その他令和7年3月28日

主要株主である法人の代表役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当する場合の届出事項(再掲)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.75
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主要株主である法人の代表役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当する場合の届出事項(再掲)

令和7年3月28日|p.75

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当該主要該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに
該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった
年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第一
項から第DUI項まで、第六十三条の十第二項から第DUI項まで、 第六十六条の十九第一項、
第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及
び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びそ
の理由
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主要株主である法人の代表役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当する場合の届出事項(再掲) - 第75頁
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