その他令和7年3月28日

第二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.357
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第二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項

令和7年3月28日|p.357

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第二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項
1基本的な考え方
流通業務総合効率化事業は、二以上の者が連携して、流通業務の総合化及び効率化を図る
事業であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化
を伴うものである。
11)流通業務総合効率化事業の実施主体
流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、その業種業能の如何を問わず流通業
務に関係する者であれば対象となり、生産者や製造業者、小売店に納品する卸売業者、親
事業者に納品する卜請事業者、荷主から貨物の輸送、保管等を依頼される物流事業者をは
じめ、様々な事業者が対象となり得る。また、必ずしも民間事業者である必要はなく、公
的セクターも対象となり、例えば、物流ネットワークの維持が困難となるおそれが高い地
域において、地域内配送共同化の取組を行う場合に、地域物流の維持、確保に向けて、市
町村をはじめとする地方公共団体が参加することなどが考えられる。
流通業務総合効率化事業は、流通業務に携わる多様な関係者が連携することで、物資の
流通に伴う環境負荷の低減及び流通業務の省力化を、効果的に進める事業であることから、
二以上の者が連携することを求めている。このため、二以上の者の連携については、法人
格が別の者が連携することが必要である。ただし、組合は複数者が参画して共同の事業を
行う主体であり、組合が行う事業は二以上の者が連携した事業とみなせることから、組合
は単体であっても、流通業務総合効率化事業の実施主体となり得る。
連携する者の組合せは様々なものが考えられるが、流通業務を実施する者が含まれるこ
とが必要であることはもちろんのこと、総合効率化計画に記載した流通業務総合効率化事
業の目標及び内容を実現可能とする者が含まれることが必要である。例えば、特定流通業
務施設において、トラック予約受付システムを導入し、トラックの手待ち時間の削減を図
ることを内容とする場合においては、手待ち時間の着実な削減のためには、トラック予約
受付システムを運用する者とそれを活用する者が連携することが必須となることから、特
定流通業務施設を運営する者と日常的に当該特定流通業務施設に物資の搬出入を行う主要
な貨物自動車運送事業者が連携することが必要である。
(2)流通業務の総合化
流通業務総合効率化事業における流通業務の総合化とは、流通業務のうち、少なくとも
輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことである。したがって、まずこれら
の業務のいずれかを含まない事業は流通業務総合効率化事業にはなり得ない。
ただし、流通業務総合効率化事業は二以上の者が連携した事業であり、必ずしも一者で
輸送、保管、荷さばき及び流通加工の全てを行う必要はなく、流通業務総合効率化事業に
参加する者の中で役割を分担すればよい。
また、流通業務総合効率化事業の内容として、輸送、保管、荷さぼき及び流通加工の一
体性が確保されていれば、必ずしもこれら全ての流通業務が一箇所で行われる必要はない。
ただし、輸送網を集約する取組のうち、特定流通業務施設の整備を伴うものについては、
保管、荷さばき及び流通加工といった流通業務を特定流通業務施設において一体的に行う
ことにより、 効果的に輸送網の集約を行う取組であることから、 特定流通業務施設におい
て保管、荷さばき及び流通加工が行われることが必要である。
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第二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項 - 第357頁
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