その他令和7年3月28日

主要株主等に関する届出事項(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はト該当時等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.75
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主要株主等に関する届出事項(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はト該当時等)

令和7年3月28日|p.75

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65)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその
理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま
で、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の10
十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整
備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
((5)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその
理由並び11法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま
で、第六十三条の十第二項から第DUI項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四
十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サー
ビスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした
年月日及びその理由
読み込み中...
主要株主等に関する届出事項(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はト該当時等) - 第75頁
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