その他令和7年3月28日

法人税法施行規則等の改正に関する規定(第百十二条〜第百十三条)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.268
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法人税法施行規則等の改正に関する規定(第百十二条〜第百十三条)

令和7年3月28日|p.268

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(税等)
(税等)
第百十二条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期
第百十二条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期
利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならな(1000
利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。
当該事業年度に係る法人税、地方法人税、住民税及び利益10関連する金額を課税標準と10
一当該事業年度に係る法人税等
て課される事業税
14
て課さればる事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当
するものを除く。)
際{
二当該事業年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条
(新設)
14
11
の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に
関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」と
いう。)
果果
会会
14
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をい
の調整額をいう。)
う。)
2前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目の金額は、同項第一号に掲げる項目の内
(新設)
容を示す名称を付した科目に含めて記載することができる。この場合においては、当該金額の
重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない
3前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等に、よる納付税額
2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる
又は還付税額がある場合に14、第一項第一号及び第二号に掲げる項目の次に、その内容を示す
項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これら
名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏し11場合
の金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
は、同項第一号又は第二号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(当期剰余金又は当期損失金)
(当期剰余金又は当期損失金)
第百十三条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第DU号に掲げる額の合計額を
第百十三条
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を
減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
減じて得た額 (以下 「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない」0.00
一税引前当期損益金額
一税引前当期損益金額
二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとき
一前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)におよいて、還付税額があるとき
は当該還付金額
は当該還付金額
二前条第一項各号に掲げる項目の金額
三前条第一項各号に掲げる項目の金額
四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき
四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき
は当該納付税額
は当該納付税額
2前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減
4前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減
C(て得た額を、当期損失金として表示しなければならないる0.00
C(て得た額を、当期損失金として表示しなければならな130.00
読み込み中...
法人税法施行規則等の改正に関する規定(第百十二条〜第百十三条) - 第268頁
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