移行期間特例業務届出者の廃業等の届出に関する規定
令和7年3月28日|p.89
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(移行期間特例業務届出者の廃業等の届出)
第五十一条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項に
おいて同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間
特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届
出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
[一・二略]
[一・二同上]
二前条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合次のイから八までに掲げる場合の
三[同上]
区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
[イ・ロ略]
[イ・ロ 同上]
ハ個人である移行期間特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一
ハ[同上]
項第二号口からチまで若しくはり(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。
33において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
[14 略]
[144 同上]
⑤法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行
法第二十九条の四第一項第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっては、行
政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二
政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二
第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項にお(1て準用する場合を含む。以下こ
第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下こ
の条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項におい
の条におbyて同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項にお(1
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第
二項、第三項(法第六十三条の十一第二項にお(1て準用する場合を含む。以下この条に
二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条に
おいて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第
3byて同じ。)若しくは第DQ項、 第六十六条の十九第一項、 第六十六条の四十第一項若し
六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及
くは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する
び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びそ
法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
の理由
(6 [略]
(6 [同上]
四前条第一号口、第二号口又は第九号口に該当する場合次に掲げる事項
四 [同上]
[イ~ホ略]
[イ~ホ同上]
へ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
へ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理
由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、
由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、
ロ新たに主要株主(附則第三十三条第六号へに掲げる事項に変更があった場合にあっては、
当該外国投資運用業者の主要株主。 ハにおいて同じ。)となった者がある場合において、 当
該主要株主が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ホに該当しないことを誓
約する書面(附則第三十三条第六号へに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該
外国投資運用業者が同項第二号ホに該当しな((ことを当該外国投資運用業者が誓約する書
面)
ハ新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法
附則第三条の三第三項第二号へに該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号
へに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号へit
該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
3[同上]
4第一項の書面は、別紙様式第三十一号に準じて英語で作成することができる。
(移行期間特例業務届出者の廃業等の届出)
第五十一条[同上]