その他令和7年3月28日

業務の内容又は方法の変更の届出に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.62
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業務の内容又は方法の変更の届出に関する規定

令和7年3月28日|p.62

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(業務の内容又は方法の変更の届出)
(業務の内容又は方法の変更の届出)
系五十二条法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変吏の内容、変
更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるも
の(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号
に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第七号に定める書類(内容に
変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(業務管理体制の整備)
第七十条の二[略]
2法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集業務を行う者その他の法第一
十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について第六条の三各号に掲げる方法により法第
二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為を業として行う者及び電子募集取扱業務を行う者に
限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、前項の要件のほか、次に掲げる要件を満た
さなければならない。
[一~七 略]
[3~9 略]
[2・3同上]
第五十二条
一法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変
更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるも
の(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号
に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第六号に定める書類(内容に
変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
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業務の内容又は方法の変更の届出に関する規定 - 第62頁
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