移行期間特例業務に係る届出事項の縦覧及び変更の届出に関する規定
令和7年3月28日|p.87
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口当該使用人の履歴書(第九号イに掲げる書類を除く。)
ハ当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第九号口に掲げる書類を除く。)
二当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項の届出書
に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するものでない
ときは、当該旧氏及び名を証する書面
2[略]
移行期間特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
第四十五条金融庁長官又は移行期間特例業務届出管轄財務局長等は、移行期間特例業務届出者
(法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の
規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者をいう。以下同じ。)に係る別
紙様式第三十四号に記載されている事項を金融庁若しくは当該移行期間特例業務届出者の本店
等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、
福岡財務支局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法によ
り公表するものとする。
2法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第四項に規定する内閣府令
で定める事項は、別紙様式第三十四号に記載されている事項とする。
〔移行期間特例業務に係る届出事項の移行期間特例業務届出者による縦覧〕
第四十六条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において
同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第五項の規定により移行期間特例業務届出者
は、別紙様式第三十000号により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期
間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人に、あっては、国内における主たる営
業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備
え置いて公衆の縦監に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容
易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令
で定める事項は、別紙様式第三十四号に記載されている事項とする。
3第一項の書面は、別紙様式第三十四号に準じて英語で作成することができる。
(移行期間特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第四十七条
一法附則第三条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項に
3(1て同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う移行期間
特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第
三十三号11より作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、移行期
間特例業務届出所管金融庁長官等(法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二
条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者にあっては金融庁長
官、それ以外の移行期間特例業務届出者にあっては移行期間特例業務届出管轄財務局長等をい
う。以下同じ。)に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する
ものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれ
ば足りる。
一法附則第三条の三第一項第一号又は附則第三十四条第六号イに掲げる事項について変更が
あった場合次に掲げる書類
イ[略]
2[同上]