冷凍食品の表示に関する規定(冷凍米飯類、冷凍めん類、冷凍コロッケ等)
令和7年3月28日|p.234
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フイツシュボー
ル、、冷凍米飯類及
び冷凍めん類に限
る。)
3
冷凍
名称
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11
10
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二冷凍コロッケ
17
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15
示する場合の用語を除く。)
ハ「カレー」の用語
「クリームコロッケ」の用語
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え、
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肉であるかのように誤認させる用語
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及び
10
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名名
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7冷凍めん類について、めんにおけるそば粉の配合割合が三十パー
6冷凍米飯類について、「五目」の用語(具の含有率が八パーセント
5冷凍コロッケ、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ及び冷凍春巻以外
4冷凍ハンバーグステーキ若しくは冷凍ミートボールで魚肉、臓器
3冷凍ハンバーグステーキ又は冷凍ミートボールで食肉並びに臓器
2冷凍コロッケについて、原材料に使用した乳、乳製品等の配合割
セントに満たない場合の「そば」の用語又はこれと紛らわしい用語
以上であり、 かつ、 使用した具の種類が五種類以上のものを除く。)
のものについて、「かに」の用語(かにの含有率を表示した場合を除
肉様植たん等を使用したものについて、原材料の全てが食肉又は魚
ンバーグ若しくは冷凍フィッシュポールで食肉、臓器及び可食部分、
及び可食部分、肉様植たん等を使用したもの又は冷凍フィッシュハ
特定原材料の含有率を表示し、かつ、それを含むものである旨を表
て、魚肉のうちの特定の種類を特に強調する用語(それぞれ、当該
凍フィッシュポールで原料魚肉を二種類以上使用したものについ
定の種類を特に強調する用語及び冷凍フィッシュハンバーグ又は冷
及び可食部分を二種類以上使用したものについて、食肉のうちの特
合から算出した乳脂肪含有率が一・四パーセントに満たない場合の
ばれいしょ、 さつまいも及びかぼちゃをあえ材料に使用した場
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ロ使用した原材料の含有率が次の表に定める量未満であり、か
つ、 その含有率が表示されている場合であって、 使用した原材
料のうちの一種又は二種以上を含むものである旨が商品名に併
せて表示してある場合の当該原材料名
ハ「カレー」の用語
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