500.000 2前年末支部基金残高878,196 3支部政党交付金による支出総額6.378.343 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額878.343 4支部基金積立総額(果実を含む。)147 5支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251,500.00 〃6.7.251.500.00 〃6.9.251.000.00 合計5,500.000 6支部政党交付金による支出の内訳 経常経費2,925.917 光熱水費164,715 備品・消耗品費904,336 事務所費1.856.866 政治活動費3,452,426 組織活動費1,278,341 機関紙誌の発行その他の事業費2,174,085…

その他
p.21

日本維新の会衆議院山口県第3選挙区支部の収支報告

(B條第2( 報報 21 月 日 月 日 日 車両整備代175,000広島トヨペット㈱〃 一件五万円未満の計1,182,899 合計4.196.999 日本維新の会衆議院山口県第3選挙区支部 1支部政党交付金総額5,500.000 2前年末支部基金残高187.946 3支部攻党交付金による支出総額5.687.958 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額187,958 4支部基命積立総額(果実を含む。)12 5支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251.500.000 〃6.7.251.500,000 〃6.9.251,000,000 合計5,500,000 経常経費3.017,434 光熱水費281,353 備品・消耗品費536,75…

その他
p.21

日本維新の会衆議院香川県第1選挙区支部の収支報告

日本維新の会衆議院香川県第1選挙区支部 報告年月日7.1.30 1支部政党交付金総額5,500.0000 2支部政党交付金による支出総額5,500,000 支部政党交付金支出充当額総額5,500,00 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251.500.000 〃6.7.251.500,000 〃6.9.251,000.00 合計5,500,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費1,469,594 人件費180.000 備品・消耗品費143.784 事務所費1,145,810 政治活動費4.030.406 組織活動費739.674 機関紙誌の発行その他の事業費3,290.732 宣伝事業費3,290,732 合計5,500,000 5支出項目別金額の内訳…

その他
p.22

日本維新の会衆議院福岡県第3選挙区支部の収支報告書

日本維新の会衆議院福岡県第3選挙区支部 報告年月日7.1.30 1支部政党交付金総額5,500,000 2支部政党交付金による支出総額5,500,000 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251,500,000 〃6.7.251,500,000 〃6.9.251.000.00 合計5.500,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費4.481,440 人件費2,637,110 光熱水費65.275 備品・消耗品費82,674 事務所費1,696,381 政治活動費1,018,560 組織活動費95.729 機関紙誌の発行その他の事業費922,831 機関紙誌の発行事業費822,311 宣伝事業費100,52…

その他
p.22

日本維新の会衆議院福岡県第2選挙区支部の収支報告書

20 (告葉 号時748日 街宣車リース料2月118,800(株)VERNOエン高松市 3月4月分タープライズ 街宣車リース料5月118,800〃〃 6月7月分 街官車リース料8月118,800〃〃 9月10月 一件五万円未満の計266,839 合計3,290,732 日本維新の会衆議院福岡県第2選挙区支部 報告年月日7.1.30 1支部政党交付金総額5.500.000 2支部政党交付金による支出総額5,500,000 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 3支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.00 〃6.4.251.500.00 〃6.7.251,500.00 〃6.9.251.000.000 合計5,500,000 経常経費2.513.842 人件費538,855 光熱水…

その他
p.23

書面による計算報告

書面による計算報告 蝦夷 次の破産事件について、破産管財人から任務終 了による計算の報告書の提出があった。破産法89 条3項に規定する者は、計算に異議があれば、以 下の期間内に裁判所に異議を述べなければならな い

その他
p.24

日本維新の会衆議院鹿児島県第2選挙区支部の政治資金収支報告書

269,5008支部基金の内訳 基金の名称及び目的日本維新の会衆議院宮崎県第1選 挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため 前年未残高689,065 取崩し額689.086 果実収入額21 日本維新の会衆議院鹿児島県第2選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金総額5,200,000 2前年末支部基金残高4,735,014 3支部政党交付金による支出総額9,995,014 支部政党交付金支出充当額総額5,200,000 支部基金支出充当額総額4,795,014 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251.500.000 〃6.4.251.200.00 〃6.7.251,500.000 〃6.9.251,000.00 合計5,200,000 5 支部政党交付金による支出の内訳 経常経費2.623…

その他
p.24

日本維新の会衆議院宮崎県第1選挙区支部の政治資金収支報告書

14 (告葉 (富O乙幾陸)聖馬三番号日8日8732328 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 政治活動費43,871 機関紙誌の発行その他の事業費43,871 宣伝事業費43.871 合計5,500,000 5支出項目別金額の内訳 支出の目的金額氏名住所 事務所賃料80,000松永洋次長崎市 〃80.000〃〃 〃2〇、〇〇〃〃 〃六〇二〇〇〃〃 〃20.00〃〃〃〃〃 〃20(X(〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃80.00〃〃〃 〃2〇二〇〇〃〃 〃八一一二〇〃〃 〃80.00〃〃 一件五万円未満の計340,985 合計1,220,985 (宣伝事業費) 一件五万円未満の計43,871 合計43,871 日本維新の会衆議院宮崎県第1選挙区支部 報告年月日6.12.27 1支部政党交付金総額5,500.000 2前…

その他
p.25

沖縄県第4選挙区支部 支部基金及び交付金支出明細

日本維新の会衆議院沖縄県第4選挙区支部 報告年月日7.2.17 1支部政党交付金総額5,503,00 2前年末支部基金残高502,248 3支部政党交付金による支出総額6.002,248 支部政党交付金支出充当額総額5,500,000 支部基金支出充当額総額502,248 4支部政党交付金の内訳 日本維新の会本部6.1.251,500,000 〃6.4.251,500.00 〃6.7.251.500.00 〃6.9.251.000.00 合計5.500.000 5支部政党交付金による支出の内訳 経常経費3.858.546 人件費1,703.628 光熱水費19,569 備品・消耗品費407,927 事務所費1,727,422 政治活動費2,143,702 組織活動費409.696 選挙関係費830 機関紙誌の発…

その他
p.26

立憲民主党三重県第2区総支部の支部政党交付金報告

果実収入額32 立憲民主党三重県第2区総支部 報告年月日6.12.10 1支部政党交付金総額7,500,000 2支部政党交付金による支出総額7,500,000 支部政党交付金支出充当額総額7.500.000 3支部政党交付金の内訳 立憲民主党本部6.4.222.500.00 〃6.7.222.500.000 〃6.9.262.500.00 合計7,500,000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費7,500,000 人件費7.500,000 合計7,500,000

その他
p.26

立憲民主党福井県第1区総支部の支部政党交付金報告

立憲民主党福井県第1区総支部 報告年月日6.12.10 1支部政党交付金総額2.832,000 2前年末支部基金残高508,261 3支部政党交付金による支出総額3.340.293 支部政党交付金支出充当額総額2,832,000 支部基金支出充当額総額508,293 4支部基金積立総額(果実を含む。)32 5支部政党交付金の内訳 立憲民主党本部6.1.19900,000 〃6.2.296.0000 〃6.3.29900,000 〃6.7,10900,000 〃6.10.766.000 合計2.832,000 6支部政党交付金による支出の内訳 経常経費928,550 人件費268,142 備品・消耗品費599,518 事務所費60.890 政治活動費2.411,743 組織活動費1,160,765 機関紙誌の発行…

その他
p.26

立憲民主党東京都第18区総支部の支部政党交付金報告

〔立憲民主党〕(令和6年分) 支部政党交付金に係る報告書の要旨(各支部分) 立憲民主党東京都第18区総支部 報告年月日6.12.19 1支部政党交付金総額7,500.000 2支部政党交付会による支出総額7,500.000 支部政党交付金支出充当額総額7,500,000 3支部政党交付金の内訳 立憲民主党本部6.4.222,500,000 〃6.7.222.500,000 〃6.9.262.500.000 合計7.500.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費7,500,000 人件費7,500,000 合計7.500,000

その他
p.26

れいわ新選組衆議院京都府第1区総支部の支部政党交付金報告

〔れいわ新選組〕(令和6年分) 支部政党交付金に係る報告書の要旨(各支部分) れいわ新選組衆議院京都府第1区総支部 報告年月日7.1.24 1支部政党交付金総額2,000,000 2支部政党交付金による支出総額2,000,000 支部政党交付金支出充当額総額2,000,000 3支部政党交付金の内訳 れいわ新興組本部6.1.25200,000 〃6.2.22200.00 〃6.3.25200.00 〃6.4.25200.00 〃6.5.24200.00 〃6.6.2520.000 〃6.7.25200.00 〃6,8.23200.00 〃6.9.25200.00 〃6.10.25200.000 合計2.000.000 4支部政党交付金による支出の内訳 経常経費1,593.948 光熱水費68,150 備品・消耗…

その他
p.27

支出項目別金額の内訳(政治資金収支報告書の一部)

5 支出項目別金額の内訳 (備品・消耗品費) 一件五万円未満の計206,333 合計206,33333 (事務所費) 支出の目的金額氏名住所 住所 政治資金監査料 政治資金監査料50,400石原牧京都市 京都市 事務所家賃 68,440㈱山公産業 "" 168,440 68,440 68,440 (合( 168,440 68.440 〃 68,440〃 68,440〃 178,440 68,440〃 "" 68,440〃 68,440 〃 "" 街宣車修理代 88,000 桜井誠文堂 五條市 五條市 一件五万円未満の計349,785 合計 合計1,319,465 (組織活動費) 一件五万円未満の計205,070 合計205,070 (宣伝事業費) 一件五万円未満の計190,982 (自O 攝校告) 日本人) 日…

その他
p.27

所有者不明建物管理命令に関する異議の催告(京都地方裁判所 令和6年(チ)第12号)

所有者不明建物管理命令に関 する異議の催告 する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の建物につい て所有者不明建物管理命令の申立てがあったの で、上記の建物の所有者又は共有者は、上記の管 理命令をすることについて異議があるときは、雇 出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をして ください。届出がないときは、上記の管理命令が されることになります。 令和6年(チ)第12号 京都市南区久世大藪町156-41 申立人船越則明 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)京都市右京区花 園段ノ岡町10番地 所有者山口谷五郎 届出期間満了日令和7年5月16日 令和7年3月17日京都地方裁判所 (別紙)物件目録 所在京都市右京区花園段ノ岡町10番地 家屋番号7番3 種類店舗 構造木造瓦葺平家建 床面積34.80平方メー…

その他
p.27

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告(京都地方裁判所 令和6年(チ)第11号)

所有者不明土地管理命令に関 する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の土地につい て所有者不明土地管理命令の申立てがあったの で、上記の土地の所有者又は共有者は、上記の管 理命令をすることについて異議があるときは、雇 出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をして ください。届出がないときは、上記の管理命令が されることになります。 令和6年(チ)第11号 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町436 番地 申立人興和地所株式会社 住所・居所不明 (最後の住所)京都市伏見区深草大亀谷内膳 町38番地の2 所有者河井寅一 届出期間満了日令和7年5月19日 令和7年3月17日京都地方裁判所 (別紙)物件目録 所在京都市伏見区深草鳥居崎町 地番621番3 地目雑種地 地積16平方メートル

その他
p.30

各年度の規程数値一覧および改正規定

平成二十六年度 〇・一四七 平成二十七年度 〇・一一七 平成二十八年度 〇・一〇八 平成二十九年度 〇・一〇八 平成三十年度 〇・一〇三 令和元年度 〇・〇九二 令和二年度 〇・〇八六 令和三年度 〇・〇八六 令和四年度 〇・〇八六 令和五年度 0.0六0 別表中 「八三〇〇五五」 を 「八五二四九三」 に、 「七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一七一に、 「六八二・八一三」を「七〇一・二七六」・に、、六五三九九四 を「六七一六七一六七九」に、、六一一・ 0.00四四四」を「六二七・六七一」に、、「五三八・三三四」を「五五二・八九六」に、「四七五・四四四三」 を「四八八・三〇七」に、、「五〇・二五九一」を「五一・六七六」に、、二一・八九…

その他
p.38

不明(テキストブロックの断片)

88 (每 月 日本人 日本人は 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 …

その他
p.43

日本會 (日本人 27)

( ) 日本會) (日本人 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 104 106 108 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 110 112 114 116 118 122 128 132 136 140 144 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

その他
p.47

数値データ

119 129 132 135 138 144 132 138 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 136 137 139 140 141 142 143 144 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 122 123 124 125 126 27 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 132 145 114 15 16 17 118 119 120 121 122 124 133 125 126 127 136 128 137 1291 130 139 131 133…

その他
p.50

郡部統計データ(野野島・松岡・坂・越後・西条・塚塚・城元・瀬戸内・吾妻・長野・清澄・松山・篠山・稲葉・渡シ・森秀・長崎・保・梅・象・税務・救済・相成・牧野・境・保・看護関連)

11 11 14 14 ○郡 14 (1 10 100 44 14 八 11 10 1- 八〇 大 (野 10 14 (野 10 1- 17 14 II 11 10 1- 野野 大 野{ 0.0 廿二 44 10 71 77 水 16 朝日 100 10 1,00 10 10 10 13 六六 數 ** (智 11 0.0 10 ○鉄 鉄玉 輪1 日輪 11 一町 11 10 10 +1 10 10 13 10 10 11 0.0 10 蜂) 13 10 一五 10 -- 10 111 1.7 11 11 一八 一九 10 10 11 16 1八 11 71 10 14 14 }新 新. 0.00 0.00 6郡 17 17 VI 10 11 198 IT IT 11 11 吉{ ## $0 10 九〇 10 …

その他
p.53

英語による提出書類の記載等

[十四~二十略] [十四~二十同上] (英語による提出書類の記載等) (英語による提出書類の記載等) 第二条法(第三章から第三章の五までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章か 第二条法(第三章から第三章の四までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章か ら第四章の五までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、 ら第四章の四までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、 財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他 財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」とい.う。)に提出する書類(この府令の他 の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む…

その他
p.53

登録の申請又は届出に係る使用人

[2・3略] [2・3同上] (登録の申請又は届出に係る使用人) (登録の申請又は届出に係る使用人) 第六条[略] 2令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品の価値等 (法第二条第八項第十一号口に規定する金融商品の価値等をいう。 以下 同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。) イ投資助言業務に関し当該投資判断を行う者であって、第一種金融商品取引業(有価証券 関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うもの 口投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二条の 三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限る。) 第六条[同上] a令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は…

その他
p.56

金融商品取引法施行規則等の改正に関する条文(人的構成の審査基準等)

六競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第一号に掲げる基準に該当し ないことを証する書面 七不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第二号に掲げる基準に該当しな いことを証する書面 [八~十略] ないことを証する書面 第十三条第二号に掲げる基準に該当しな いことを証する書面 十一投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第二十九条 の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は 使用人を確保するときは、次に掲げる書類 イ当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書 の写し ロ当該使用人の履歴書(第二号イに掲げる書類を除く。) ハ当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第二号口に掲げる…

その他
p.58

金融商品取引業者と密接な関係を有する者に関する規定(第十六条の五等)

(金融商品取引業者と密接な関係を有する者) (金融商品取引業者と密接な関係を有する者) 第十六条の五令第十五条の十の九第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とす 第十六条の西今第十五条の十の一第四号に規定する内閣勅令で定める補償、大に掲げるとす る。 る。 [一~三略] [一~三同上] 四令第十五条の十の九第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人 四令第十五条の十の七第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人 五令第十五条の十の九第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親 五令第十五条の十の七第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親 等以内の血族及び姻族に限る。) 等以内の血族及び姻族に限る。) 第十六条の六・第十六条の七〔略] 第十六条の五・第十六条の六…

その他
p.58

登録申請書記載事項の変更の届出に関する規定(第二十条)

(登録申請書記載事項の変更の届出) (登録申請書記載事項の変更の届出) 第二十条法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更 第二十条[同上] 年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記 載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書 類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があ るときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 [一・二略] [一・二同上] 二法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に 三[同上] 掲げる書類 [イ・口略] [イ・口 同上] ハ新たに役員又は重要な使用人となった者…

