その他令和7年3月28日

砂糖類及び食肉・野菜等の表示方法に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.202
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砂糖類及び食肉・野菜等の表示方法に関する規定

令和7年3月28日|p.202

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ロ砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶ
どう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等
とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶど
う糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、
砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶど
う糖液糖」 と、砂糖混合高果糖液糖にあっては砂糖・
高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、
果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液
糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶど
う糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては砂糖・異
性化液糖」 と表示することができる。
ハ使用した砂糖類が二種類以上の場合は、口の規定にか
かわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付
して、「砂糖、水あめ」等と使用量の多いものから順に表
示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場
合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合
果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は 「砂糖果糖ぶどう
糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場
合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及
び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び
砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び
砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・
異性化液糖」と表示することができる。
二使用した食肉又は野菜がそれぞれ二種類以上の組合せ
である場合は、 イの規定にかかわらず、食肉」又は野
菜」の文字の次に括弧を付して、「牛肉、豚肉」又は「た
けのこ、ごぼう」等と原材料に占める重量の割合の高(1
ものから順に表示する。ただし、使用した野菜が四種類
以上の場合にあっては、高いものから順に三種類の野菜
の名称を表示してその他の野菜の名称は「その他」と表
示することができる。
ホ食酢は、「醸造酢」又は「合成酢」の区分により表示す
る。
二その他の調理食品缶詰又はその他の調理食品瓶詰
使用した原材料を、 原材料に占める重量の割合の高いも
のから順に、次に定めるところにより表示する。
イ「牛肉」、「豚肝臓」、「牛舌」、「鶏卵」、「たまねぎ」、「りん
ご」、「しょうゆ」、「食塩」、「みそ」、「みりん」、「トマト
ピューレー」、「はちみつ」、「牛肉エキス」、「たん白加水分
解物」、「植物油脂」、「粉乳」、「ゼラチン」、「でん粉」、「こ
しょう」等とその最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」
と表示することができる。
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砂糖類及び食肉・野菜等の表示方法に関する規定 - 第202頁
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