その他令和7年3月28日

外国投資運用業者に関する届出事項(不利益処分等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.110
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外国投資運用業者に関する届出事項(不利益処分等)

令和7年3月28日|p.110

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
15 当該外国投資運用業者(法附則
51
第3条の3第7項において準用
する場合にあっては、当該外国
投資運用業者及び当該子会社)
が当該届出の日前3年以内に法
に相当する外国の法令に基づく
行政官庁の不利益処分を受けた
ことがある場合には、当該不利
益処分を受けた年月日、理由及
びその内容
16 法人であるときは、相談役、
16
問その他いかなる名称を有する
者であるかを問わず、当該法人
に対し取締役、執行役又はこれ
らに準ずる者と同等以上の支配
力を有するものと認められる者
の氏名又は名称
別添11のとおり
別添12のとおり
読み込み中...
外国投資運用業者に関する届出事項(不利益処分等) - 第110頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →