その他令和7年3月28日

写真の撮影等の制限に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.300
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写真の撮影等の制限に関する規定

令和7年3月28日|p.300

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(写真の撮影等の制限)
第二十五条法第一条各号の処分に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮
影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない0.00
[新設]
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この規則は、令和七年一四月一日から施行する。 ただし、 別記様式の改正規定は、 令和七年六月一日から施行する。
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写真の撮影等の制限に関する規定 - 第300頁
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