その他
p.59

金融商品取引法施行規則等の条文(変更届出・営業保証金・議決権保有届出・登録申請)

0.0第七条第四号二に掲げる事項についいて変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこ 六 第七条第DQ号二に掲げる事項につ(1て変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこ ととなった場合に限る。)第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 ととなった場合に限る。)第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 八第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を 七第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を 行うこととなった場合に限る。)第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書 行うこととなった場合に限る。)第十三条第四号に掲げる基準に該当しな(1ことを証する書 一曲 一面 199 0.00 九・十 略]…

その他
p.60

投資運用業に関する登録申請書の記載事項及び業務内容及び方法に関する規定

金融商品取引法に基づく登録申請書等の記載事項及び業務監督体制に関する内閣府令規定

(1)投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二 条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限 る。) (2)法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合に おける当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者 [二~十三略] (信託業務を営む金融機関が投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項) 第四十四条の二法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三第 一項に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委 託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条 の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う…

その他
p.62

登録申請書記載事項の変更の届出に関する規定

(登録申請書記載事項の変更の届出) (登録申請書記載事項の変更の届出) 五十一条法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用す 第五十一条法第三十三条の六第一項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変 第五十一条法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用す 第五十一条法第三十三条の六第一項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変 る場合を含む。)の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の 更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を 理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当 記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に…

その他
p.62

業務の内容又は方法の変更の届出に関する規定

(業務の内容又は方法の変更の届出) (業務の内容又は方法の変更の届出) 系五十二条法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変吏の内容、変 更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるも の(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号 に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第七号に定める書類(内容に 変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 (業務管理体制の整備) 第七十条の二[略] 2法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集業務を行う者その他の法第一 十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について第六条の三各号に掲げる方法により法第 二条…

その他
p.62

業務管理体制の整備に関する規定

(業務管理体制の整備) 第七十条の二[同上] 2法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集業務を行う者その他の法第二 十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について第六条の二各号に掲げる方法により法第 二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為を楽として行う者及び電子募集取扱業務を行う者に 限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、前項の要件のほか、次に掲げる要件を満た さなければならない。 [一~七 同上] [3~9同上]

その他
p.64

運用権限の委託に関する事項および顧客分別金信託の要件(法令条文抜粋・修正版)

(運用権限の委託に関する事項) 第百三十一条[同上] [項を加える。] 1,0,000.00委託夫の業務遂行能力及び委託契約の理庁の状況を組織的に構造するための作用の普請 の整備 (顧客分別金信託の要件) 第百四十一条 法第四十三条の二第二項に規定する信託 (以下 「顧客分別金信託」 とい.う。)に11 第百四十一条法第四十三条の二第二項に規定する信託(以下「顧客分別金信託」という。)につ ついて、会機受任事引業者等は、次に掲げる要件(般商者保護基金にその会員として加入してい いて、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(令第十八条の七の二第一項に規定する金融商 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) 一一) 一一)一) (一) 一一) ) (一) 品取引業者及び第…

その他
p.64

運用権限の委託に関する事項および顧客分別金信託の要件(法令条文抜粋)

(運用権限の委託に関する事項) 第百三十一条〔略〕 2法第四十二条の三第二項の規定により金融商品取引業者等が講じなければならない当該委託 に係る業務の適正な実施を確保するための措置は、次に掲げる措置とする 一委託先の選定の基準及び委託先との連絡体制の整備 二委託先の業務遂行能力及び委託契約の遵守の状況を継続的に確認するための体制の整備 二委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策 の整備 (顧客分別金信託の要件) 第百四十一条 法第四十三条の二第二項に規定する信託 (以下 「顧客分別金信託」 とい.う。)に11 いて、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(投資者保護基金にその会員として加入してい ない金融商品取引業者(以下この条において「投資者保護基金非加入金融商品取引業者…

その他
p.69

金融商品取引法関連の届出事項(合併等、主要株主等の変更)

七第百九十九条第一号に該当する場合次のイから二までに掲げる場合の区分に応じ、当該 七 [同上] イから二までに掲げる書類 [イ・ロ略] [イ・口 同上] ハ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号口(同項第二号イ及び重要な使用人 ハ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 [13 [11 [1333 同上] 二[略] 二[同上] [八~十九略] [八~十九同上] (合併等の届出) (合併等の届出) 第二百八条の三十一法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の 第二百八条の三十一 [同上] 区分に応じ、…

その他
p.73

金融商品取引法施行規則(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出等)

海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出、廃業等の届出、人的構成に関する規定

第二百四十六条の十六~第二百四十六条の十八 [略] [条を削る。] 〔海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出) 第二百四十六条の二十[略] 第二百四十六条の二十[同上] 2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する 2[同上] ものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれ ば足りる [一・二略] [一・二同上] 二法第六十三条の九第一項第三号若しくは第DU号に掲げる事項又は第二百四十六条の十四第 三法第六十三条の九第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項又は第二百四十六条の十三第 四号イに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類 四号イに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類 「イ・口略] [イ・口同上] 四…

その他
p.75

主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合の届出事項

口主要株主が第百九十九条第十一号八③又は④に該当することとなった事実を知った場合 にあっては、次に掲げる事項 [1・2略] (3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合にあっては、行政手 続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一 項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し くは第三項、 第六十六条の十九第一項、 第六十六条の四十第一項、 第六十六条の六十一 第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備 等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由

その他
p.75

金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出(内閣府令で定める事項)

(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出) 第二百四十六条の二十七[同上] ○法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九第 七項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百四十六条の十三第一号から第三号までに掲げ る事項とする。 3[同上] 第二百四十六条の二十七〔略〕 2法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九第 七項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百四十六条の十四第一号から第三号までに掲げ る事項とする。 3略」

その他
p.75

金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出(変更後の書類)

五第二百四十六条の二十三第三号に該当する場合変更後の第二百四十六条の十五第一項第 一号又は第二号に掲げる書類 六[略] 2[略] (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出) (海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類) 第二百四十六条の二十五〔同上 [一~四 同上] 五第二百四十六条の二十三第三号に該当する場合変更後の第二百四十六条の十四第一項第 一号又は第二号に掲げる書類 六[同上] 2[同上]

その他
p.75

主要株主である法人の代表役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当する場合の届出事項(再掲)

当該主要該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに 該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった 年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第一 項から第DUI項まで、第六十三条の十第二項から第DUI項まで、 第六十六条の十九第一項、 第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及 び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びそ の理由

その他
p.75

海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類(法第六十三条の十第三項)

(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類 第二百四十六条の二十五法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業 務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に 該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 (7)[同上] ロ[同上] ロ[同上] [1・2同上] (3))当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合にあっては、行政手 続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一 項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し くは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の 六十一第一項又は金融サービスの提供及び…

その他
p.75

主要株主である法人の代表役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当する場合の届出事項

当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに 該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった 年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二 項から第四項まで、 第六十六条の十六条の十九第一項、 第六十六条の四十第一項、 第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一 項又は金融サービス)の提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定に よる届出をした年月日及びその理由

その他
p.75

主要株主等に関する届出事項(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はト該当時等)

65)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその 理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま で、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の10 十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整 備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 ((5)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその 理由並び11法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四…

その他
p.79

投資運用関係業務受託業者登録に関する書類等(第三百五十一条〜第三百五十五条)

投資運用関係業務受託業者登録の申請書類、電磁的記録、登録簿の縦覧、財産的基礎の審査基準、心身故障者の定義、記載事項変更の届出

二役員が法第二十九条の四第一項第二号口に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代 わる書面 ホ役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の七十四第七号イ11 のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 へ最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二個人であるときは、次に掲げる書類 イ登録申請者の履歴書 口 登録申請者が外国に住所を有する個人でする個人であるときは、国内における代理人 を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当 該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 ハ登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の七十二第一項 の登録申請書に記載した場合において、…

その他
p.82

一再委託投資運用関係業務の承認申請書添付書類及び記録保存に関する規定

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一再委託投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し 一再委託先が法人であるときは、当該再委託先の登記事項証明書又はこれに代わる書面 三再委託先が個人であるときは、当該再委託先の住民票の抄本又はこれに代わる書面 四再委託先における再委託投資運用関係業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面 (業務に関する記録) 第三百六十条法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録 は、次に掲げるものとする。 一当該投資運用関係業務受託業者が行った投資運用関係業務に関する次に掲げる事項に係る 記録 イ投資運用関係業務を行った年月日及びその内容 ロ投資運用関係業務の遂行の過程に関与した役員又は使用人の氏名及び投資運用関係業務 の遂行…

その他
p.87

移行期間特例業務に係る届出事項の縦覧及び変更の届出に関する規定

口当該使用人の履歴書(第九号イに掲げる書類を除く。) ハ当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第九号口に掲げる書類を除く。) 二当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項の届出書 に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するものでない ときは、当該旧氏及び名を証する書面 2[略] 移行期間特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧) 第四十五条金融庁長官又は移行期間特例業務届出管轄財務局長等は、移行期間特例業務届出者 (法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の 規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者をいう。以下同じ。)に係る別 紙様式第三十四号に記載されている事項を金融庁若しくは当該…

その他
p.87

移行期間特例業務に係る届出事項の縦覧及び変更の届出に関する規定(別紙様式第三十二号版)

移行期間特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧) 第四十五条 金融庁長官又は移行期間特例業務届出管轄財務局長等は、移行期間特例業務届出者 (法附則第三条の三第四項 (同条第七項において準用する場合を含む。 次項において同じ。)の 規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者をいう。以下同じ。)に係る別 紙様式第三十二号に記載されて(1る事項を金融庁若しくは当該移行期間特例業務届出者の本店 等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、 福岡財務支局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法によ り公表するものとする。 2法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第四項に規定する内閣府令 で定める事項は、別紙様…

その他
p.88

旧氏名変更に関する登記事項証明書等の提出要件に関する条文

ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十三号により作成した変更後の内容を記載し ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載し た書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないと た書面に記載した場合において、 イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないと きは、当該旧氏及び名を証する書面 きは、当該旧氏及び名を証する書面 二法附則第二条の三第一項第二号若しくは第六号又は附則第三十四条第六号口若しくはホに 一法附則第三条の三第一項第二号若しくは第六号又は附則第三十三条第六号口若しくはホに 掲げる事項について変更があ35た場合、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又は 掲げる事項について変更があ35た場合 三款変更に係る事項を記載した登…

その他
p.89

移行期間特例業務届出者の廃業等の届出に関する規定

(移行期間特例業務届出者の廃業等の届出) 第五十一条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項に おいて同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間 特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届 出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 [一・二略] [一・二同上] 二前条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合次のイから八までに掲げる場合の 三[同上] 区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 [イ・ロ略] [イ・ロ 同上] ハ個人である移行期間特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一 ハ[同上] 項第二号口からチまで若しくはり(同項第一号ハに規定する法…

その他
p.89

外国投資運用業者の主要株主変更時の誓約書面に関する規定

口新たに主要株主(附則第三十四条第六号へに掲げる事項に変更があった場合にあっては、 当該外国投資運用業者の主要株主。ハにおいて同じ。)となった者がある場合において、当 該主要株主が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ホに該当しないことを誓 約する書面(附則第三十四条第六号へに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該 外国投資運用業者が同項第二号ホに該当しな((ことを当該外国投資運用業者が誓約する書 面) 八.新た。in主要株主となった者がある場合にお(1て、当該主要株主が法人であるときは、法 附則第三条の三第三項第二号へに該当しないことを誓約する書面(附則第三十四条第六号 へに掲げる事項に変更があった場合にあって14一、当該外国投資運用業者が同項第二号へには 該当しないことを当該外国投資運用業者が…

その他
p.91

移行期間特例業務届出者の帳簿書類・事業報告書・説明書類に関する規定(別紙様式第三十三号・第三十四号版)

(業務に関する帳簿書類) 第五十四条[同上] 一[同上] 二第百五十七条第一項第十七号(ホを除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類(第百三十 四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。) [号を加える。] 三[同上] 2 [同上] 3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の 二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一 項第十七号二に係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の口から七年間、第一項第二号 (同条第一項第十七号二に係る部分を除く。)及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同 条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終 了の日)から十年間保存しなければ…

その他
p.91

移行期間特例業務届出者の帳簿書類・事業報告書・説明書類に関する規定

(業務に関する帳簿書類) 系五十四条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により 適用する法第六十三条の十二第一項の規定により移行期間特例業務届出者が作成すべき帳簿書 類は、次に掲げるものとする。 一[略] 二第百五十七条第一項第十七号(ホ及びへ22を除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類(第 百三十四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。) 二投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法附則第三条の 三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは 使用人を確保するとき、又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能 力を有する者であるときは、当該投資運用関係業務の遂行の状況に係る記…

その他
p.92

金融商品取引法第30条第1項の認可申請書様式(別紙様式第一号)

26 1 日本 日本 日本人車) 日本人車) 日本人車場 別紙様式第一号(第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係) (日本産業規格A4) (第1面) [略] (第2面) 別紙様式第一号(第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係) (日本産業規格A4) (第1面) [同左] (第2面) *登録番号 * 金 融 商 品 取 引 法 第30条第1項の認可 号(年月日) 財務(支) 局長(金商)第 号(年 月 日) 認可の有無 認可年月日 [1~6 略] を統括する使用人(第6条第2 関し、 助言又は運用を行う部門 項各号に掲げる者を含む。)の氏 7 投資助言業務又は投資運用業に 71 8 [略] 9 投資運用業を行おうとする場合 資運用業に関して、顧客から金 において、その行おうとする投 銭又は有価証券の預…

その他
p.94

金融商品取引業届出書等の記載要領に関する告示(業務の種別・注意事項等)

76(金89歳金)發見日調要日87日目2本▲博學 又は第一種少額電子募集取扱業 務若しくは非上場有価証券特例 仲介等業務のみを行う場合で あって、投資者保護基金にその 会員として加入しない場合を除 く。)には、加入する投資者保護 基金(法第79条の49第4項の規 定による定款の定めがあるもの を除く。)の名称 31・32[略] (注意事項) (注意事項) [1・2略] 3「2商号又は名称」欄及び「3氏名」欄 [(1)・(2)略] 13)外国人においては、住民票等に記載された通称がある場合は、()書きで併せて記載 することができる(『32金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国 に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」におい て同じ。)。 (4)氏を改めた者において…

その他
p.95

投資運用関係業務の委託に関する記載事項(別添8・9・10等)

投資運用関係業務の委託先の商号、名称又は 氏名 委託する投資運用関係業務の内容 (皆89號 日謝等 日本 日8乙時号 96 (第11面) (別添8:投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第29条 の4第1項第1号の2ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又 は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称) 商号、名称又は氏名 ( 年 月 日現在) 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第29条の4第 1項第1号の2ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用 人を確保する旨 法第29条の4第1項第1号の2ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有す る役員又は使用人の氏名又は名称 …

その他
p.97

投資助言業務及び投資運用業務に関する記載事項(別添7〜10)

(189表報))進退日數年日87日8去乙時号6 [(第3面)~(第9面)同左] (第10面) (別添7:投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及 び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名) [同左] (第11面)[同左] [加える。] [加える。] 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に()書きで併せて記載す ることができる。 [(第3面) 略] (第10面) (別添7:投資助言業務又は投資運用業に関し、 助言又は運用を行う部門を統括する使用人、 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人及び権利者のため運用を行う権限 を委託する場合における当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する使用人の氏名) [略] (別添9:投資運用関係業務…

その他
p.98

金融商品取引法関係様式(別紙様式第十号・第十二号)

