移行期間特例業務届出者の帳簿書類・事業報告書・説明書類に関する規定
令和7年3月28日|p.91
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(業務に関する帳簿書類)
系五十四条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により
適用する法第六十三条の十二第一項の規定により移行期間特例業務届出者が作成すべき帳簿書
類は、次に掲げるものとする。
一[略]
二第百五十七条第一項第十七号(ホ及びへ22を除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類(第
百三十四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
二投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法附則第三条の
三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは
使用人を確保するとき、又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能
力を有する者であるときは、当該投資運用関係業務の遂行の状況に係る記録
四 [略]
2[略]
3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の
二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った目)から五年間、第一項第二号(同条第一
項第十七号二に係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の日から七年間、第一項第二号
(同条第一項第十七号二に係る部分を除く。)から第1.1号までに掲げる帳簿書類はその作成の日
(同条第一項第十七号イ及びへ111に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に
係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
(事業報告書)
第五十五条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により
適用する法第六十三条の十二第二項の規定により移行期間特例業務届出者が提出する事業報告
書は、別紙様式第三十五号により作成しなければならない。
2前項の事業報告書は、別紙様式第三十五号に準じて英語で作成することができる。
[3・4略]
(説明書類の縦覧)
第五十七条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及
び第三項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の規定により移行期
間特例業務届出者は、別紙様式第三十六号により作成した説明書類又は附則第五十五条第一(19
の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは
事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内
における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所
又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法附則第三条の三第四項の規定により適用す
る法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その
他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
[一~三略]
2前項の説明書類は、別紙様式第三十六号に準じて英語で作成することができる。
3法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府
令で定めるものは、別紙様式第三十六号又は附則第五十五条第一項の事業報告書に記載されて
いる事項とする。