金融商品取引法施行規則等の改正に関する条文(人的構成の審査基準等)
令和7年3月28日|p.56
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六競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第一号に掲げる基準に該当し
ないことを証する書面
七不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第二号に掲げる基準に該当しな
いことを証する書面
[八~十略]
ないことを証する書面
第十三条第二号に掲げる基準に該当しな
いことを証する書面
十一投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第二十九条
の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は
使用人を確保するときは、次に掲げる書類
イ当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書
の写し
ロ当該使用人の履歴書(第二号イに掲げる書類を除く。)
ハ当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第二号口に掲げる書類を除く。)
二当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申
請書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するもので
ないときは、当該旧氏及び名を証する書面
第十条法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類と
する。
[一・二略]
三第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務又
は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、口に掲げる書類を除く。)
[イ~二略]
ホ電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
[133 略]
(44第八条第六号り③に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価
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2[略]
[号を削る。]
[号を削る。]
(人的構成の審査基準)
第十三条法第二十九条の四第一項第一号ホ (法第三十一条第五項において準用する場合を含
む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
六競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第三号に掲げる基準に該当し
ないことを証する書面
七不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第四号に掲げる基準に該当しな
いことを証する書面
[八y十 同上]
[号を加える。]
第十条[同上]
[一・二同上]
三第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務の
みを行う場合には、 口からホまでに掲げる書類を除く。)
[イ~二同上]
ホ[同上]
[1~33 同上]
(44第八条第六号チ③に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価
17
2[同上]
(人的構成の審査基準)
第十三条法第二十九条の四第一項第一号ホ(法第三十一条第五項において準用する場合を含
む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどう
かの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査す
るものとする。
、その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組
織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
二役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員と
の関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金
融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。