86 96 (9 號 10 月 387日 別紙様式第十号(第七十一条第一項第一号関係) 別紙様式第十号(第七十一条第一項第一号関係) [表略] [同左] (注意事項) (注意事項) [略[ 1[同左] 2「第一種金融商品取引業」について、第一種少額電子募集取扱業者であるときは、「第 2「第一種金融商品取引業」について、第一種少額電子募集取扱業者であるときは、「第 一種少額電子募集取扱業務」と、非上場有価証券特例仲介等業者であるときは、「非上場 一種少額電子募集取扱業務」と、「第二種金融商品取引業」について、第二種少額電子募 有価証券特例仲介等業務」と、「第二種金融商品取引業」について、第二種少額電子募集 集取扱業者であるときは、「第二種少額電子募集取扱業務」と表示すること、 取扱業者であるときは、「第…

その他
p.99

法令・公告文書の断片(法第29条の5等に関する記載)

(注意事項) [1・2略] ③法第29条の5第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務の状況 [1・2同左] ③[同左] (金89號( 月 月 月 66 (注意事項) [1~3略] [(24)~(26-2)略] (注意事項) [1~3同左] [24)~(26-2)同左] 2[同左] [1・2同左]

その他
p.100

金融商品取引法関連様式(第二種金融商品取引業の状況報告)

001(音89第4會) 號 日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日 ③法第29条の5第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務の状況 別紙様式第二十一号の四(第二百四十六条の十一、第二百四十六条の二十関係) 投資運用関係業務を委託する旨 ③[同左] (注意事項) [1~3同左] [(20)・(21)同左] 2[同左] 別紙様式第二十一号の四(第二百四十六条の十一、第二百四十六条の二十関係)

その他
p.103

登録申請書様式(別添事項等)

(音89号 號 日本 日本 日87 87 801 (別添1:資本金の額又は出資の総額) 商号、名称又は氏名 外貨建ての場合は、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記 すること。 7 主たる営業所又は事務所 (外国 法人又は外国に住所を有する個 人にあっては、主たる営業所又 は事務所及び国内における主た る営業所又は事務所)の名称及 び所在地 別添4のとおり 8 登録申請の対象となる投資運用 関係業務受託業を行う営業所又 は事務所の名称及び所在地 別添5のとおり 9 業 務 の 種 別 10 登録申請の対象となる投資運用 関係業務受託業に係る投資運用 関係業務の内容 別添6のとおり 別添7のとおり 11 他に行っている事業の種類 別添8のとおり (注意事項) 1 「*登録番号」欄には、記…

その他
p.104

外国法人等の役員等に関する記載様式(別添2〜4)

VO1 各89第4号) 號 号 日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所を最初に記載 し、国内における主たる営業所又は事務所がある場合は、その次に記載すること。 (別添2 : 役員の氏名又は名称) 商号、名称又は氏名 (ふりがな) 氏名又は名称 (第4面) 日現在) ( 年 月 日現在) 役 職 名 (注意事項) 1 外国法人にあっては、国内における代表者について本表に記載する必要はないが、「別添 3:国内における代表者又は国内における代理人の氏名、商号又は名称」に記載すること。 2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に括弧書で併せて記載する ことができる。 (別添3:国内における代表者又…

その他
p.105

投資運用関係業務受託業の登録申請に関する様式(別添5〜8)

(高89集 會) 日本 日本 日本人 (第7面) (別添5:登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所 在地) 商号、名称又は氏名 ( 年 月 日現在) 名称 所 在 地 (注意事項) 投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所ごとに記載すること。 (別添6 :業務の種別) 商号、名称又は氏名 (第8面) 日現在) 業務の種別 日) 年 月 日) 1法第2条第43項第1号に掲げる業務(年月日) 2 法第2条第43項第2号に掲げる業務( 日) (注意事項) 1 行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 2 それぞれの業務について、登録年月日又は変更登録年月日を記載すること。 (第9面) (別添7:登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容) 商号、名称…

その他
p.106

登録申請書又は届出書の様式及び注意事項

901 計 日本會) 日本 明本 明本 明本 昭和 別紙様式第三十二号(第三百六十一条第一項関係) (日本産業規格A4) [様式を加える。] (注意事項) 商号又は名称 所在地 代表者の役職氏名 年月日提出 法第66条の72第1項の登録申請書又は法第66条の75第1項の規定による届出書に旧氏及び名 を併せて記載して提出した者については、 これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する 旨を届け出るまでの間、 氏名を記載する欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、 又は当 該旧氏及び名のみを記載することができる。 1業務の状況 (1)登録年月日及び登録番号 年月日(関東財務局長(投受)第号) (2)行っている業務の種類 (3)当期の業務概要 (4)役員及び使用人の状況 ①役員及び使用人の総数 うち非常勤 使用…

その他
p.107

投資運用関係業務受託業に関する届出書(様式)

(189第4告)諸日著書等日BZEERLWZO1 (6)投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の状況 (7)株主の状況 (注意事項) (1)登録年月日及び登録番号 当期中において法第66条の75第4項の変更登録を受けた場合には、その旨を注記す ること。 (2)行っている業務の種類 当期末現在において行っている投資運用関係業務受託業及び他に行っている事業の 種類を記載すること。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記す ること。 (3)当期の業務概要 当期における事業活動に関する概況、事業成績の概況その他営業成績に影響を及ぼ した重要事項の概要を記載すること。 (4)役員及び使用人の状況 ①役員及び使用人の総数 当期末現在における役員及び使用人について記載すること。ただし、外国法人に あっては…

その他
p.108

投資運用関係業務受託業に関する届出書等の様式に関する規定(主たる営業所、株主、業務状況、経理の状況)

801 號 1 80 日本 日本 19月 日本 197日 日本 192 19264/44 (5)主たる営業所又は事務所の状況 当期末現在における主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個 人にあっては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所。 (5)において同じ。)について記載すること。なお、当期中において、主たる営業所又は 事務所の名称又は所在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。 (6)投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の状況 当期末現在における投資運用関係業務受託業を行う全ての営業所又は事務所につい て記載すること。なお、当期中において、投資運用関係業務受託業を行う営業所若し くは事務所の設置若しくは廃止があった場合又は営業所若しくは事務所の名称若し…

その他
p.109

別紙様式第三十三号・第三十一号及び関連規定

投資運用関係業務の委託等に関する様式及び法令附則の規定

報 (皆89號 日本 日本 日8 日 601 別紙様式第三十三号(附則第三十一条、第四十七条関係) 別紙様式第三十一号(附則第三十一条、第四十七条関係) [1~10 略] 11 投資運用関係業務を委託する場 11 合においては、その旨並びに委 託先の商号、名称又は氏名及び 当該委託先に委託する投資運用 関係業務の内容 12 係業務受託業者(当該投資運用 12 投資運用関係業務を投資運用関 関係業務を行うことにつき法第 66条の71の登録又は法第66条の 75第4項の変更登録を受けてい る者に限る。以下同じ。)に委託 する場合において、法附則第3 条の3第3項第2号トただし書 に定めるその業務の監督を適切 に行う能力を有する役員又は使 用人を確保するときは、その旨 及び当該役員又は使用人の氏名 又は名称。投資運用…

その他
p.110

外国法人の代表者に関する届出事項(再掲)

16 外国法人であるときは、国内に 16 おける代表者の所在地又は住所 及び電話番号 17 法附則第3条の3第7項におい て準用する場合にあっては、当 該外国投資運用業者に関する事 1項 (注意事項) (注意事項) 別添9のとおり 別添10のとおり 別添11のとおり 別添12のとおり 別添13のとおり

その他
p.110

外国法人の代表者に関する届出事項

18 外国法人であるときは、国内に 18 おける代表者の所在地又は住所 及び電話番号 19 法附則第3条の3第7項におい て準用する場合にあっては、当 該外国投資運用業者に関する事 項項 別添14のとおり 別添15のとおり

その他
p.110

主要株主及び代表者に関する届出事項

17 法人であるときは、主要株主(法 17 附則第3条の3第3項第2号ホ に規定する主要株主をいい、同 条第7項において準用する場合 にあっては当該外国投資運用業 者を除く。)の商号、名称又は氏 名、本店又は主たる事務所の所 在地(個人にあっては住所又は 居所) 及び代表者の氏名 別添13のとおり

その他
p.110

外国投資運用業者に関する届出事項(不利益処分等・再掲)

13 当該外国投資運用業者 (法附則 13 第3条の3第7項において準用 する場合にあっては、当該外国 投資運用業者及び当該子会社) が当該届出の日前3年以内に法 に相当する外国の法令に基づく 行政官庁の不利益処分を受けた ことがある場合には、当該不利 益処分を受けた年月日、理由及 びその内容 14 法人であるときは、相談役、 問その他いかなる名称を有する 者であるかを問わず、当該法人 に対し取締役、執行役又はこれ らに準ずる者と同等以上の支配 力を有するものと認められる者 の氏名又は名称

その他
p.110

外国投資運用業者に関する届出事項(不利益処分等)

15 当該外国投資運用業者(法附則 51 第3条の3第7項において準用 する場合にあっては、当該外国 投資運用業者及び当該子会社) が当該届出の日前3年以内に法 に相当する外国の法令に基づく 行政官庁の不利益処分を受けた ことがある場合には、当該不利 益処分を受けた年月日、理由及 びその内容 16 法人であるときは、相談役、 16 問その他いかなる名称を有する 者であるかを問わず、当該法人 に対し取締役、執行役又はこれ らに準ずる者と同等以上の支配 力を有するものと認められる者 の氏名又は名称 別添11のとおり 別添12のとおり

その他
p.110

主要株主及び代表者に関する届出事項(再掲)

15 法人であるときは、主要株主(法 附則第3条の3第3項第2号ホ に規定する主要株主をいい、同 条第7項において準用する場合 にあっては当該外国投資運用業 者を除く。)の商号、名称又は氏 名、本店又は主たる事務所の所 在地(個人にあっては住所又は 居所)及び代表者の氏名

その他
p.111

投資運用関係業務の委託に関する記載事項

[(第3面)~(第9面)同左] [加える。] [加える。] 海819988日曜日 [(第3面) ~ (第9面) 略] (別添8:投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は 氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容) 商号、名称又は氏名 ( 年 月 日現在) 投資運用関係業務を委託する旨 投資運用関係業務の委託先の商号、名称又は 氏名 委託する投資運用関係業務の内容 (第11面) (別添9:投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法附則第3 条の3第3項第2号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は 使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称。投資運用関係業 務を投資運用関係業務受託業者に委託する…

その他
p.112

投資運用関係業務の監督能力に関する届出様式(別添10~15)

乙11189第8號發展日發彈187日Bホ上ル時 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法附則第3条の 3第3項第3号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である旨 (第12面) (別添10:他に行っている事業の種類) [略] (第13面) (別添11:当該外国投資運用業者(法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては 当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前3年以内に法に相当する外国の法 令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年 月日、理由及びその内容) [略] (第14面) (別添12:相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締 役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以…

その他
p.112

別紙様式第三十四号・第三十五号及び事業報告書様式

別紙様式第三十四号(附則第四十五条、第四十六条関係)[略] 別紙様式第三十五号(附則第五十五条関係) (日本産業規格A4) 年月日から 第期事業報告書(年月日から) 年月日提出 商号又は名称 住所又は所在地 氏名 (法人にあっては、代表者の役職氏名) (注意事項) 略 1業務の状況 [(1)~(3)略]

その他
p.112

事業報告書様式(第10面~第15面、別添8~13)

(第10面) (別添8:他に行っている事業の種類) [同左 (第11面) (別添9:当該外国投資運用業者(法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、 当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前3年以内に法に相当する外国の法 令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年 月日、理由及びその内容) [同左 (第12面) (別添10:相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締 役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又 は名称) [同左 (第13面) (別添11:主要株主(法附則第3条の3第3項第2号ホに規定する主要株主をいい,同条第7項 において準用する場合にあっては当該外国投資運用…

その他
p.127

中間損益計算書および中間業務報告書の様式

中間損益計算書 [第1・第2略] 11 第3第期中 第3 第 期中 [第1・第2同左] 中間損益計算書 (単位:百万円) (治89年末告)發見日書等三87日6本(1971 (記載上の注意) [1~5略] [第4・第5略] 別紙様式第1号の2(第18条第1項関係) (日本産業規格A4) (記載上の注意) [1~5同左] [第4第5 同左] 別紙様式第1号の2(第18条第1項関係) 中間業務報告書 (日本産業規格A4) 住所 年月日 年月日 住所 株式会社 銀行 年月日から年月日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告し [第1~第5 同左] (記載上の注意) [1~7同左] [第1・第2同左] 中間損益計算書 [第4・第5略] [第4・第5同左]

その他
p.128

業務報告書(別紙様式第3号)

821第99第8號發呈日雜誌187日9*乙本 別紙様式第3号(第18条第2項関係) 別紙様式第3号(第18条第2項関係) (日本産業規格A4) (日本産業規格A4) 業務報告書 業務報告書 第期年月日から 京 年 月 日 日から 第 年 日末で 第期年月日から、 株式会社銀行 株式会社銀行 年月日 年月日 金融庁長官殿 金融庁長官殿 住所 住所 株式会社銀行 株式会社銀行 代表取締役氏名 代表取締役氏名 1年月日から年月日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告し 1年 日から 年 日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告し 目次 目次 [第1~第5略] [第1~第5同左] (記載上の注意) (記載上の注意) [1~7略] [1~7同左] [第1・第2略] [第1・第2同左] 損益計算書 [1~11略] [第…

その他
p.129

業務及び財産の状況報告書(様式第6号)

(COH79) (皆89 號 日8Z1 / ○ 年月日から年月日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告し ○ 年月日から年月日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告し (記載上の注意) [1~11略] 別紙様式第6号(第19条第1項及び第6項関係) (記載上の注意) [略] [略] (29 (1988( 株式会社 [1~5略] (記載上の注意) [1~11同左] (記載上の注意) [同左] [同左] 銀行 代表取締役又は代表執行役 名 [1~5同左]

その他
p.130

会社法関連書類(代表者情報等)

(記載上の注意) 略 (記載上の注意) [略] [1~5略] 061 ( ) 1000000日 日 日 日 日 日 月 日曜 代表取締役又は代表執行役 名 (記載上の注意) [同左] [同左 銀行 代表取締役又は代表執行役氏名 (記載上の注意) [同左] [同左] [1~5同左]

その他
p.134

出資金の状況および別紙様式に関する記載

721 1 1 1 10001 100 1 1 100.10.100.40 (2)出資金の状況(当年度末現在) イ.普通出資 (記載上の注意) [略] ロ.[略] (3)~(7)略] 3.[略] 別紙様式第7号(第25条第1項関係) (記載上の注意) 〔1.~13.略〕 別紙様式第11号(第25条第1項関係) [1.~13.略] (2)出資金の状況(当年度末現在) イ.普通出資 (記載上の注意) 同左 ロ.[同左] [(3)~(7)同左] 3.[同左] 別紙様式第7号 (第25条第1項関係) [同左] (記載上の注意) 別紙様式第11号(第25条第1項関係) [1.~13.同左]

その他
p.136

別紙様式第14号(第131条第1項関係)

別紙様式第14号(第131条第1項関係) [第1~第6略] (記載上の注意) 961 199 月 年 月 日 日 日 日 日本 別紙様式第14号(第131条第1項関係) (日本産業規格A4) [第1~第6同左] (記載上の注意) (理事長氏長事理)

その他
p.140

別紙様式第3号の2に関する文書

別紙様式第3号の2(第29条の6関係) 071(告89號46)號目日本人日87日87日本人事 別紙様式第3号の2(第29条の6関係) (日本産業規格A4)

その他
p.142

中間業務報告書(損害保険相互会社)様式

271(89頁)(第1777777..1241年 (損害保険相互会社)(単位:百万円) (記載上の注意) [1~3略 [第4~第7略] 別紙様式第6号の2(第59条関係) 金融庁長官 殿 (日本産業規格A4) 中間業務報告書 年 月 日から 年 月 日まで 年度中 年 月 日 住所 会社名 代表取締役 名 一年月日までの業務及び財産の状況を次のとおり報 日から 目次 [第1・第2略] 第3 年度中( 年月11から)中岡編益計算! (生員保険株式会社)(単位:百万円) (損害長険相五会社)(単位:百万円) 科科 目 金額 [同左] [同左]

