その他令和7年3月28日

海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類(法第六十三条の十第三項)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.75
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海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類(法第六十三条の十第三項)

令和7年3月28日|p.75

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(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類
第二百四十六条の二十五法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業
務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に
該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(7)[同上]
ロ[同上]
ロ[同上]
[1・2同上]
(3))当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合にあっては、行政手
続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一
項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し
くは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の
六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三
項の規定による届出をした年月日及びその理由
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海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類(法第六十三条の十第三項) - 第75頁
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