投資運用関係業務受託業者登録に関する書類等(第三百五十一条〜第三百五十五条)
令和7年3月28日|p.79
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二役員が法第二十九条の四第一項第二号口に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代
わる書面
ホ役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の七十四第七号イ11
のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
へ最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
二個人であるときは、次に掲げる書類
イ登録申請者の履歴書
口 登録申請者が外国に住所を有する個人でする個人であるときは、国内における代理人
を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当
該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の七十二第一項
の登録申請書に記載した場合において、口に掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を
証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
二登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号口に該当しない旨の官公署の証明書又はこ
れに代わる書面
ホ別紙様式第一号の二により作成した書面
四前条第六号に規定する者の履歴書
五純財産額(第十四条の規定に準じて計算したものをいう。)を算出した書面
五純財産額(第十四条の規定に準じて計算したものをいう。)を算出した書面
2前項第二号へに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が
電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代
えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限
る。)を添付することができる。
(電磁的記録)
第三百五十一条法第六十六条の七十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録
媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧)
第三百五十二条関東財務局長は、その登録をした投資運用関係業務受託業者に係る投資運用関
係業務受託業者登録簿を関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(財産的基礎の審査基準)
第三百五十三条法第六十六条の七十四第五号に規定する財産的基礎を有しない者であるかどう
かの審査をするときは、登録申請者が投資運用関係業務受託業を適確に遂行することができる
財産的基礎を有するかどうかを審査するものとする。
(心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者)
第三百五十四条法第六十六条の七十四第七号イ1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機
能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第三百五十五条法第六十六条の七十五第一項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業
者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号によ
り作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区