その他令和7年3月28日

運用権限の委託に関する事項および顧客分別金信託の要件(法令条文抜粋)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.64
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運用権限の委託に関する事項および顧客分別金信託の要件(法令条文抜粋)

令和7年3月28日|p.64

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(運用権限の委託に関する事項)
第百三十一条〔略〕
2法第四十二条の三第二項の規定により金融商品取引業者等が講じなければならない当該委託
に係る業務の適正な実施を確保するための措置は、次に掲げる措置とする
一委託先の選定の基準及び委託先との連絡体制の整備
二委託先の業務遂行能力及び委託契約の遵守の状況を継続的に確認するための体制の整備
二委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策
の整備
(顧客分別金信託の要件)
第百四十一条 法第四十三条の二第二項に規定する信託 (以下 「顧客分別金信託」 とい.う。)に11
いて、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(投資者保護基金にその会員として加入してい
ない金融商品取引業者(以下この条において「投資者保護基金非加入金融商品取引業者」とい
う。)及び登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさな
ければならない。
[一~十 略]
十一顧客分別金信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が投資者保護
基金非加入金融商品取引業者以外の金融商品取引業者である場合にあっては受益者代理人で
ある投資者保護基金11限り、委託者が投資者保護基金非加入金融商品取引業者である場合に
あっては受益者代理人である弁護士等(第七項第一号に規定する弁護士等をいう。)に限る。
以下この号及び第六項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人が全ての
顧客について一括して行使するものであること。
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運用権限の委託に関する事項および顧客分別金信託の要件(法令条文抜粋) - 第64頁
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