その他
p.142

中間業務報告書(生損保険株式会社)様式

(記載上の注意) [1~3同左] [第4~第7 同左] 別紙様式第6号の2(第59条関係) 金融庁長官殿 (日本産業規格A4) 中間業務報告書 11 年 月 日から 年 月 日まで 年度中( 年 月 日 所住所 会社名 代表取締役氏名 日から 年月日までの業務及び財産の状況を次のとおり報 告します。 目次 [第1~第7同左] (記載上の注意) [1~7同左] [第1・第2同左] 第3 年月日から中側損益計算書 (四合振選株式会社)(単位:百万円 科 1 [同左] 科 目 [略] [略]

その他
p.143

業務報告書様式(損害保険相互会社等)

(損害促進株式会社)(単位:百万円) 目 (損害係線株式会社)(単位:百万円) 目 注命銀療機相互会社)(単位:百万円) (島89年(日本)日本(日本(日(日本(目( (損害保険相互会社) (記載上の注意) [1~3略] [第4~第7略] 別紙様式第7号(第17条の5、第25条の2及び第59条関係) 午度(年月日から)業務報告書 所住所 会社名 代表取締役氏名 (全令保険相当会社)(単位:百万円) (損害採験相互会社)(単位:百万円) (記載上の注意) [1~3同左] [第4~第7同左] 別紙様式第7号(第17条の5、第25条の2及び第59条関係) 年度(年月日かで)業務報告書 (日本産業規格A4) 所住所 代表取締役氏名

その他
p.145

別紙様式第7号の2に関する記載(1971年8月8日付)

(189號(發見日本日本日8日8日本(1年971 (記載上の注意) [1~4略] [第6~第13略] 別紙様式第7号の2(第17条の5、第25条の2及び第59条関係) 10.0 (記載上の注意) [第6~第13同左] 別紙様式第7号の2(第17条の5、第25条の2及び第59条関係) 年度( ){

その他
p.147

不明

TOTAL CON TO CON TO CON TO CON TO CON TO CON TONSTION TO CON TO CON TONATION TONATION INGESTION ( ) ( ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 11) 11) 11) 118 Comple the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and the and ( ) ( ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1…

その他
p.149

別紙様式第10号

別紙様式第10号 (第68条第1項関係) (告89隻 月 日謝等 日 日8Z日SZ 671

その他
p.152

信用協同組合代理業に関する報告書(様式第13号)

[1~6略] 別紙様式第13号(第105条第1項関係) (日本産業規格A4) 信用協同組合代理業に関する報告書 年月日 主たる事務所 の所在地 名称 氏名 (記載上の注意) 1[同左] 2協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の2第1項において準用する銀行法第 52条の37第1項の申請書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、当該申請 書に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間,「氏名」欄に当該旧氏及び 名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 [1~6同左]

その他
p.152

信用協同組合代理業に関する報告書(様式第13号)

291 ( 〃〃 月 日8 日 日8 日87日 日8 日87日87日8 日87日87日87日 [項を加える。] [1.~3.同左 第2[同左] [項を削る。] (記載上の注意) [1.~3.略 第2[略] 別紙様式第13号(第105条第1項関係) (日本産業規格A4) 信用協同組合代理業に関する報告書 年月日 主たる事務所 の所在地 名称 氏名 (記載上の注意) 1[略] 2協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第6条の4の2第1項にお いて準用する銀行法第52条の37第1項の申請書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者 については、当該申請書に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、『氏 名』欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載するこ とがで…

その他
p.153

信用協同組合代理業に関する報告書(様式第14号)

199119111991 別紙様式第14号(第105条第1項関係) (日本産業規格A4) 信用協同組合代理業に関する報告書 年月日から ({ 's 年月日まで 年月日 主たる営業所 又は事務所の 所在地 商号又は名称 代表者氏名 (記載上の注意) 1[略] 2協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第6条の4の2第1項にお いて準用する銀行法第52条の37第1項の申請書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者 については、当該申請書に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「代 表者氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載 することができる。 [1・2略] 3所属信用協同組合等 [表略] (記載上の注意) [1・2略] 3「信用協同組合代理業の業務…

その他
p.153

信用協同組合代理業に関する報告書(様式第14号・2ページ目)

11 年月日まで 年月日 主たる営業所 又は事務所の 所在地 商号又は名称 代表者氏名 (記載上の注意) 1「同左 2協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の2第1項において準用する銀行法第 52条の37第1項の申請書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については,当該申請 書に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者氏名」欄に当該旧 氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 [1・2同左 3所属信用協同組合等 [同左] (記載上の注意) [1・2同左] 3「信用協同組合代理業の業務の内容」欄は,所属信用協同組合のために行う銀行代理業 の業務の内容を記載すること。 4[同左] 5営業所又は事務所の状況 [同左] (記載上の注意) 1[所属信…

その他
p.154

信用協同組合業務報告書に関する記載様式及び注意事項

( ) 1 10) 日本 日本) (19.999.9999999.9999 (記載上の注意) 当期末における預金の口座数及び残高を所属信用協同組合ごとに記載すること。 ②媒介(単位(単位:伴) (記載上の注意) 当該期末における預金の口座数及び残高を所属信用協同組合ごとに記載すること。 ②集合(単位:半) (記載上の注意) 同左 (2)貸出金関係 ①代理 [同左] (記載上の注意) 当該期末における貸出金の件数及び残高の合計額を所属信用協同組合ごとに記載すること。 ②[同左] (3)為替取引関係 [同[ (記載上の注意) 1「代理」欄は、当該期中における法第6条の3第2項第3号に規定する契約の締結の代 理行為を行った契約件数を記載すること。 2「媒介」欄は、当該期中における法第6条の3第2項第3号に規定する契約…

その他
p.154

信用協同組合業務報告書(表)

合 計 組合名 所属信用協同 流動性預金 件数 うち当座預金 件数 定期性預金 件数 その他共合計 件数 合 計 組合名 所属信用協同 流動性預金 件数 うち当座預金 件数 定期性預金 件数 合 計0.00 (その他を含 合計 む。) 件数 合 計 合 計

その他
p.156

なめこ缶詰、えのきたけ缶詰、マッシュルーム缶詰、スイートコーン缶詰、アスパラガス缶詰等の規格

食品規格に関する告示

なめこ缶詰 又はなめこ 瓶詰 CI 30 及 19 10 14 10 199 1. 部 18 除除 第第 14 11 0.4% 九- 00 DI 14 産産 7 14 (典 農農 15 産産 二十 10 to 11 11 14 物{ TI 鮮 11 17 14 乾物 瓶。 11 10 1 BL 10 17 XI ** 11 10 to 11 10 to 11 100 11 産産 )物 瓶{ 11 10 19 DI 19 FF 15 th 3, なく 14 14 14 100 10 D. Di 11 項項 199 $1 14 33 0.00 15 第一 To 四四 同一 1,000 1,00 14 14 えのきたけ 缶詰又はえ のきたけ瓶 一 も 10 19 11 19 19 農農 11 ** 11 め to 1…

その他
p.159

官報(号外第68号) 令和7年3月28日

令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号) (八ム類 [略] (ム (八 17 0.00 シ 17 11 y (H 11 1, 20 な 11 100 11 第1 (略{ 10 11 肉肉 10 0.00 10 0.00 例1 10 食食 10 10 ## 100 料( 10 1,00 LIS To 10 0.00 17 XT 11 11 1.0 肉{ 14 11 0,000 18 10 句] 11 食食 100 は, ## to 19 15 14 LIS 11 $1 10 10 (肉 11 瓶 1 100 11 }敷 1,0 11 11 温泉 10 16 清士 (煙 14 0.00 1,0 又 Reper 71 11 1,0 10.00 10 17 14 食食 品{ ルム 151111ス(八 [略] ロース…

その他
p.160

ベーコン缶詰又はベーコン瓶詰に関する規定

[同上] ペーコン缶 詰又はベー コン瓶詰 1. 14 16 (産{ 11 17 )物 11 10 10 肉肉 11 77 10 救 10 14 形形 他(他 11 10 10 )産{ 1, 11 10 塩塩 ** 19 潰瘍 11 11 L. 切 10 0.00 断( う。 16 10 15 hith T 0.00 (煙( 11 10 10 1 10 to to 11 11 11 16 10 10 (肉 1. 18 0.00 1 100 10 10 15 1,0 ツ 17 17 17 肉肉 }共 し 19 [同上] [同上]

その他
p.160

畜産物缶詰及び畜産物瓶詰に関する規定

[略] [削る。 [略] 畜産物缶詰 及び畜産物 瓶詰 [略] [削る。] [略] リオナソー toージ 10う。 リ 0.00 19 )原 (0 20 # 表表 1 角角 10 10 (肉{ 10 10 類類 10 15 18 ナテ 17 th 10 17 1. 1, 17 係{ 14 194 To 70 る。 ** 10 10 ( ) 10 10 19 (四( 100 表表 七 類類類 15 10 1,0 10 10 11 J. 豚{ 1. 欄{ 11 11 1,0 11 14 71 10 17 7.00 44 表 規定 199 10 10 11 (0. 脂肪 10 19 横斷 10 1 10 表1 10.00 11 18 1. 10 10 除く 11 ** 四- 16 0.00 除く 11 10 0.0 …

その他
p.160

ドライソーセージに関する規定

[略] ドライソー toージ 原{ 10 10 規( 料{ D. 表表 一定 10 し な 10 10 19 1. 類類 14 10 10 1 R. 17 10 71 11 う。 1 10 199 100 $1,00 10 11 0.00 0.00 th 角角 た。 1) 1,00 (肉 1 100 塩塩 類類 10 1, 費 ** To 1,00 L. 加{ )ある 19 to 2. 17 17 1000 な To 16 ** 100 水 27 11 1 14 100 (肉{ (0 るが 10 類類 To 10 表表 18 あり 0.00 10 ) 10 71 パパ 10 (田( th 1,0 ) + 11 熱{ 11 0.00 7 かか 11 19 7/9 100 以 13 セミドライ ソーセージ 11 1…

その他
p.160

セミドライソーセージに関する規定

[略] クックド ソーセージ 10 加{ 10 11 塩塩塩 潰家 表1 10 to 14 11 10 10 17 1,00 11 掲 11 37 0.00 14 17 0.00 1, 除ク (1 7/7 16 1,00 14 19 14 11 ** 1,00 1,00 100 10 14 0.00 (0 1,00 0.00 0.00 19 to 198 1,0 湯 7/7 者{ 19 71 11 1,00 1,00 一裁{ 11 者 198 12 19 14 及び 10 [略]

その他
p.160

畜産物缶詰及び畜産物瓶詰(食肉缶詰又は食肉瓶詰)に関する規定

畜産物缶詰 及び畜産物 瓶詰 [同上] 食肉缶詰又 は食肉瓶詰 11 17 産産産 11 物{ め 10 to 註1 11 も 10 10 11 1. 11 10 11 15 (物( $1,00,,,,0 瓶。 11 10 0.00 14 食食 0.00 肉肉 11 11 ) 液1 17 加{ 1.7 to 11 10 セージ リオナソー 11 19 10 t 10 20 11 100 表表 1 18 シテ 10 10 10 11 10 10 2/00 46 10 う。 10 10 10 17 11 1, 10 10 11 1000 10 表1 る。 ** 11 10 ( ) 10 11 1,0 100 0.00 欄{ + 類類 100 1,0 1. 10 11 V. 隊{ 表表 規( 100 11 10 17…

その他
p.160

ソーセージ、ドライソーセージに関する規定

ソーセージ セージ ドライソー 11 11 11 11 0.00 11 いう 10 規( 表表 11 臟{ 11 10 10 11 10 る2 11 19 10 1 10 11 17 10 71 10 To 11 10 11 15 ** あり 70 th 角。 17 1) 1,00 (肉 To 198 塩。 類類 水 t 潰家 18 14 19 10 加{ が、 シテ to 2. 10 17 (原{ な 14 16 ** 100 71 パー 11 20 ) 10 1,0 類類 To t 11 100 DI あり 18 11 (田( 100 10 表 10 11 10 ml 13 1.0 熱{ 10 10 10 か。 LIS 1 7 10 は1 19 いい を 13 セミドライ ソーセージ 000 11 11 T…

その他
p.160

クックドソーセージに関する規定

クックド ソーセージ 10 加{ 除 10 執行 16 表表 10 10 10 to ** 100 10 10 0.0 12 11 11 11 0.00 1/8 ( 7/9 199 19 17 19 1,00 198 V. 14 10 198 15 19 一九 及び 10 湯{ (無{ 11 塩( y 潰瘍 11 ) 19 者 17 17 11 10 を [同上]

その他
p.162

食品衛生法施行規則等の一部改正に関する告示(うに・魚肉ソーセージ等の規格基準)

うに、練り合わせ魚肉、魚肉ソーセージ等の規格基準に関する告示

[削る。] [略] うに加工品 [略] 粒うに 練りうに [削る。] セl の 1. 17 塩{ 17 17 したものであって T 41 11 10 111 11 1.7 077 11 111 11 10 1/8 1,00 14 111 198 等{ 14 18 14 100 11 えて 量量 10 11 16 割割 10 1.0 Al かか 練( 11 100 11 10 パー 1.6 1,00 上のものを10う。 でん粉、酒かす、調味料(アミノ酸等)等(以下う1. 1項 であって、うにの 1/8 111 198 10 111 14 める (1 等{ 一重 ○酸 0.00 11 等( 11 11 0.0 19 割合 (等 株( 44 10 19 かが 100 10 71 11 1.0 198 10.00 17…

その他
p.165

官報(号外第68号) 冷凍食品等の規格基準に関する件

冷凍食品等の規格基準に関する件

165令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号) テーキ 冷 凍 (八 シ バ y ス 春春 巻巻 冷凍春巻 次 0.00 0.00 0.00 11 掲掲 0.00 10 to 10 食食 17 第第 11 10 14 1 to ) 有 10 0.0 10 11 44 77 10 to 1 表表 11 (井 10 11 7. 10 (10 用) 植埴 10 10 (0 10 11 14 10 16 角, 11 乾物 11 10 胡 11 14 ( 14 11 理) 0.00 17 100 100 10 10 to 15 0.00 1 1 10 11 小 he 11 11 17 及び 100 10 11 食食 20 1角 of 17 100 16 1.00 1 肉{ 回{ 及び 1 10 10 理) 18 食食…

その他
p.166

冷凍食品および肉製品の成分分析に関する調査報告

冷凍食品および肉製品の成分分析に関する調査報告

レバ11 冷凍フイツ シユ(八シ 冷凍ミート ボール 14 一次 13 10 10 10 0.00 加{ た. して 魚魚 を 1. 練練 11 11 0.00 0.00 11 1- 100 1- 1. 11 to (肉 10 10 10 し 11 19 1 7 7. 10 ** (若 10 1 10 2. 1,0 44 (0 DI 11 10 11 14 1冊 11 表表 10 若干 10 使( 10 17 0 100 0.0 17 10 10 8. 11 も 10 14 10 14 to 11 あり 11 1,00 17 11 10 10 16 食食 0.4 10 10 17 100 18 及び 7.00 1,00 to 11 10 100 10 11 14 (肉 100 11 15 11 10 ) 11 …

その他
p.168

食品成分表(推定)

チルドハン パーグス テーキ 表 皮{ つなき チルド八11 バーグス テーキ 食部分 臓器及び可 つなぎ パ た. 17 15 ** 10 1,00 第二 小 11 表 加{ ** 17 0,000 23 粉 も 末一 10 ** 19 植) 10 (物( 0.00 14 10 10 hithe He 14 第三 10 1,0 食食 ) 18 71 11 肉肉 10 肝 ({ 10.00 臟{ 0.00 11 11 1,14 11 11 臟{ 0.00 0,0000,,000 横) 10 14 ) 膜炎 1,00 1,000 10 100 100 液 1,000 Re 71 71 ) 100 0.00 (10 10 198 1,00 18 100 100 0,000 場合 0.00 15 0.00 11 14…

