復興再生利用に関する規定(環境省令等の条文抜粋)
令和7年3月28日|p.290
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二復興再生利用を行う場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ホ事故由来放射性物質についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結
果、復興再生利用によって受ける一般公衆の実効線量が一年間につき一ミリシーベルト以
下となるものとして環境大臣が定める放射能濃度の除去土壌を用いること。
二復興再生利用を行う際には、除去土壌の適切な管理のため、次に掲げる者と協議の上、復
興再生利用に係る工事の施工及び維持管理に関する基本的な事項として環境大臣が定める事
項を定めること。
イ事業実施者(前号口の事業に係る工事の施工を自ら行う者又は工事の発注者をいう。)
ロ当該復興再生利用に係る施設若しくは工作物を管理する者又は当該復興再生利用を行う
土地を管理する者
三復興再生利用を行う場所において、放射線の景を第十五条第十一号の環境大臣が定める方
法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、復興再生利用に係る維持管
理を開始した場合にあっては、定期的に測定し、かつ、記録すること。
四次に掲げる事項の記録及び復興再生利用を行った位置を示す図面を作成し、当該復興再生
利用に係る措置が終了するまでの間、保存すること。
イ復興再生利用に係る工事の計画及び設計に係る情報
ロ復興再生利用に係る除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び復興再生利用に係る除去
土壌の量
ハ復興再生利用に係る工事において再生資材化した除去土壌による盛土、埋立て又は充填
を開始及び完了した年月日並びに復興再生利用に係る維持管理を開始した年月日
二引渡しを受けた再生資材化した除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当
該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が
行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ホ復興再生利用に係る除去土壌の管理に当たって行った測定、点検その他の措置(前号の
規定による測定を含む。)
(土壌等の除染等の措置等の委託の基準)
〔五十九条法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定による委託の基準は、次のとおりと
する。
一委託を受けて除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置又は除去土壌の収集、運搬、保管
若しくは処分(以下この条及び第六十三条において「除去土壌収集等」という。)を行う者(以
下この条において「受託者」という。)が受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業
務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
(土壌等の除染等の措置等の委託の基準)
第五十九条
一法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定による委託の基準は、次のとおりと
する。
一委託を受けて除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置又は除去土壌の収集、運搬若しく
は保管(以下この条及び第六十三条において「除去土壌収集等」という。)を行う者(以下こ
の条において「受託者」という。)が受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を
除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
二~十(略)
別表第二(第二十五条、第二十六条、第三十三条及び第三十五条関係)
二~十(略)
別表第二(第二十五条、第二十六条、第三十三条、第三十五条、第五十八条の二及び第五十八条
の三関係)
(略)
the the the the the the the and the and the and the and the and the and the and the andand com the and the the the and the and
(略)