その他令和7年3月28日

流通業務の効率化に関する取組(荷役効率化、輸送リソース共同利用等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.359 - p.360
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流通業務の効率化に関する取組(荷役効率化、輸送リソース共同利用等)

令和7年3月28日|p.359-360

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④パレット等の活用による荷役効率化
積載貨物を特別な荷役機器等を使わずに積み降ろしを行う手積み・手降ろしは作業
者への負担が大きく、積み降ろし時間や手待ち時間も長くなりがちであるため、農水
産品など従来手積み・手降ろしが中心であった貨物について、パレットやロールボッ
クスパレットを活用することは、積み降ろし時間や手待ち時間の削減につながる有効
な取組と考えられる。ただし、パレットやロールボックスパレットを使用する際は、
機材そのものの重量や容積を考慮する必要があるため、積載効率の著しい低下を招か
ないよう、最適な手段を選択することが重要である。
5輸送リソースの共同利用
複数の荷主が連携し、例えば、次のような取組などにより同一の輸送リソースを共同
利用することで、空車回送の削減といった輸送の合理化が図られることとなる。
①幹線輸送の帰り荷の確保
幹線輸送において、片荷となっている場合に、複数の荷主や物流事業者が連携して
帰り荷を確保することは、空車回送の削減につながる有効な取組である。
②中継輸送
複数のドライバーが輸送行程を分担する中継輸送は、中継輸送を行う二事業者につ
いて、それぞれ定量的な貨物がある事業者同士がペアリングされることで、帰り荷に
ついても安定的に確保され、結果、空車回送の削減につながる有効な取組であると考
えられる。
66庫内作業の効率化
荷主との情報連携や作業工程の見直し等による庫内作業の効率化については、物流施
設周辺におけるトラックの手待ち時間及び物流施設内の作業時間の削減等につながれ
ば、輸送の合理化に有効な取組と考えられる。
7」バス等による貨客混載
貨客混載については、モーダルシツトの一類型と考えられる旅客鉄道による物資の輸
送のほか、バスや過疎地域におけるタクシー等による物資の輸送等も、トラック走行量
の削減につながれば、輸送の合理化に有効な取組と考えられる。
(4)環境への負荷の低減及び省力化の評価
流通業務総合効率化事業は、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するとともに、
流通業務の省力化を伴うものである。したがって、総合効率化計画においては、従前又は
総合効率化計画を実施しなかった場合との比較によりどの程度の二酸化炭素排出量削減が
見込まれるかといった環境負荷の低減に係る効果について、定量的に算出するとともに、
従前若しくは総合効率化計画を実施しなかった場合との比較によりどの程度トラック走行
量を削減するか、又は、トラックの手待ち時間及び特定流通業務施設内の作業時間を削減
するかといった省力化に係る効果も定量的に算出することにより評価されるものである。
手待ち時間の削減に関する評価に当たっては、流通業務総合効率化事業を実施した結果と
して、天候不順等計画的な流通業務の実施を阻害する要因が発生した場合を除き、概ね無
駄な待機がない状態となることが見込まれるかを評価することが重要である。また、作業
時間の削減に関する評価に当たっては、物流分野における労働の実態や各事業者における
労働時間に係る労使関係を踏まえながら、流通業務総合効率化事業における特定流通業務
施設と同様の事業規模である既存施設を比較して、特定流通業務施設内の作業時間につい
て、オペレーションの改善による削減の実現が見込まれるかを評価することが重要である。
なお、流通業務の省力化は、労働力不足を背景として限られた労働力の下でも流通業務
を行うことを可能とすることを目的として、潜在的な輸送力の有効活用や物資の流通に伴
う労働投入量の削減を図るものであり、人員削減を図ることを目的とするものではないこ
とに十分留意することが重要である。
(5)(略)
2特定流通業務施設
(1)基本的な考え方
特定流通業務施設は、流通業務施設であって、高速自動車国道のインターチェンジ等、
鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等
の近傍に立地し、 物資の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システム等の輸送の
合理化を図るための設備並びに流通加工の用に供する設備を有するものであって、荷役
保管、荷さばき及び流通加工といった流通業務を一体的に行うものである(特定流通業務
施設の基準の詳細は、法第六条第四項第十二号の主務省令で定められる。)。特定流通業務
施設は、流通業務総合効率化事業の実施に当たり必須となるものではないが、特定流通業
務施設の整備を伴う流通業務総合効率化事業を実施する場合は、総合効率化計画に特定流
通業務施設の整備に関する事項を記載することができる。
(2 特定流通業務施設の整備を伴う流通業務総合効率化事業
特定流通業務施設の整備を伴う流通業務総合効率化事業は、特定流通業務施設を整備し、
当該特定流通業務施設にトラック輸送網を集約すること等でトラック走行量の削減を図る
取組である。また、特定流通業務施設にトラック輸送を円滑化させるための措置(貨物自
動車運送事業の営業所を有すること、又は、トラック予約受付システムを導入すること(特
定流通業務施設が貯蔵槽倉庫である場合は、保管している物資を加工するための施設が併
設されていることを含む。)。)を行うことにより、トラックの空車回送又は荷待ち時間を削
減するとともに、特定流通業務施設内の省力化を図る措置(物流業務の自動化・機械化関
連機器を導入すること。)を行うことにより、施設内作業員の作業時間を削減する取組であ
る。なお、トラック輸送を円滑化させるための措置は、貨物自動車運送事業の生産性の向
上を図るのみならず、特定流通業務施設内の作業の効率化や適切な人員配置につなげるこ
とで、特定流通業務施設を運営する者の生産性の向上を図るものでもある。
特定流通業務施設は、高速自動車国道のインターチェンジ等、鉄道の貨物駅、港湾、漁
港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、荷役
保管、荷さぼき及び流通加工を一体的に行う施設であることから、その整備を伴う流通業
務総合効率化事業は、物流コストの削減やリードタイムの短縮効果も期待される。
なお、特定流通業務施設を整備する者は、流通業務総合効率化事業の実施主体となり得
るが自らが建築主となる者が対象であり、単に建築工事を請け負う者はこれに当たらない。
また、不動産事業者が特定流通業務施設を整備する場合は、整備後に流通業務の総合化及
び効率化の取組を実施する物流事業者等と連携することが必要である。
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流通業務の効率化に関する取組(荷役効率化、輸送リソース共同利用等) - 第359頁
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