その他
p.170

レトルトパウチ食品及びチルドぎょうざ類の規格基準に関する告示(抜粋)

レトルトパウチ食品及びチルドぎょうざ類の規格基準

レトルトパ ウチ食品 レトルトパ ウチ食品 カレー う。 な 11 と 19 11 徴。 10 11 一三 10 80 1. この表の中欄に掲げる111.5ルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、 魚肉、肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下この表、別表 第四及び別表第二十一二の11トルトパウチ食品の項におい.て「肉 様植たん」と11う。)、たまねぎ、11んじん、ばれtoL.よ等に、 カレー粉、香辛料、小麦粉、食用油脂、食塩等を加え、米飯等 とともに食用に供するように調製したものであって、カレー粉 特有の香味及び辛味を主な特徴とするものを詰めたものをい。 卯十一 等等 }粉 10 別表 内{ 17 10 17 合 良{ 鶏卵{ 10 加圧加熱殺菌したものを10う。 1,00 プラ 17 14 11 11 11 10 1…

その他
p.171

食品・料理の成分表および価格に関するデータ

スープ 11 n. 19 樣 .. be 10 to 植. 10 (肉 77 表表 0.00 19 199 to 類類 も、 10 to 11 ) he 1,0 10 食食 18 to 14 10 11 第三 ) In 10 17 10 油 15 17 77 10 10 11 17 1,00 1,00 10 1 10 食食 1. 10 17 し 70 10 n. (濃 17 塩{ 11 to 100 0.4 16 114 17 1,00 11 77 17 17 第二 香香 穀穀 11 10 平平 100 10 パー 他( ** to 11 ** 7. 10 1,00 1 0.0 第一 44 野野 10 10 みた 18 食食 言葉 Al 1 18 加{ 70 2. 7. T ** 10 10 第二 10 10 …

その他
p.172

砂糖類・魚肉練製品等の成分調査

砂糖類、魚肉練製品、卵肉等の成分調査

[同上] ぜんざい 1. 類類 う。 10 1,00 表表 會 10 塩塩 10 第三 10 18 17 加{ 11 考え 11 0.00 70 ** 11 100 100 動搖 11 状况 100 11 10 ) 17 11 14 1. 食食 た. 10 1 10 10 15 18 15 11 10 めて 11 11 19 1 11 10 砂 18 糖類 10 10 み、 le 魚魚 17 10 77 10 肉肉 (1) 表1 0.00 Al 0.00 10 10 ○酒 1,00 肉肉 to 14 か 19 樣) 1 欄) 19 11 植) 10 1. 1, う。 10 11 0.00 1 會 11 塩蟲 11 1,00 め 70 1, 100 199 to 11 香香 た。 (腐 11 100 }平均 0.…

その他
p.172

和風汁物・ぜんざい等の成分調査

和風汁物、ぜんざい等の成分調査

表表 18 1 10 10 め 14 2/ た 10 0.00 1 12 食食 10 1. 塩) 18 11 0.00 10 2. 香香 0.0 10 11 100 ** 11 第三 100 18 10 加{ 17 0.00 14 10 食食 11 10 10 10 7/ 0.0 なり th 100 1, 10 一角 11 ) (製 11 し 食食 11 用( も、 10 う。 1. 10 10 10 表表 1,00 1. 10 .. 1 10 ) め 10 類類 to 17 1,00 11 食食 10 11 塩) ** 70 77 100 10 Di いう 100 他{ 0,00,00 11 Co 100 調査 10 ) 17 ** 14 1,00 食食 香香 17 11 10 ** 15 等等 16 3, …

その他
p.172

調理食品缶詰及び調理食品瓶詰に関する調査結果

カレー缶詰・瓶詰の成分調査

[略] カレー缶詰 又はカ111,0 瓶詰 う。 の 調査 (株) 10 }{ 100 ** 十一 (調 10 調理 食食 10 家きん肉に限る。)、たまねぎ、10んじん、ばれtoL.よ等に、カ -- レー粉、香辛料、調味料、食用油脂、小麦粉等を加え、米飯 とともに食用に供するように調理したものであって、カレー 11 Y 100 (調 理) ** to 11 ) 食食 1.1 10 00 0.00 to 50 14 (註 11 (用 微鏡 10 11 油 理) 11 い)。 Pl 10 10 11 1,00 100 to the 1,00 15 Al 14 11 27 1. 0.00 會員 0.00 麦麦 10 もの 肉肉 11 ●粉 To 10 0.00 れ 第一 11 44 100 18 100 1 1,0…

その他
p.172

調理食品缶詰及び調理食品瓶詰に関する調査結果(2)

カレー缶詰・瓶詰の成分調査(続)

カレー缶詰 又はカ111,0 瓶詰 11 一家 10 かし 有 理) 11 0.0% 100 10 食食 ll 一粉 1/8 香香 10 (肉 10,00 食食 ) )缶 に 香香 用 Reper 71 11 000 辛辛亥 70 0.00 ** 11 平平均 11 100 0,00 11 ) 11 0.00 11 20 11 理) to ) 24 十二 食食 11 ** 10.00 10 10 in 1,00 17 特 瓶( 1. 食食 (調査 徴徴 註1 0.00 10 理) 11 10 11 油) 10 19 55 Al 100 to 20 1.4 LE 1,00 11 11 3, hithe 小小 10 10 合 1,00 大麦 To ** 肉肉 11 ** あり 11 10 1. 第一 17 め 44…

その他
p.172

酒類・漬物等の成分調査

酒類、漬物等の成分調査

1,000 もの 11 食食 10 1. 塩。 18 11 1,00 10 る. 香香 0.00 10 11 100 19 11 第三 100 18 10 10 17 17 44 77 食食 14 17 $1 10 17 15 な th 100 1, 10 食食 11 (肉 (1 11 10 會員 to (田( 用( も、 0.00 197 香 10 Re }平均 表表 of ** 10 11 第一 14 食食 18 橿原 部{ 10 17 41 0.0 1 11 11 1,00 (1 77 14 11 10 10 to 100 15 11 11 10 10 14 14 18 10 砂 11 17 め 14 類類 to 食食 1,00 11 10 食食 10 10 (塩 18 15 77 100 th Di 1…

その他
p.172

食肉味付・食肉油漬け等の成分調査

食肉味付、食肉油漬け、魚肉味付、魚肉油漬けの成分調査

[同上] 食肉味付 食肉油漬け 魚肉味付 魚肉油漬け [同上] 調理食品缶 詰又は調理 食品瓶詰 理理 11 1卵 芦 100 又| 理) 18 1/1 To 11 10う。 消費 原{ 14 14 ***** 10 材料 14 共ニ 飯{ 食食 ** X LI 類類 100 14 10.0% 14 11 198 14 1 1.7 0.0 (1 瓶の RES ** 10 使用 14 10.9 LIS 11 000 198 X 14 瓶。 10 11 1/8 11 11 (1 1,15 瓶 ***** 1. 10 X 14 飯{ (封 06 14 198 類類 10 16 註i 34 瓶{ 0.00 10 若 Co 11 10 11 L'S AL 14 執 眼{ 14 To 1 殺( 100 は 14 14 14…

その他
p.180

畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の名称表示に関する規定

畜産物缶詰 名称 及び畜産物 瓶詰 次に定めるところにより表示する。 一コーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰 コンビーフを詰めたものにあっては「コンビーフ」と、 コンビーフ以外のコーンドミートを詰めたものにあっては 「コーンドミート」 と表示する。 ただし、 牛肉と馬肉を併 用したもの(牛肉の重量が牛肉及び馬肉の合計重量の二十 パーセント以上のものに限る。)を詰めたものにあっては、 「ニューコーンドミート」又は「ニューコンミート」と表 示することができる。 二一に掲げるもの以外のもの その内容を表す一般的な名称を表示する。 畜産物缶詰 及び畜産物 瓶詰 名称 次に定めるところにより表示する。 一食肉缶詰又は食肉瓶詰 イ使用した食肉の名称の次に、調味液の種類の名称を次 の表に掲げる表示の方法により表示する ロ…

その他
p.182

原材料名及び表示に関する規定(糖類、豚肉、香辛料等)

原材料名 ことができる。 糖 4. 11 後江 11 表表 合高果糖液糖にあって14○「砂糖・異性化液糖」と表示する る。 100 14 10 0.00 後江 及び 71 砂{ 糖類 現在 ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混 異異 後 1,00 11 10 ) 合合 糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合 11 1. 1,00 .. 11 10 果. 後江 0.00 ) 10 10 15 ○ 糟) と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液 1 10 後江 は、 砂{ 14 と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」 To 100 ) 11 100 10 砂{ 糖) 1 ) 10 199 ** 液1 . 100 合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖…

その他
p.190

食品表示に関する原材料の表示方法に関する規定

ロ使用した衣又は皮の原材料は、「衣」又は「皮」の文字 の次に、括弧を付して、「小麦粉、パン粉、食塩、砂糖、 こしょう、植物油脂」等とその最も一般的な名称をもっ て、 原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示 する。ただし、砂糖類にあっては「砂糖類」又は「糖類」 と、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができ る。 ハ使用しためんの原材料は、「めん」の文字の次に、括弧 を付して、「小麦粉」、「そば粉」等とその最も一般的な名 称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。ただし、別表第三の冷凍めん類の定義の 項の1に掲げるものにあっては、「めん」の文字及びめん の名称に付する括弧を省略することができる。 二冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッ シュハンバーグ又は冷凍フィ…

その他
p.192

原材料名の表示方法に関する規定

原材料名 使用した原材料 (ソース又は具を加えたものにあっては、 ソー スヘ又は具を含む。)を、次の一から三までの区分により、原材料 に占める重量の割合の高isものから順に、それぞれ一から三ま でに定めるところicより表示する。 一ソース及び具の原材料以外の原材料は、次に定めるとこ ろにより表示する。 TI1「牛肉」、「豚肉」、「粒状植物性たん白」、「パン粉」、「アー モンド」、「食塩」、「牛肉エキス」、「こL.よう」等とその最 も一般的な名称をもって、 原材料に占める重量の割合の 高いものから順に表示する。 ただし、 こしょうその他の 香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。 ロ使用した食肉等(食肉並びに臓器及び可食部分をい う。)、つなぎ又は野菜等が二種類以上である場合は、of の規定にかかわら…

その他
p.196

食品成分表(レトルト食品・パスタソース等)

レトルトパ ウチ食品 (植物性た んばく食品 (コンビー フスタ11 ル)を除 v) [削る。] 次 1014 14 た。 /c 10 4. 10 11 hit 食食 IIIIII ) 0.00 10 T 13 11 米又は麦を炊飯し0.4 14 一 L. to 飯1 11 0.00 11 10 10 14 ) 1 10 14 11 11 10 19 11 19 70 10 14 14 14 11 TO AD 0.00 10 會員 10 17 ** 用) 11 11 10 17 11 )制 11 11 10 1,00 1 to 17 19 }} 1 ○ 70 1, 10 飯1 14 ** 0.00 10 11 14 17 11 あり to 14 も, 調査 表表 17 五 四四 13 11 1 類類 0.00 …

その他
p.198

食肉等の表示に関する基準(味付・油漬け・魚肉等)

口家きんの肉又は臓器及び可食部分をばい焼したものに あっては、「やきとり」と表示する。ただし、「やきとり」 の文字の次に、括弧を付して、「しょうゆ味」、「塩味」等 とその味付けを表す一般的な名称を表示することができ る。 ハ食肉等の名称は、「牛肉」、「豚肉」、「鶏肝臓」等とその最 も一般的な名称をもって表示する。ただし、臓器及び可 食部分の名称は、個別の「◦◦肝臓」等の臓器及び可食 部分の名称に代えて、「〇〇もつ」と表示することができ る。 二小肉片、ほぐし肉、ひき肉又は骨付の食肉を使用した ものにあっては、イの「味付」の文字の次に「・」を付 して、「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」又は「骨付」と表 示する。 十二 食肉油漬け イ使用した食肉の名称の次に「油漬」と表示する。ただ し、小肉片、ほぐし肉、ひき肉又…

その他
p.200

食品添加物および調理食品に関する表(抜粋)

添加物 調理食品缶 詰及び調理 食品瓶詰 [同上] 名称 次 11 1- 0.00 11 0.00 (八 0.00 20 0.00 11 0.00 0.00 食食 0.00 1, 11 0.7 0.00 1. 0.00 10 (肉 (製 10 特殊 T 食食 11 10 10 7. 肉肉 10 種, 11 11 野( 10 11 11 0.00 Dit T 11 11 19 11 10 III 00 17 著者 10 1,00 牧野 0.4 77 表 DI 11 17 0.0 " to 14 10 55 一六 1,00 10 19 10 10 11 14 11 1. 食食 17 19 10.00 71 表表 ) ) 著者 10,00 7. 食食 Do (肉 0.00 17 198 使) 10 10 食食 1/0…

その他
p.202

砂糖類及び食肉・野菜等の表示方法に関する規定

ロ砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶ どう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等 とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶど う糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、 砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶど う糖液糖」 と、砂糖混合高果糖液糖にあっては砂糖・ 高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、 果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液 糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶど う糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては砂糖・異 性化液糖」 と表示することができる。 ハ使用した砂糖類が二種類以上の場合は、口の規定にか かわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付 して、「砂糖、水あめ」等と使用量の多いも…

その他
p.203

砂糖類及び食肉・野菜等の表示基準に関する告示(一部抜粋)

砂糖類及び食肉・野菜等の表示基準

令和7年3月28日 金曜日 (号外第68号) ロ砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶ どう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等 とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶど う糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、 砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶど う糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・ 高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、 果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液 糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶど う糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては砂糖異 性化液糖」と表示することができる。 ハ使用した砂糖類が二種類以上の場合は、口の規定にか かわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付…

その他
p.208

栄養成分表(亜鉛、ルシウム、鉄砲、銅、ビタミン類の含有量)

亜鉛 二・六四ヨリ グラム(一・ 三二ミリグラ 4) 〇・八八二 リグラム 一・三二ヨリ グラム(〇・ 六六ミリグラ 4) 〇・四四m リグラム 〇・八八ミリグラ △ (〇・八八ミリ グラム) [同上] 力(ルシウム 二百四ミリグ ラム (百二ミ リグラム) 六十八ミリ グラム 百二ミリグラ ム (五十一ミ リグラム) グラム 三十四mm 六十八ミリグラム (六十八ミリグラ 4) 鉄砲 二・〇四ミリ グラム (一・ 〇二ミリグラ 4) 〇・六八三 リグラム 1.0二ミリ グラム (O. 五一ミリグラ 4) 〇・三四M リグラム 〇・六八ミリグラ 4 (〇・六八ミリ グラム) 銅 〇・二七mm グラム (O. 一四ミリグラ 4) 0.0九m リグラム 〇・一四ヨリ グラム (O. 〇七ミリグラ 4) 0.0KW …

その他
p.208

栄養成分表(亜鉛、ルシウム、鉄砲、銅、パントテン酸、ビタミン類の含有量)

亜鉛 二・五五ミリ グラム(一・ 二八ミリグラ 4) 〇・八五m リグラム 一・二八ミリ グラム(○・ 六四ミリグラ 4) 〇・四三M リグラム 〇・八五ミリグラ △ (〇・八五ミリ グラム) 「略」 力(ルシウム 二百十ミリグ ラム (百五ミ リグラム) 七十ミリグ ラム 百五ミリグラ A (五十三年 リグラム) 三十五ミリ グラム 七十ミリグラム (七十ミリグラム) 鉄砲 一・九五ミリ グラム(O. 九八ミリグラ 4) 〇・六五三 リグラム 〇・九八ミリ グラム (O. 四九ミリグラ 4) 〇・三三W リグラム 〇・六五ミリグラ △ (〇・六五ミリ グラム) 銅 〇・二四mm グラム (O. 一二ミリグラ 4) 0.0KM リグラム 0.11/mm グラム (O. 〇六ミリグラ 4) O.OBM リグラム …

