その他令和7年3月28日

投資運用業に関する登録申請書の記載事項及び業務内容及び方法に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.60
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

金融商品取引法に基づく登録申請書等の記載事項及び業務監督体制に関する内閣府令規定

抽出された基本情報
発行機関内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

投資運用業に関する登録申請書の記載事項及び業務内容及び方法に関する規定

令和7年3月28日|p.60

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(1)投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二
条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限
る。)
(2)法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合に
おける当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者
[二~十三略]
(信託業務を営む金融機関が投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)
第四十四条の二法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三第
一項に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委
託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条
の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用
人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。
(業務の内容及び方法)
第四十五条法第三十三条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるも
のとする
[一~七略]
八投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項
イ[略]
口第四十四条第一号口①①に規定する者があるときは、その者の状況及びその業務の実施
状況を管理するための体制
[九~十六略]
第四十七条法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書
類とする。
一[略]
二登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イ又は口のいずれ
かに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号口及び第五号において同じ。)の履歴書
〔役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
[三・四 略]
五競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第一号に掲げる基準に該当
しないことを証する書面
六不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第二号に掲げる基準に該当し
ないことを証する書面
[七~十二略]
十三投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条
の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定
めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げ
る書類
イ当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書
の写し
ロ当該使用人の履歴書(第二号に掲げる書類を除く。)
2[略]
[加える。]
[二~十三同上]
[条を加える。]
(業務の内容及び方法)
第四十五条[同上]
[一~七同上]
八[同上]
イ[同上]
ロ前条第一号口に規定する外務員の職務を併せ行う投資判断を行う者があるときは、その
者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制
[九~十六同上]
第四十七条[同上]
一[同上]
一登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イ又は口のいずれ
かに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号において同じ。)の履歴書(役員が法人
であるときは、 当該役員の沿革を記載した書面)
[三・四 同上]
五競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第三号に掲げる基準に該当
しないことを証する書面
六不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第四号に掲げる基準に該当し
ないことを証する書面
[七~十二同上]
[号を加える。]
2[同上]
読み込み中...
投資運用業に関する登録申請書の記載事項及び業務内容及び方法に関する規定 - 第60頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →