金融商品取引法施行規則等の条文(変更届出・営業保証金・議決権保有届出・登録申請)
令和7年3月28日|p.59
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0.0第七条第四号二に掲げる事項についいて変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこ
六 第七条第DQ号二に掲げる事項につ(1て変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこ
ととなった場合に限る。)第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
ととなった場合に限る。)第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
八第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を
七第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を
行うこととなった場合に限る。)第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書
行うこととなった場合に限る。)第十三条第四号に掲げる基準に該当しな(1ことを証する書
一曲
一面
199
0.00
九・十 略]
八九 [同上]
[2・3略]
[2・3同上]
(業務の内容又は方法の変更の届出)
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第二十一条法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変
第二十一条法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変
更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内
更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内
容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第九条第九号ハ及び第十号に掲げる書類(内容
容に変更のあるものに、限る。)を記載した書類、第九条第九号八及び第十号に掲げる書類(内容
に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第六号に定める書類 (内容に変更のあるもの
に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第五号に定める書類(内容に変更のあるもの
に限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
に限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(営業保証金の追加供託の起算日)
(営業保証金の追加供託の起算日)
第二十八条法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足
[同上]
した理由itつき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
[一~三略]
[一~三同上]
四令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価
四令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価
証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の
証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一
換価を行is、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融商品取引業者が金
項に規定する振替債を含む。)の換価を行is、換価代金から換価の費用を控除した額を供託し
融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による通知を受けた日
た場合金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による
通知を受けた日
五[略]
五[同上]
(対象議決権保有届出書の記載事項等)
(対象議決権保有届出書の記載事項等)
第三十七条[略]
第三十七条[同上]
2法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規
2法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規
定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権の数とする。ただし、
定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権 (法第二十九条の四
当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十
第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。一の数とする。ただし、当該総株主等の
四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をい
議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規
う。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出
定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書を(1う。以下この項
されていない.場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等
におよいて同じ。)に記載された総株主等の議決権の数 (有価証券報告書等が提出されていない)場
の議決権の数) とすることができる。
合にあっては、 商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)
とすることができる。
(登録申請書の記載事項)
(登録申請書の記載事項)
第四十四条法第三十三条の三第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事
第四十四条[同上]
項とする。
使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名
一[同上]
イ[略]
イ[同上]
ロ投資助言業務又は投資運用業に関し、助B又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行
ロ投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行
う部門を統括する者及び次に掲げる者
う部門を統括する者及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者(投資助言業
務に関し当該投資判断を行う者にあって14一、登録金融機関業務に係る外務員の職務を併せ
行うものを除く。)
(1)金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。)
[加える。]
(イ)投資助言業務に関し当該投資判断を行う者であって、登録金融機関業務に係る外務
員の職務を併せ行うもの