その他
p.220

果肉の大きさに関する表示規定

果肉の大きさ (果実(パイン アップルを除 く。)の二つ割り を詰めたものに 限る。ただし、 製造工程上の技 術的理由等から 果肉の大きさを 把握できない場 合は、この限り でない) 形状10100 る区分 つぼみ 開き 11十一ニミリメー 11ル以上三十三 11メートル未満 十六ミリメート 11以上二十二11111 11メートル未満 11ミリメートル 以上14六三リ メートル未満 11ミリメートル 未満 三十ミリメート ル.以上五十ミリ メートル未満 11+1ミリメート ル.以上三十ミリ メートル未満 1-11ミリメート ル未満 小 (A) 中 (E) 特小 (T) 大 (1) 小 (S) 中 (M) 大 (L) 1もも、洋なし又は和なしを詰めたものにあっては、 果肉数又は次の表に掲げる区分による果肉の大きさ…

その他
p.230

食品表示に関する規定(調理方法、内容量、食肉等含有率等の表示基準)

11調理方法を一括して表示する。 IVとが困難な場合には、調理方 法の欄に表示箇所を表al6411 ば、他の箇所に表示するIVとが できる。 の高さであって、 かつ、 JISZ 八三〇五に定める十四ポ17ly11of 活字以上の大きさの統一のとれた 文字で表示する。 第八条各号(第三号を除く。)の規定に よるほか、 次に定めるところinよる。 1,001114111.11ウチ食品である旨 は、 容器包装の見やすい箇所に、 JISN六八三〇五に定める八ポ17 ント(表示可能面積がおおむね百 五十平方センチメートル以下のも 7)11あっては、 六ポイント) の活 字以上の大きさの統一のとれた文 字で表示する。 二調理方法は、容器包装の見やす い箇所に、JISZ八三〇五に定 める八ポ17ント(表示可能面積が おおむね…

その他
p.232

食品の規格に関する表(魚肉ハム等)

[項を削る。] [項を削る。] [略] [項を削る。] [略] [項を削る。] [略] [項を削る。] [同上] 魚肉ハム及び魚肉 ソーセージ び魚肉 [同上] うに加工品 1 0.00 後後 1 11 (塩 17 14 用 17 ** 10 瓶。 11 )語 117 11 11 0.00 100 11 11 10 0.00 1 11 14 0.00 外 17 10 10 10 塩) れ 1 0.00 17 10 17 II 11 to 44 表 (1 11 一六 17 7 19 100 11 10 to 11 -- 場( 1,0 ○磯太 10 11 11 10 18 1. 14 10 11 17 17 17 (塩 10 10 0.00 11 10 17 $1 17 1. 17 n. 11 10 11 造造 1…

その他
p.232

食品の規格に関する表(畜産物缶詰等)

即席めん マカロニ類 [同上] 畜産物缶詰及び畜 産物瓶詰 3 2 1 17 0.00 ** 10 1. 0.00 1..0 0.00 食食 1 0.00 11 77 及び 100 肉{ Rever 食食 ** 10 10 To 1,00 10 71 (肉 11 10 11 1,0 10 11 17 1. 19 10 食食 4. 10 10 11 11 0.00 11 ** 11 1 11 14 種1 00 11 10 10 )は 食食 19 類類 1語 (物( 10 食食 10 10 10 ) ) ) 11 DIC 1 17 17 准シ 技術 11 1,14 10 199 44 100 11 n. 17 10 77 16 ****** 用) 10 10 11 11 10 10 19 11 (0 10 0.00…

その他
p.234

冷凍食品の表示に関する規定(冷凍米飯類、冷凍めん類、冷凍コロッケ等)

冷凍食品の原材料名及び用語の使用制限に関する規定

フイツシュボー ル、、冷凍米飯類及 び冷凍めん類に限 る。) 3 冷凍 名称 く。) 11 10 ツ 二冷凍コロッケ 17 合の当該原材料名 15 示する場合の用語を除く。) ハ「カレー」の用語 「クリームコロッケ」の用語 しか え、 }原 肉であるかのように誤認させる用語 しかに 及び 10 11 名名 0.00 7冷凍めん類について、めんにおけるそば粉の配合割合が三十パー 6冷凍米飯類について、「五目」の用語(具の含有率が八パーセント 5冷凍コロッケ、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ及び冷凍春巻以外 4冷凍ハンバーグステーキ若しくは冷凍ミートボールで魚肉、臓器 3冷凍ハンバーグステーキ又は冷凍ミートボールで食肉並びに臓器 2冷凍コロッケについて、原材料に使用した乳、乳製品等の配合割 セントに満たない場合の「そば…

その他
p.241

食品表示基準別表に関する注記及び表

付, to 記述 14 備考 表 10 載載 14 71 対応 }象 規則 11 10 11 一重 條條 100 部 41 18 除く 14 10 17 11 1, 備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 [略] 10 第第 ある 33 73 1,4 17 10 77 10 To 11 秋秋 1,00 11 し 18 横斷 1,00 To 有 11 1,0 ** 11 1 表表 る. る。 11 10 1. 20 19 加{ 1 1 物質 10 11 11 とこ 10 あり 10 11 17 To 11 To 11 11 ( 用) 0.00 0.00 13 表表 77 れ 一六 10 70 18 7名 ) も 称 加{ 17 18 )物 To 1 1…

その他
p.243

株式会社商工組合中央金庫 中間損益計算書及び業務報告書

(20 1200 20000000000000000000000000000 [第1・第2略] 年月日から' 第3 第 期中 中間損益計算書 (単位:百万円) (記載上の注意) [1~6略] [第4~第7略] 別紙様式第2号(第81条第2項関係) (日本産業規格A4) 業務報告書 第 期 年 年 月か日から) 株式会社 商工組合中央金庫 年月日 一殿 住所 株式会社商工組合中央金庫 代表取締役氏名 日から 年月日から年月日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告 します。 目次 [第1~第7略] (記載上の注意) [1~7略] [第1・第2略] )損益計算書 (単位:百万円) 科科 目 金金 1額 [略] [略] 法人税 住民税及び事業税 XXX 国際最低課税額に対する法人税等 XXX [略] [略] [第1・…

その他
p.246

労働金庫法施行規則改正に伴う様式変更に関する注意書き

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 労働金庫法施行規則 (昭和五十七年 満省令 (19988 (128 (1988 (128 (128 (12) 19) 198 19) 1998 19) 198 19) 198 1988 1988 198 1988 労働省 この式により、改正面欄に掲げる規定の資線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定章の位線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその機能部分に二近傍線を引した項を削り、必ず 後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。 別紙様式第9号(第113条第1項関係) 別紙様式第9号(第113条第1項関係) 第期( します。 殿 年 月 日 (労働金庫名) (理事長) 氏 名 年 月 日から 年 月 日までの事業の成績を次のとおり報告いた [第…

その他
p.248

別紙様式第9号の2

別紙様式第9号の2 (第113条第2項関係) (日本産業規格A4) 別紙様式第9号の2 (第113条第2項関係) 877 月 日 月 日 月 月 月 月 月 月

その他
p.250

別紙様式第10号の2(第113条第2項関係)

[第2~第6略] 別紙様式第10号の2 (第113条第2項関係) 4殿 0日乙 月 日數 日數 日數 日數 日本 囘令 [第2~第6 同左] 別紙様式第10号の2 (第113条第2項関係) (日本産業規格A4) 一殿

その他
p.252

農林中央金庫 損益計算書および関連様式

[略] [略] 11 *** -0.00BF19税、住民税及び事業税 1.0 国際最低課税額に対する法人税等 (記載上の注意) [1~15 略] 12 目 1, 11 19 備付 年 月 日 備付 +1 年度( + 由主 JUN(第25条第1項関係) (田{ 鎌倉 14 0. JO 10 0.0 100 0.00 18 100 11 14 改 19 19 14 .. 日から UT 119413 10 11 1.0 (単位:百万円) FF 住宅19 車 農林中央金庫 代表理事氏 名 損益計算書 (日本産業規格A4) 正{ 後後 [同左] (記載上の注意) [1~15 同左] 10 21 10 一章{ 100 法人税、住民税及び事業税 [同左] 19 目 19 19 100 11 由由 19 19 19 …

その他
p.253

農林中央金庫 損益計算書(備付書類)

年 月 日作成 to 11 19 備付 年度( 日から 119434 由主$0.00-0.0010,00 損益計算書 (日本産業規格A4) 住宅19 農林中央金庫 14 代表理事 氏 名 (単位:百万円) 12 日 13 [略] 10.00EF19税、住民税及び事業税 国際最低課税額に対する法人税等 [略] (記載上の注意) [略] [同左] (記載上の注意) [同左] 10.00 [同左] 法人税 11 FF び 11 19 10 一重 10 及び事業税 11 日 19 年 月 口作成 -- 19 年月日備付 年度( (単位:百万円) 農林中央金庫 10 14 一五 198 一章 10 車 100 住所 年 月 日から 年 月 日まで 0,0000000 損益計算書 (日本産業規格A4)

その他
p.258

昭和年度別数値表および法令条文断片

改 正 午後 改 正 前 別表(第二条関係) 昭和十五年度 昭和十六年度 昭和十七年度 昭和十八年度 昭和十九年度 昭和二十年度 昭和二十一一年度 昭和二十二二年度 昭和二十三年度 昭和二14四年度 昭和二十五年度 昭和二十六年度 二二・三四四 二一・五五四 二〇・七九一 二〇・〇五五 一九・三四三 一八・六五五 一七・九九〇 一七・三四八 一六七二七 一六・一二八 一五・五四九 一四・九八九 別表(第二条関係) 昭和十五年度 昭和十六年度 昭和十七年度 昭和十八年度 昭和十九年度 昭和二十年度 昭和二++一年度 昭和二++二年度 昭和二十三年度 昭和二14四年度 昭和二十五年度 昭和二十六年度 二二・五五四 二一・七五七 二〇・九八八 二〇・二四四 一九・五二六 一八・八三二 一八・一六一 一七・五一三 一六…

その他
p.260

年度別統計データ(昭和・平成)

昭和五十八年度 昭和五十九年度 昭和六十年度 昭和六十一年度 昭和六十二年度 昭和六十三年度 平成元年度 平成二年度 平成三年度 平成四年度 平成五年度 平成六年度 平成七年度 平成八年度 平成九年度 平成十年度 平成十一年度 平成十二年度 平成十三年度 平成十四年度 平成十五年度 平成十六年度 平成十七年度 平成十八年度 平成十九年度 平成二十年度 平成二++一年度 平成二++二年度 平成二十三年度 平成二十四年度 平成二十五年度 二・〇五三 一・八九四 一・七四三 1・六00 一・四六四 一・三三六 一・二一四 一・〇九九 〇・九八九 〇・八八五 〇・七八七 〇・六九四 〇・六〇六 〇・五二二 〇・四四三 〇・三六七 〇・三一五 〇・二六四 〇・二一六 〇一六九 〇・一五二 0.1二六 〇・一一六 〇・〇九…

その他
p.262

高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号)

様式第2号(第33条関係) 高年齢者雇用状況等報告書 様式第二号を次のように改める。 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第3条第1項の規定により、令和年6月1日現在の状況を下記のとおり報告します。 ②(ふりがな) (法人の場合) 代表者氏名 電話番号 11 11 事 業 事業主 ④法人番号 #RS ⑤産業分類番号 定年制の状況 ⑧定年 ⑩定年の改定予定等 事業の具体的内容 ロイ 定年なし の有無 = 改定・廃止予定なし 事業所番号 月より 月に廃止) 歳) イ 就業規則等で継続雇用制度を定めている →a継続雇用先 (1)65歳以下((イ)自社 (ロ)親会社・子会社等(以下「子会社等」という) 口(ハ)関連会社等) ()65歳超((イ)自社口(ロ)子会社等口(ハ)関連会社等 (ニ)その他の会…

その他
p.263

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく雇用状況報告に関する官報号外

263令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号) ※事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、毎年、高年齢者の雇用に関する状況等を報告 しなければならないこととされています。(提出期限毎年7月15日) 注)⑧・⑩・⑫・⑫・⑫・⑬欄は、制業規則等に定めており、対象者を限定する基準が具体的・客観的である場合のみ制度があ る旨を記入してください。⑧欄が「定年なし」の場合、⑧・⑧・⑫欄のいずれかが70歳以上の場合又は欄の年齢 の規定がない場合は、⑭欄は記入しないでください。 ⑩常用労 (うち 女性) 働者数 総数 人、 %) 11 況(うち女性) ⑩過去1年間の離職者の状 ~44歳 人、 九) 11 45~49歳 人人) 11 50~54歳 人A) 11 うち求職活動支援書を作…

その他
p.264

雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)様式

1,00 1, 100 10 14 14 14 11 14 14 十五 20 第四 1/8 11 1/8 11 14 14 14 1/9 11 11 146 11 11 11 電話番号{ 0.7 0.1 1,77 118 1,8 118 1,8 118 CTN 100 4.4 wit 100 on # 114 ded 11 100 TO 1,0 100 4.00 100 1000 100 19 31 on 10 14.4 10.00 199 - 194 19 rom 13 14 40 of ** ovgr 2,0 de oich of 27 14 13 1000 職員 10 41 Res ** .. 11 100 10.00 on 117 ovgr 200 STI 1,0 1,,0 dit of 19 wh o…

その他
p.265

様式第6号および関連数値データ

様式第6号(2)(第7条関係) 198 198 177 198 198 198 199 198 198 198 ⑦欄の自ら記載した事項に間違いがないことを認めます。 10 000 00000 00 00 00 000 00 00 00 10 10 10 10 00 10 0 19 15 16 198 ( ( 198 (29 1,0 100 10.00 CON 200 10.00 10.00 10.00 10 1,,00 1,,000 Stres tor 33 1000000 100000 10,0 1,.0 1,,0 100 1,0 10,0 1000 1,.0 1,,0 TOTER Exp 1,,0 14 199 1,0 1,,0 1,,00 10.0 1,,0 -0.00 10.00 1,. 100 1,0…

その他
p.268

法人税法施行規則等の改正に関する規定(第百十二条〜第百十三条)

(税等) (税等) 第百十二条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期 第百十二条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期 利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならな(1000 利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。 当該事業年度に係る法人税、地方法人税、住民税及び利益10関連する金額を課税標準と10 一当該事業年度に係る法人税等 て課される事業税 14 て課さればる事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当 するものを除く。) 際{ 最 低 二当該事業年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条 (新設) 14 11 際 最 低 の二第一項に規定する国際最低課税額…

その他
p.268

貸借対照表(別紙様式第3号)

別紙様式第3号(1)(第106条第3号関係) 別紙様式第3号(1)(第106条第3号関係) 第年度(年月日現在)貸借対照表 第年度(年月日現在)貸借対照表 (農業協同組合連合会名) (農業協同組合連合会名) (単位:千円) 19 1 部) (資 産産 1. (略) (記載上の注意) (略) 金額 0.0 10 1 役員 10 14 (略) 0.00 100 14 198 (略) 19 14 100 19 10 100 第 100 100 10 41 14 10 111 11 第 91 0.00 19 部) 1 金額 科科 11 (資 産産 1. 部) (略) (記載上の注意) (略) 金額 19 0.0 10 10 (略) (略) 100 (新設) 11 100 1. 10 1,0 100 199 199 19…

その他
p.269

農業協同組合連合会等の計算書類様式(別紙様式第3号・第4号・第8号)

