その他令和7年3月28日

冷凍食品の表示に関する規定(冷凍米飯類、冷凍めん類、冷凍コロッケ等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.234
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抽出要点

冷凍食品の原材料名及び用語の使用制限に関する規定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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冷凍食品の表示に関する規定(冷凍米飯類、冷凍めん類、冷凍コロッケ等)

令和7年3月28日|p.234

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フイツシュボー
ル、、冷凍米飯類及
び冷凍めん類に限
る。)
3
冷凍
名称
く。)
11
10
二冷凍コロッケ
17
合の当該原材料名
15
示する場合の用語を除く。)
ハ「カレー」の用語
「クリームコロッケ」の用語
しか
え、
}原
肉であるかのように誤認させる用語
しかに
及び
10
11
名名
0.00
7冷凍めん類について、めんにおけるそば粉の配合割合が三十パー
6冷凍米飯類について、「五目」の用語(具の含有率が八パーセント
5冷凍コロッケ、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ及び冷凍春巻以外
4冷凍ハンバーグステーキ若しくは冷凍ミートボールで魚肉、臓器
3冷凍ハンバーグステーキ又は冷凍ミートボールで食肉並びに臓器
2冷凍コロッケについて、原材料に使用した乳、乳製品等の配合割
セントに満たない場合の「そば」の用語又はこれと紛らわしい用語
以上であり、 かつ、 使用した具の種類が五種類以上のものを除く。)
のものについて、「かに」の用語(かにの含有率を表示した場合を除
肉様植たん等を使用したものについて、原材料の全てが食肉又は魚
ンバーグ若しくは冷凍フィッシュポールで食肉、臓器及び可食部分、
及び可食部分、肉様植たん等を使用したもの又は冷凍フィッシュハ
特定原材料の含有率を表示し、かつ、それを含むものである旨を表
て、魚肉のうちの特定の種類を特に強調する用語(それぞれ、当該
凍フィッシュポールで原料魚肉を二種類以上使用したものについ
定の種類を特に強調する用語及び冷凍フィッシュハンバーグ又は冷
及び可食部分を二種類以上使用したものについて、食肉のうちの特
合から算出した乳脂肪含有率が一・四パーセントに満たない場合の
ばれいしょ、 さつまいも及びかぼちゃをあえ材料に使用した場
100
「パ
11
合合
1,00
材料
1,00
15
15
率(
17
及び
11
Re
1,00
10
1,
10
0.0
10
加{
加(
物{
物{
11
)対
対応
11
10
10
1.
11
10
ロ使用した原材料の含有率が次の表に定める量未満であり、か
つ、 その含有率が表示されている場合であって、 使用した原材
料のうちの一種又は二種以上を含むものである旨が商品名に併
せて表示してある場合の当該原材料名
ハ「カレー」の用語
1/1
肉{
内{
牛肉
11
「パ
10
(
1,00
材料
1,0
**
15
Re
11
及び
17
10
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10
1,0
0.0
0.00
11
対応
10
10
加{
物{
11
対応
10
14
読み込み中...
冷凍食品の表示に関する規定(冷凍米飯類、冷凍めん類、冷凍コロッケ等) - 第234頁
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