運用権限の委託に関する事項および顧客分別金信託の要件(法令条文抜粋・修正版)
令和7年3月28日|p.64
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(運用権限の委託に関する事項)
第百三十一条[同上]
[項を加える。]
1,0,000.00委託夫の業務遂行能力及び委託契約の理庁の状況を組織的に構造するための作用の普請
の整備
(顧客分別金信託の要件)
第百四十一条 法第四十三条の二第二項に規定する信託 (以下 「顧客分別金信託」 とい.う。)に11
第百四十一条法第四十三条の二第二項に規定する信託(以下「顧客分別金信託」という。)につ
ついて、会機受任事引業者等は、次に掲げる要件(般商者保護基金にその会員として加入してい
いて、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(令第十八条の七の二第一項に規定する金融商
(一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) 一一) 一一)一) (一) 一一) ) (一)
品取引業者及び第一種少額電子募集取扱業者 (投資者保護基金にその会員として加入していな
い者に限る。以下この条において同じ。)並びに登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に
掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。
[一~十 略]
[一~十 同上]
十一顧客分別金信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が令第十八条
の七の二第一項に規定する金融商品取引業者及び第一種少額電子募集取扱業者以外の金融商
品取引業者である場合にあっては受益者代理人である投資者保護基金11限り、委託者が同項
に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者である場合にあっては受益者
代理人である弁護士等(第七項第一号に規定する弁護士等をいう。)に限る。以下この号及び
第六項にお(1て同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人が全ての顧客につ(1て一
括して行使するものであること。
[十二十三略]
[十二・十三 同上]
[2~6略]
[2~6同上]
7顧客分別金信託について、投資者保護基金非加入金融商品取引業者は、第一項各号に掲げる
7 顧客分別金信託について、 令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一
要件(同項第三号及び第十号に掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる要件の全てを満たぎな
種少額電干募集取扱業者は、第一項各号に掲げる要件(同項第三号及び第十号に掲げるものを
ければならない。
除く。)のほか、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
一[略]
一[同上]
一投資者保護基金非加入金融商品取引業者が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる
二令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者
要件のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその
が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる要件のいずれかに該当することとなった場
権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使する
合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益
ことを認める場合を除く。)。
者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
二投資者保護基金非加入金融商品取引業者が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる
二令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者
要件のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認め
が次条第一項第四号イ及び八、からトまでに掲げる要件のいずれかに該当することとなった場
る場合を除き、当該投資者保護基金非加入金融商品取引業者が受託者に対して信託財産の運
合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者又は
用の指図を行うことができないものであること。
第一種少額電子募集取扱業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができない
ものであること。
四[略]
四[同上]