(皆89年) 日 日 日87日87日 697 別紙様式第3号(2)(第117条第3号関係) 第 年度 ( 年 第 日金宅) 價益計算書 (農業協同組合連合会名) (単位:千円) 別紙様式第4号(2)(第117条第4号関係) 第年度(年月目から) (共済農業協同組合連合会名) (記載上の注意)(略) (記載上の注意)(略) 別紙様式第8号(2)(第202条第5項第3号関係) 別紙様式第3号(2)(第117条第3号関係) 第年度 年 年 月 日まで (農業協同組合連合会名) (単位:千円) (記載上の注意) (略) 別紙様式第4号(2)(第117条第4号関係) 第年度(年月日から (共済農業協同組合連合会名) (単位:百万円) (記載上の注意)(略) 別紙様式第8号(2)(第202条第5項第3号関係)

その他
p.269

第2連結貸借対照表(単位:千円)

(日本産業規格A4) 第2連結貸借対照表 第年度(年月日現在)連結貸借対照表 第 年度( 年 月 連結貸借対照表 (単位:千円) 11 科目 (資 産 の 部) (略) 金額 金額 目 科目 金額 (負 債 の 部) (略) 目 科 目 (資 産 の 部) (略) 金額 金額 目) 科目 金額 (負 債 の 部) (略) 科 (略)

その他
p.269

法人税等計算書(新設項目含む)

法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 国際最低課税額に対する法人税等 (略) 11 (略) (略) 金額 XXX XXX XXX XXX 科科 (略) 法人税、住民税及び事業税 (新設) 法人税等調整額 法人税等合計 (略) 目 (略) (略) 金額 (新設) XXX XXX XXX 科科 (略) 法人税、住民税及び事業税 (新設) 法人税等合計 法人税等調整額 (略) 目 (略) (略) 金額 (新設) XXX XXX XXX 科科 (略) 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 国際最低課税額に対する法人税等 (略)

その他
p.270

法人税、住民税及び事業税に関する別紙様式第9号(2)の記載事項

OL2 ( 89號 日8 日 日87日8 日 日8 日 日8 日 日87 日87日87日8号 3法人税、住民税及び事業税の科目に記載する金額のうちに国際最低課税額に対する法人 税等の金額がある場合において、 当該国際最低課税額に対する法人税等に重要性があると 別紙様式第9号(2)(第202条第5項第4号関係) (新設) 第4~第6(略) 別紙様式第9号(2) (第202条第5項第4号関係) (略)

その他
p.271

法人税等の注記に関する記載上の注意(別紙様式第10号)

(B9第4物)提告日書等日82月95年12/ (記載上の注意) 1・2(略) 3法人税、住民税及び事業税の科目に記載する金額のうちに国際最低課税額に対する法人 税等の金額がある場合において、当該国際最低課税額に対する法人税等に重要性があると きは、当該金額を注記すること。 第4~第6(略) 別紙様式第10号(1)(第202条3項第5号関係) (記載上の注意) 1・2(略)

その他
p.273

法令条文の断片(法第八条〜第十一条関係)

別表第一 (第三条関係) 規 定 事 項 書 類類 法第八条第一 (略) 項{ 法第八条第四 (略) 項前段 法第九条第一 (略) 項{ 法第九条第四 (略) 項前段 規 項| 法第十条第一 法第十条第四 項前段 法第十一条第 一項 法第十一条第 四項前段 (略) (略) (略) (略) 定 事 項 書 類

その他
p.278

エネルギー対策保険の対象費用に関する規定

(エネルギー対策保険の対象費用) 第九条法第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネ ルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の 設置の費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係 保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の 促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の 三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地…

その他
p.278

エネルギー対策保険の対象費用に関する規定(再掲)

(エネルギー対策保険の対象費用) 第九条法第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネ ルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の 設置の費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係 保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の 促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の 三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地…

その他
p.279

海外直接投資の事業に要する資金及び新たな事業の開拓に要する費用に関する規定

(海外直接投資の事業に要する資金) 第十条法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定め るものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規 定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一 項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のた めの雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小 売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した 行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝 統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律…

その他
p.280

中小企業基盤整備機構関連保証に係る借入れの除外規定(企業化技術未認定事業・再掲)

一~四 (略) く企業化されていない技術を用いた事業である旨の公庫若しくは保証協会の認定を受けた事業 の開拓又は需要の開拓に要する次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保 証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す る法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇 用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確 保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝 統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一 項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤 強化に関する法律…

その他
p.282

黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書交付申請書

黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書交付申請書 年月日 経済産業大臣殿 申請者氏名又は名称及び代表者氏名 住所 下記の炭素電極は、黒鉛化の工程を経て製造したものでないため、黒鉛電極に対 して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号の証明書の交付 を受けたく、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売闘税に関する政令第一条第 一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発 給に関する省令第1条の規定に基づき申請します。 記記 貨物名: 製造業者名: 製造業者の住所: 輸出者名: 輸出者の住所: 輸入の時期:年月日 輸入港名: 輸入数量:MT輸入金額:円 仕入書番号: 証明書 番号 年月日 経済産業大臣印 上記申請に係る炭素電極は黒鉛化の工程を経て製造したもので…

その他
p.290

復興再生利用に関する規定(環境省令等の条文抜粋)

二復興再生利用を行う場所であることの表示がされている場所で行うこと。 ホ事故由来放射性物質についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結 果、復興再生利用によって受ける一般公衆の実効線量が一年間につき一ミリシーベルト以 下となるものとして環境大臣が定める放射能濃度の除去土壌を用いること。 二復興再生利用を行う際には、除去土壌の適切な管理のため、次に掲げる者と協議の上、復 興再生利用に係る工事の施工及び維持管理に関する基本的な事項として環境大臣が定める事 項を定めること。 イ事業実施者(前号口の事業に係る工事の施工を自ら行う者又は工事の発注者をいう。) ロ当該復興再生利用に係る施設若しくは工作物を管理する者又は当該復興再生利用を行う 土地を管理する者 三復興再生利用を行う場所において、放射線の景を第十…

その他
p.300

写真の撮影等の制限に関する規定

(写真の撮影等の制限) 第二十五条法第一条各号の処分に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮 影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない0.00 [新設] 備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この規則は、令和七年一四月一日から施行する。 ただし、 別記様式の改正規定は、 令和七年六月一日から施行する

その他
p.305

公害等調整委員会規則の附則(第七十条等)

(写真の撮影等の制限) 第七十条あつせん、調停、仲裁及び裁定に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写 真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができな い。 [新設] 05金和7年3月28日金福田官報(局外第68号) 身 分 証 明 書 公害等調整委員会 公害等調整委員会 委員長 備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この規則は、令和七年四月一日から施行する

その他
p.317

財政再生計画書(令和6年度第7次及び令和7年度第1次変更後)の歳入歳出計画

(皆89年合荏苒3 日8日87日8718 一健全化法第九条第三項において準用する同条第二項の規定により報告を受けた財政再生計画の内容 財政再生計画書(令和6年度第7次(3月)及び令和7年度第1次(3月)変更後) 第1再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析:変更前に同じ 第2計画期間:変更前に同じ 第3財政再生の基本方針:変更前に同じ 第4財政の再生に必要な計画及び歳入又は歳出の増減額:変更前に同じ 第5歳入歳出年次総合計画 1一般会計等の実質収支 (1)一般会計:次のとおり変更する (単位:千円) 区 分 年度 (平成20年度) 計画初年度の前年度 財政再生計画を策定した年度 (初年度) 平成22年度 (第2年度) (第3年度) 平成23年度 (第4年度) 平成24年度 1 入 歳入額 歳入額 一般財…

その他
p.318

平成25年度から平成29年度の歳入額(一般財源)および歳出額(一般財源)の推移

818 月本 月本 日本 日本人目付 (単位:千円) 平成25年度 (第5年度) (第6年度) 平成26年度 平成27年度 (第7年度) (第8年度) 平成28年度 (第9年度) 平成29年度 (第10年度) 平成30年度 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 859,159 4 859,159 67,614 14 67,614 5,284,618 5,284,618 30,673 3,836 855,247 63,959 4 855,247 14 63,959 1…

その他
p.319

令和元年度から令和6年度の歳入額・歳出額(一般財源)の対比増減額

)合89 ) 319 48年1月28日 (単位:千円) 令和元年度 (第11年度) (第12年度) 令和2年度 令和3年度 (第13年度) (第14年度) 令和4年度 令和5年度 (第15年度) (第16年度) 令和6年度 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 921,776 921,776 A 54,733 54,733 4,817,894 4,817,894 1,672,895 760,475 1,125,632 1 25,836 381,343 130,232…

その他
p.320

令和7年度から令和11年度の歳入額・歳出額(一般財源)対前年比増減額

820 (日 日本 日本 日本 日本 日本人財令 (単位:千円) 令和7年度 (第17年度) 令和8年度 (第18年度) 令和9年度 (第19年度) (第20年度) 令和10年度 (第21年度) 令和11年度 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 歳入額 一般財源 一般財源の前年 度対比増減額 867,921 867,921 42,358 687,936 4 687,936 15,011 656,516 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 656,516 31,420 642,599 14 642,599 13,917 629,149 4 629,149…

その他
p.321

財政再生計画における実質収支等の推移(平成20年度~令和11年度)

○ 871 月 日日日日日日日 )日日日 日本 日本 日本 日曜日本 ○ (2)特別会計(特別会計のうち法第2条第1号イロハに掲げる以外のもの):変更前に同じ (3)一般会計等の実質収支:次のとおり変更する (単位:千円) (単位:千円) 区分 歳入歳出差引額 翌年度へ繰越すべき財源 実質収支額(A)-(B) ( ) 年度 (平成20年度) 計画初年度の前年度 財政再生計画を策定した年度 (初年度) (第2年度) 平成22年度 (第3年度) 平成23年度 (第4年度) 平成24年度 (第5年度) 平成25年度 (第6年度) 平成26年度 (第7年度) 平成27年度 (第8年度) 平成28年度 (第9年度) 平成29年度 (第10年…

その他
p.322

連結実質収支の変更に関する表

822 278.1989889888487328,18788 2 連結実質収支:次のとおり変更する (単位:千円) (単位:千円) 区分 (1) 一般会計等の実質収支 (2)(1)及び(3)以外の特別会計の実質赤字額 国民健康保険事業会計 実質赤字額 (3) 公営企業会計の資金不足額 水道事業会計 (法適用企業) 資金不足額 下水道事業会計(法適用企業) 資金不足額 (4)(1)及び(3)以外の特別会計の実質黒字額 老人保健医療事業会計 介護保険事業会計 後期高齢者医療事業会計 (5) 公営企業会計の資金剰余額 市場事業会計 1 1 年度 (A) (B) (c) (D) (E) (平成20年度) 計画初年度の前年度 財政再生計画を策定した年度 (初年度) (第2年度) 平成22年度 平成23年度 (第3年度) …

その他
p.323

実質公債費比率及び地方債元利償還金等の推移に関する表

(皆89年 御發見日郵便日878 3実質公債費比率:次のとおり変更する (単位:千円) (単位:千円) (単位:%) 32,892 00 30,813 2,079 01 2,160 00 00 2,160 00 49,477 00 46,869 2,608 01 98,281 00 97,376 1,905 00 00 00 00 00 100 △ 1,042,172 656,629 1,109,683 4,482,979 4,673,651 4,978,369 0.00 0.00 0.00 823,613 4,831,237 0.00 78,203 00 75,970 2,233 00 00 455,641 4,803,561 0.00 10 00 00 00 00 00 00 4,749,200 0.00 …

その他
p.324

将来負担比率に関する財政指標表

1774 ヤス (告89隻) 日本 日87日87日8月11号 4将来負担比率:次のとおり変更する (単位:%) (単位:千円) (単位:千円) (単位:%) 区 分 (1) 一般会計等に係る地方債の現在高 (2) 債務負担行為に基づく支出予定額 ) 年度 ための一般会計等からの繰入れ見込額 (3)一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てる (4) 組合又は地方開発事業団が起こした地方債の償還に係る 地方公共団体の負担見込額 (5) 退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額 (6)設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額 (7)連結実質赤字額 (8)組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額 (9)地方債の償還額等に充当可能な基金の残高の合計額 (10)地方債の償還額等に充当可能な特定の歳…

その他
p.325

財政再生計画に関する健全化判断比率等の見通し(平成22年度~令和11年度)

健全化判断比率の見通し変更

(合8 (第89集表)號呈日報告8日87日本乙1号978 (単位:%) 399.7 336.0 274.0 220.7 171.7 190.6 138.0 166.6 124.9 79.2 34.6 第6再生振替特例債の各年度ごとの償還額:変更前に同じ 第7各年度ごとの健全化判断比率の見通し:次のとおり変更する (単位:%) 第8その他財政の再生に必要な事項:変更前に同じ 828 二健全化法第十条第六項の規定による協議の結果 同意 (令和七年三月四日付け) 1,078,341 00 1,100,187 00 990,404 00 993,654 01 1,000,435 00 1,147,381 00 1,144,302 00 0.00 1,104,295 00 1,156,422 00 1,143,641 0…

その他
p.327

令和7年3月28日官報 - 政治資金規正法関係届出

政治資金団体等の届出・異動事項

令和7年3月28日金曜日官報 合業医 lo1 NW 会議 14 未寅 (二) 四院東自 一院福自 支関院公 (1) 松 41 憲義 十比知由 十一 比京由 支比島由 部東比明 援援 名治 健康 阿都民 例県例 第例党 政党 大口よしのり 会議 合会政治連盟 合組粧 沿連盟 11 裕 *彦 済防災研 研究 19 薬化粧品産 一般財団法人 1- 11 称団 あり 事事 支比主 区支 参主 1 区参主 区衆 主衆 5区衆 ある 体 部部 第部 党議 第議党 第議党 総北議 かか 1人 治究 PT の支部 14 一種 又部 十六 大大 松 未 屋屋 } △松 11 水 の代 (津 八 野野 14 11 松松 7) 謹 表氏 luとう会伊藤信太郎主たる事務 謙太郎 名者 大介 惠惠 名者 降 健 良 綾香 善…

その他
p.328

政治団体等の届出一覧(官報号外第68号)

令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)328 10 策) 播磨 14 三 務所 敷市吉 六、 一〇、 三一 情報 研究会 岡岡 1区 策策 の所在地 東京 東京都千代一 京田 二水 永田町二- 一一 六六-0.000 01.1100-0.00○ 二 新新 新政経研究会 仝 1- 階 俊博 四会議 関係 六、 一〇、 一〇 国会議員関係 政治団体の区 西治団体の区 国会議員関係政 治団体以外の政 治団体 法第十九条の 七反 二項第 日弓 政る及七 治団体 新政策研究会 西 村村 明宏 主たる事務所 六、 一〇、三一 宮城県名取市手 倉田字諏訪六〇 東京都千代田区 永田町二-一 の所在地 二九 永田町 九- 11 14 11 会計責任者の 山本高義長井洪治 六、 一〇、三一 新政治経済研 究会 会計責任者の …

その他
p.335

官報(号外第68号) 衆議院議員選挙関係一覧

335令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号) 臼木秀剛東京都新宿区余丁町九-九)衆1.0151.011一令和六年十一 岡野純子千葉県浦安市日の出三-三191.0琉球1.010一月二十二 南関東月二十七日 小竹 凱 石川県金沢市割出町三四七-一 11 14 14 衆議院議員令和六年十 北陸信越月二十七日 菊池大二郎 - 衆議院議員 令和六年 東北月二十七日 10 岸田光広埼玉県新座市東北二-三-一四一一議.15議議11一令和六年十一 17 許斐亮太郎福岡県宗像市日の里八-三-四衆議156議員令和六年十 九州月二十七日 鈴木義弘埼玉県三郷市戸ケ崎四-一八衆議院議員令和六年十 埼玉県第十四区月二十七日 仙田晃宏岐阜県各務原市三井北町三-一七七 11 11 10 廿二 19 TIT 仙田晃宏岐阜県各務原市三井北町…

