その他令和7年3月28日

投資助言業務及び投資運用業務に関する記載事項(別添7〜10)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.97
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投資助言業務及び投資運用業務に関する記載事項(別添7〜10)

令和7年3月28日|p.97

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(189表報))進退日數年日87日8去乙時号6
[(第3面)~(第9面)同左]
(第10面)
(別添7:投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及
び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名)
[同左]
(第11面)[同左]
[加える。]
[加える。]
氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に()書きで併せて記載す
ることができる。
[(第3面) 略]
(第10面)
(別添7:投資助言業務又は投資運用業に関し、 助言又は運用を行う部門を統括する使用人、
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人及び権利者のため運用を行う権限
を委託する場合における当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する使用人の氏名)
[略]
(別添9:投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、 名称又
は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容)
商 、 名称又は氏名
(年月日現在)
投資運用関係業務を委託する旨
投資運用関係業務の委託先の商号、名称又は
氏名
委託する投資運用関係業務の内容
(別添10:投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第33条
の8第1項の規定により読み替えて適用する法第33条の5第1項第3号イただし書に定め
るその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及
び当該役員又は使用人の氏名又は名称)
商 名
投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第33条の8第
1項の規定により読み替えて適用する法第33条の5第1項第3号イただし書に定めるその
業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する旨
法第33条の8第1項の規定により読み替えて適用する法第33条の5第1項第3号イただし
書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人の氏名又は名称
(ふりがな)
氏名又は名称
役 職 名
監督する投資運用関係業務
の内容
読み込み中...
投資助言業務及び投資運用業務に関する記載事項(別添7〜10) - 第97頁
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