畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の名称表示に関する規定
令和7年3月28日|p.180
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畜産物缶詰
名称
及び畜産物
瓶詰
次に定めるところにより表示する。
一コーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰
コンビーフを詰めたものにあっては「コンビーフ」と、
コンビーフ以外のコーンドミートを詰めたものにあっては
「コーンドミート」 と表示する。 ただし、 牛肉と馬肉を併
用したもの(牛肉の重量が牛肉及び馬肉の合計重量の二十
パーセント以上のものに限る。)を詰めたものにあっては、
「ニューコーンドミート」又は「ニューコンミート」と表
示することができる。
二一に掲げるもの以外のもの
その内容を表す一般的な名称を表示する。
畜産物缶詰
及び畜産物
瓶詰
名称
次に定めるところにより表示する。
一食肉缶詰又は食肉瓶詰
イ使用した食肉の名称の次に、調味液の種類の名称を次
の表に掲げる表示の方法により表示する
ロ食肉の名称は、「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」等と最も一般的
な名称をもって表示する。
ハ小肉片、ほぐし肉、ひき肉、骨付の食肉又はくし刺し
の食肉を詰めたものにあっては、イの調味液の種類の名
称の次に括弧を付して、「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」、
「骨付」又は「くしざし」と表示する。
二焼き鳥缶詰又は焼き鳥瓶詰
イ「やきとり」と表示する。ただし、くし刺しのものに
あっては、「やきとり(くしざし)」と表示する。
ロ「やきとり」又は「やきとり(くしざし)」の表示の次
に、主な特徴となる香味(しょうゆに係る香味を除く。)
に係る原材料が明らかとなるように「(塩味)」等と併記す
る。
三ベーコン缶詰又はベーコン瓶詰
ばら肉を使用したものにあっては「ベーコン」と、ロー
ス肉を使用したものにあっては「ロースベーコン」と、肩
肉を使用したものにあっては「ショルダーベーコン」と表
示する。ただし、スライス等したものにあっては、「ベーコ
ン」等の文字の次に括弧を付して、「スライス」等と表示す
る。
四ハム缶詰又はハム瓶詰
骨を除いたもも肉を使用したものにあっては「ボンレス
ハム」と、ロース肉を使用したものにあっては「ロースハ
ム」と、肩肉を使用したものにあっては「ショルダーハム」
と、ばら肉を使用したものにあっては「ベリーハム」と表
示する。ただし、スライス等したものにあっては、「ボンレ
スハム」等の文字の次に括弧を付して、「スライス」等と表
示する。
五ソーセージ缶詰又はソーセージ瓶詰
ケーシングとして羊腸を使用したもの又は太さが二十ミ
リメートル未満のもの(牛腸を使用したもの及び豚腸を使
用したものを除く。)にあってはウインナーソーセージ
と、ケーシングとして豚腸を使用したもの又は太さが二十
ミリメートル以上三十六ミリメートル未満のもの (牛腸を
使用したもの及び羊腸を使用したものを除く。)にあっては
「フランクフルトソーセージ」と、ケーシングとして牛腸
を使用したもの又は太さが三十六ミリメートル以上のもの