その他
p.335

参議院議員選挙関係一覧

(一)政治資金規正法第六条第一10項(同条第五項において準用する場合を含 令和二年九月十四日 19 和○ 任任 む。)の規定による届出の年月日 (三 政党助成法第六条第一項の規定による直近の届出年月日 令和六年十一月八日 三参政党届出年月日令和七年一月十六日 一一)政党の名称参政党(略称参政) (二) 東京都港区赤地 東京都港区赤坂三-四-三 氏 名 生年月日 選任年月日 (二)代表者神谷宗幣石川県加賀市須谷町八一四二-一昭和五十二令和五年八 月三十日 日ニ 年十月十二 17 0.00 17 10 0.00 0.00 (四)○会計責任者海老克昌富山県射水市庄西二-一七-七 11 198 14 水 11 14 西ノ 14 1,00 1- 1, 1,00 11 昭和五十六 令和四年十 年四月十一二月十六日 三 (五…

その他
p.336

自由民主党の政治資金収支報告書(令和六年九月四日選任代表者)

五自由民主党 届出年月日令和七年一月十五日 政党の名称自由民主党(略称自民党 主たる事務所の所在地東京都千代田区永田町一-一一-二三 氏名住所 生年月日選任年月日 一 代表者石破 鳥取市上町三六 令和六年九 年二月四日 年月四日月十七日 (四) 会計責任者 森山裕 鹿児島県鹿屋市今坂町一〇一一八―一 IT 八- 昭和二十年 令和六年九 11 四月八日 ( ) ----1--1----a---aaaa)handereaturestutestutestateres}修厚稲茂名the the the the the the the the the the the the the the and the the andThe the t…

その他
p.336

社会民主党の政治資金収支報告書(令和六年十月二十七日執行総選挙等)

(六) (五) (二) 吉川 四 社会民主党 八得票総数 五(五会計責任者 会計責任者 (1 得票総数 吉川里奈 行うべき者 会計監査を の職務代行 10 六八 鈴木敦神奈川県 0.00 神谷宗幣石川県加賀市 する政治団体となった年月日 1. 東京 伸 71 令和四年七月十日執行通常選挙 む。)の規定による届出の年月日 令和六年十月二十七日執行総選 -- 0.0 11 15 198 八塚 勇 中島修 十五 198 吉川里奈東京都新宿区山吹町三三九 14 一)政党の名称社会民主党(略称社民党) 11 -- 新日 100 卅一 水水 10 710 11 11 眉眉 (二)主たる事務所の所在地東京都中央区湊三-一八-一七 ** 11 1/8 ) 10 北野裕子滋賀県守山市守山10-六-六-六-六-六-六-六-六-六-…

その他
p.340

衆議院議員の住所録(令和6年10月27日現在)

深澤陽一 (松島みどり) 馬場みどり 五-六 19 14 19 10 10 100 11 1. 11 11 細野豪志静岡県三島市西若町六-五- 11 11 10 10 平井卓也香川県高松市錦町二-二-八- FF 浜田靖一千葉県富津市大堀二〇〇二-一一 松野博一千葉県市原市根田一-六-二五- 古屋圭司岐阜県恵那市大井町一〇一- 林芳正III県下関市貴船町四-七-一 松野博一千葉県市原市根田一-六-二五- 細野豪志静岡県三島市西若町六-五- 十月 牧島かれん神奈川県小田原市本町一-四-一- 小 津津 島{ (4 古川直季神奈川県横浜市旭区柏町三六-一 牧島かれん神奈川県小田原市本町一-四-一- 堀内詔子山梨県富士吉田市新西原二-一-四 1/8 星野剛士神奈川県藤沢市南藤沢八-一四- 平沢勝栄東京都葛飾区柴又二-…

その他
p.343

日本維新の会政治資金収支報告書(官報号外第68号)

343令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号) 六月十七日 二月一日 六日本維新の会 (八) 得票総数 (吉川ゆうみ) 吉川 有美 TI 山田宏東 7. 10 する政治団体となった年月日 令和元年七月二十一日執行通 九. む。)の規定による届出の年月日 令和四年七月十日執行通常選挙 村 148 1/ 自身 17 10.00 十一 10 令和六年十月二十七日執行総選挙 1- 14 14 都府 11 11 加 獨 11 14 11 若林洋平静岡県御殿場市新橋六九四-三- 執行 一通 17 執行 渡辺 猛之 岐阜県加茂郡八百津町福地三五一 一 一殿 名名 山本順三愛媛県今治市大新田町二-二-五〇 岐阜 10 山田俊男東京都江東区豊洲六-二-二九 東東 10 山本啓介長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦一三一一 11 ** 1…

その他
p.345

日本保守党の政治資金収支報告書(官報号外第68号掲載)

345令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号) 八 日0.00 (三) (三) (二) (b) )(九) (八) 10 14 政府 十一 11 16 党党 14 部 和二 (理 0.00 0.00 to 表4 10 十三 助 の資 00 十八 (総 00 堂堂 一 規金 數數 ○ 數 17 1- し CONTING TON 著者 称 法法 14 0.00 四 10 野野 11 11 福島 一一致 10 0.00 0.0% { #: 一一 15 1,4 100 1,. 政府 100 (典 ) 17 ** 執行 橘橘 ### 14 (7) ) 11 11 10 114 一 19 ○ 11坪 10 1. 11 10 小谷 東京 代表者野田佳彦千葉県船橋市薬円台六-二二-一〇 (第 辛戌 14 111 [X] 1,…

その他
p.352

炭素関連企業一覧及び税率表

方大炭素新材料科技股有限公司 生産 産 吉林炭素有限公司 遼寧丹炭科技集団有限公司 介休市志堯炭素有限公司 大同宇林徳黒鉛新材料股有限公司 河南紅旗渠新材料有限公司 焦作市中州炭素有限公司 開封平煤新型炭材料科技有限公司 遼寧盡瑞黒鉛新材料有限公司 霊石県揚帆炭素科技有限公司 南通揚子炭素股扮有限公司 III西鑑賢炭素材料科技有限公司 昇瑞能源科技有限公司 四川広漢士達炭素股扮有限公司 四川昭鋼炭素有限公司 鳥蘭察布市福興炭素有限公司 鳥蘭察布市旭峰炭素科技有限公司 遼寧鴻達電炭有限公司 宝方炭材料科技有限公司 吉林炭素新素材有限公司 旭日精密炭素(大連)有限公司 山東旭日石墨新材料科技有限公司 撫順金利石化炭素有限公司 大連邦誼石墨材料有限公司 者 税税 税率 九十五・二% 九十五・二% 九十五・二% 九十五…

その他
p.356

流通業務の総合化及び効率化に関する法律に基づく低炭素物流推進の取組(令和3年改定版)

(2)物資の流通に伴う環境負荷の低減 新たな二〇三〇年度温室効果ガス削減目標の裏付けとなる対策・施策を記載して新目標 実現への道筋を描く「地球温暖化対策計画」が令和三年十月に閣議決定された。本計画に おいては、二酸化炭素排出量が減少傾向にある運輸部門において、その傾向を一層着実な ものとするため、物流の効率化を含めた総合的な対策を推進することが掲げられ、流通業 務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」とい う。)に基づく取組を促進すること等により低炭素物流を推進することが盛り込まれてい る。 流通業務総合効率化事業は、特定流通業務施設における待機時間のないトラック輸送を 行うことやモーダルシフト、輸配送の共同化などの取組をはじめとした輸送の合理化によ る流通業務の効率化を行う…

その他
p.356

流通業務の総合化及び効率化に関する法律に基づく低炭素物流推進の取組

(2)物資の流通に伴う環境負荷の低減 二〇三〇年度温室効果ガス削減目標の裏付けとなる対策・施策を記載して目標実現への 道筋を描く「地球温暖化対策計画」においては、二酸化炭素排出量が減少傾向にある運輸 部門において、その傾向を一層着実なものとするため、物流の効率化を含めた総合的な対 策を推進することが掲げられ、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十 五号。以下「法」という。)に基づく取組を促進すること等により低炭素物流を推進するこ とが盛り込まれている。 流通業務総合効率化事業は、特定流通業務施設における荷待ち時間のないトラック輸送 を行うことやモーダルシフト、輸配送の共同化などの取組をはじめとした輸送の合理化に よる流通業務の効率化を行うことで、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資する事業 であ…

その他
p.357

第二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項

第二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項 1基本的な考え方 流通業務総合効率化事業は、二以上の者が連携して、流通業務の総合化及び効率化を図る 事業であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化 を伴うものである。 11)流通業務総合効率化事業の実施主体 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、その業種業能の如何を問わず流通業 務に関係する者であれば対象となり、生産者や製造業者、小売店に納品する卸売業者、親 事業者に納品する卜請事業者、荷主から貨物の輸送、保管等を依頼される物流事業者をは じめ、様々な事業者が対象となり得る。また、必ずしも民間事業者である必要はなく、公 的セクターも対象となり、例えば、物流ネットワークの維持が困難となるおそれが高い地 域において、地域内配送…

その他
p.357

第二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項

第二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項 1基本的な考え方 流通業務総合効率化事業は、二以上の者が連携して、流通業務の総合化及び効率化を図る 事業であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化 を伴うものである。 11)流通業務総合効率化事業の実施主体 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、その業種業態の如何を問わず流通業 務に関係する者であれば対象となり、生産者や製造業者、小売店に納品する卸売業者、親 事業者に納品する下請事業者、荷主から貨物の輸送、保管等を依頼される物流事業者をは じめ、様々な事業者が対象となり得る。また、必ずしも民間事業者である必要はなく、公 的セクターも対象となり、例えば、物流ネットワークの維持が困難となるおそれが高い地 域において、地域内配送…

その他
p.358

流通業務の効率化に関する説明(2)

(3)流通業務の効率化 流通業務総合効率化事業における流通業務の効率化とは、輸送の合理化を行うことに よって達成されるものであり、販売促進業務、マーケティング活動といった商取引に係る 業務の効率化を本来の目的とする事業は流通業務総合効率化事業にはなり得ない。輸送の 合理化の内容としては、典型的には次の工から7までに掲げるものが考えられる。ただし、 これらはあくまでも例示であり、事業者の創意工夫により他にも多様な取組が想定される ものであることから、総合効率化計画の認定対象はここで掲げる内容に限定されるもので はない。 1輸送網の集約 輸送網の集約は、輻輳するトラック輸送網を合理化する取組である。輸送綱の集約の 中でも、点在する流通業務施設の機能を特定流通業務施設に集約化することで、トラッ ク輸送網を合理化するも…

その他
p.358

流通業務の効率化に関する説明

(3)流通業務の効率化 流通業務総合効率化事業における流通業務の効率化とは、輸送の合理化を行うことに よって達成されるものであり、販売促進業務、マーケティング活動といった商取引に係る 業務の効率化を本来の目的とする事業は流通業務総合効率化事業にはなり得ない。輸送の 合理化の内容としては、典型的には次の上から7までに掲げるものが考えられる。ただし、 これらはあくまでも例示であり、事業者の創意工夫により他にも多様な取組が想定される ものであることから、総合効率化計画の認定対象はここで掲げる内容に限定されるもので はない。 1輸送網の集約 輸送網の集約は、輻輳するトラック輸送網を合理化する取組である。輸送網の集約の 中でも、点在する流通業務施設の機能を特定流通業務施設に集約化することで、トラッ ク輸送網を合理化するも…

その他
p.359

流通業務の効率化に関する取組(荷役効率化、輸送リソース共同利用等)

④パレット等の活用による荷役効率化 積載貨物を特別な荷役機器等を使わずに積み降ろしを行う手積み・手降ろしは作業 者への負担が大きく、積み降ろし時間や手待ち時間も長くなりがちであるため、農水 産品など従来手積み・手降ろしが中心であった貨物について、パレットやロールボッ クスパレットを活用することは、積み降ろし時間や手待ち時間の削減につながる有効 な取組と考えられる。ただし、パレットやロールボックスパレットを使用する際は、 機材そのものの重量や容積を考慮する必要があるため、積載効率の著しい低下を招か ないよう、最適な手段を選択することが重要である。 5輸送リソースの共同利用 複数の荷主が連携し、例えば、次のような取組などにより同一の輸送リソースを共同 利用することで、空車回送の削減といった輸送の合理化が図られること…

その他
p.359

流通業務の効率化に関する取組(荷役効率化、輸送リソース共同利用等)

④パレット等の活用による荷役効率化 積載貨物を特別な荷役機器等を使わずに積み降ろしを行う手積み・手降ろしは作業 者への負担が大きく、荷役等時間や荷待ち時間も長くなりがちであるため、農水産品 など従来手積み・手降ろしが中心であった貨物について、パレットやロールボックス パレットを活用することは、荷役等時間や荷待ち時間の削減につながる有効な取組と 考えられる。ただし、パレットやロールボックスパレットを使用する際は、機材その ものの重量や容積を考慮する必要があるため、積載効率の著しい低下を招かないよう。 最適な手段を選択することが重要である。 ⑤輸送リソースの共同利用 複数の荷主が連携し、例えば、次のような取組などにより同一の輸送リソースを共同 利用することで、空車回送の削減といった輸送の合理化が図られることとなる。…

その他
p.360

特定流通業務施設に関する評価基準および基本的な考え方(再掲)

駄な待機がない状態となることが見込まれるかを評価することが重要である。また、作業 時間の削減に関する評価に当たっては、物流分野における労働の実態や各事業者における 労働時間に係る労使関係を踏まえながら、流通業務総合効率化事業における特定流通業務 施設と同様の事業規模である既存施設を比較して、特定流通業務施設内の作業時間につい て、オペレーションの改善による削減の実現が見込まれるかを評価することが重要である。 なお、流通業務の省力化は、労働力不足を背景として限られた労働力の下でも流通業務 を行うことを可能とすることを目的として、潜在的な輸送力の有効活用や物資の流通に伴 う労働投入量の削減を図るものであり、人員削減を図ることを目的とするものではないこ とに十分留意することが重要である。 (5) (略) 2特定流通業…

その他
p.366

指定構造計算適合性判定機関等の別表

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 別表 指定 番号 指定構造計算 適合性判定機 関の名称 政政 改良I後後 住住 所 業務区域 (略) 八 ハウスプラス 住宅保証株式 会社 (略) (略) (略) 指定をした日 指定の有効期間 (略) (略) 別表 指定 意 集 指定構造計算 適合性判定機 関の名称 11 (略) 八 ハウスプラス 確認検査株式 会社 (略) (略) 改良I前 所 業務区域 指定をした日 指定の有効期間 (略) (略) (略)

その他
p.376

鉄道定期旅客運賃の上限変更に関する公聴会のお知らせ

鉄道定期旅客運賃の上限変更に関する公聴会

9/8 月 時計 日本) 日本人形等 2鉄道の定期旅客運賃 現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 通勤定期旅客運賃(1か月) (単位:円) 通学定期旅客運賃(1か月) 現行の運賃の上限を据え置きとする。 2日時令和7年5月22日(木)午前9時30分から 3場 共用408会議室 (東京都千代田区霞が関3-1-1) 4主宰者運輸審議会 5公述の申出 (1)公聴会において公述しようとする方は、公述申込書及び公述書それぞれ各1部を令和7年4月 11日(金)正午までに必ず到着するよう、国土交通省運輸審議会(郵便番号100-0013東京都 千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館3階)あてお送りください。 (2)公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮 名を付してください。…

その他
p.376

鉄道定期旅客運賃の距離別区間および運賃一覧

4キロまで 4キロを超え8キロまで 8キロを超え12キロまで 12キロを超え16キロまで 16キロを超え20キロまで 20キロを超え24キロまで 24キロを超え28キロまで 28キロを超え32キロまで 32キロを超え36キロまで 36キロを超え40キロまで 40キロを超え44キロまで 44キロを超え48キロまで 48キロを超え52キロまで 52キロを超え56キロまで 56キロを超え60キロまで 60キロを超え64キロまで 64キロを超え68キロまで 68キロを超え72キロまで 72キロを超え76キロまで 76キロを超え81キロまで 6,540 7,920 9,320 10,720 12,130 13,550 14,980 16,420 17,850 19,270 20,370 21,270 21,970 22,…