高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく雇用状況報告に関する官報号外
令和7年3月28日|p.263
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263令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
※事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、毎年、高年齢者の雇用に関する状況等を報告
しなければならないこととされています。(提出期限毎年7月15日)
注)⑧・⑩・⑫・⑫・⑫・⑬欄は、制業規則等に定めており、対象者を限定する基準が具体的・客観的である場合のみ制度があ
る旨を記入してください。⑧欄が「定年なし」の場合、⑧・⑧・⑫欄のいずれかが70歳以上の場合又は欄の年齢
の規定がない場合は、⑭欄は記入しないでください。
⑩常用労
(うち
女性)
働者数
総数
人、
%)
11
況(うち女性)
⑩過去1年間の離職者の状
~44歳
人、
九)
11
45~49歳
人人)
11
50~54歳
人A)
11
うち求職活動支援書を作成した対象者数
解雇等による45歳以上70歳未満の離職者数
55~59歳
60~64歳
11
11
人A)
人(うち女性
人(うち女性
人A)
65~69歳
人A)
11
人)
人)
70歳~
人、
人A)
11
去1年間の適用状況
⑪65歳まで働ける制度の過
(うち女性)
(a)定年到達
者の総数
((b) + (c)+
(e)
(b)定年退職者
数(継続雇用
を希望しな
い者等)
(c)継続雇用者
数
11
11
人A)
人)
人.
11
人
A)
連会社等
での継続
雇用者数
社等・関
(d)うち子会
人、
11
1)
雇用を希望したが継
続雇用されなかった
(e)定年退職者数(継続
者)
11
A)
人、
る離職者数等
雇用の終了によ
(f)65歳までの継続
11
人
A)
の過去1年間の適用状況
⑭65歳を超えて働ける制度
(うち女性)
去1年間の適用状況
の対象者に係る基準の過
⑩65歳を超えて働ける制度
(うち女性)
雇用等推進者
高年齢者
役職
者等の総
(a)定年到達
数
+(f)+
((b) + (c)
(g) + (h))
人
A)
用できる
年齢に到
達した者
( 1
(a)基準を適
の総数
((b) + (c)+
退職者
(b)定年
数等
(継続
ない者
雇用を
希望し
等)
11
人、
1)
続雇用
の更新
数 (継
雇用者
(c)継続
を含
む。)
人.
八八
11
等での
用者数
等・関
連会社
継続雇
子会社
(d)うち
)
人{
(b)継続雇用等終了者数等(制度の適用を希
望しない者)
の継続雇用
他の会社で
(e)うちその
者数
11
(人
人
(d)
11
人
11
氏名
11
人
A)
所属及び役職
記入
担当者
(継続雇用
を希望し
たが継続
雇用され
なかった
職者数等
(f) 定年退
者等)
託契約締
結制度を
利用する
(g)業務委
著者
11
人.
10
11
人2
度を利
用する
貢献事
業への
従事制
(h)社会
著者
て働け
る制度
した者
を超え
の適用
が終了
(i)65歳
の数
11
人.
人、
AR
11
き継続雇用等された
(c)基準に該当し引き続
者の数
者数等(基準に
該当しない者)
(d)継続雇用等終了
人2
人2
氏名
14
14