その他令和7年3月28日

海外直接投資の事業に要する資金及び新たな事業の開拓に要する費用に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.279 - p.280
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海外直接投資の事業に要する資金及び新たな事業の開拓に要する費用に関する規定

令和7年3月28日|p.279-280

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(海外直接投資の事業に要する資金)
第十条法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定め
るものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規
定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一
項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のた
めの雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小
売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した
行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝
統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第
十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十
三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地
商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する先端設備等導
入関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、物
資の流通の効率化に関する法律第二十条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小
企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、
同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保
証、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一
項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び
助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振
興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、同条第二項に規定する特定下請連携事業関
連保証及び同法第二十条第一項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争
力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規
定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化
促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システ
ム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項に規定する特定
新技術事業活動関連保証並びに沖縄振興特別措置法第七条の四第一項に規定する観光地形成促
進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条
の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際
物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証
に係る借入れに係るものを除く。)とする。
一~五(略)
(新たな事業の開拓に要する費用)
第十一条法第三条の八第一項に規定する新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定め
るものは、当該中小企業者の申込日において、その商品、その提供する役務の内容若しくは提
供の手段等が中小企業において広く普及していない事業若しくは申込日に中小企業において広
(海外直接投資の事業に要する資金)
第十条法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定め
るものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規
定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一
項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のた
めの雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小
売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した
行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝
統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第
十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十
三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地
商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する先端設備等導
入関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流
通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化
関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営
承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承
継借換関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法
律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の
財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下
請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、同条第二項に規定する特定下
請連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保
証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三
条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する
商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情
報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入
の促進に関する法律第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給
等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項に
規定する特定新技術事業活動関連保証並びに沖縄振興特別措置法第七条の四第一項に規定する
観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同
法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に
規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活
性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
一~五(略)
(新たな事業の開拓に要する費用)
第十一条法第三条の八第一項に規定する新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定め
るものは、当該中小企業者の申込日において、その商品、その提供する役務の内容若しくは提
供の手段等が中小企業において広く普及していない事業若しくは申込口に中小企業において広
く企業化されていない技術を用いた事業である旨の公庫若しくは保証協会の認定を受けた事業
の開拓又は需要の開拓に要する次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保
証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す
る法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇
用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確
保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝
統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一
項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤
強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化
に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に
規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規
定する先端設備等導入関連保証、物資の流通の効率化に関する法律第二十条第一項に規定する
流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第
一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六
項に規定する経営承継借換関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活
動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対
処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震
災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、産業競争
力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規
定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化
促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システ
ム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証並
びに沖縄振興特別措置法第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条
の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業
高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証
及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを
除く。)とする。
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海外直接投資の事業に要する資金及び新たな事業の開拓に要する費用に関する規定 - 第279頁
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