その他令和7年3月28日

金融商品取引業者と密接な関係を有する者に関する規定(第十六条の五等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.58
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金融商品取引業者と密接な関係を有する者に関する規定(第十六条の五等)

令和7年3月28日|p.58

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(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十六条の五令第十五条の十の九第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とす
第十六条の西今第十五条の十の一第四号に規定する内閣勅令で定める補償、大に掲げるとす
る。
る。
[一~三略]
[一~三同上]
四令第十五条の十の九第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
四令第十五条の十の七第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
五令第十五条の十の九第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親
五令第十五条の十の七第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親
等以内の血族及び姻族に限る。)
等以内の血族及び姻族に限る。)
第十六条の六・第十六条の七〔略]
第十六条の五・第十六条の六〔同上〕
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金融商品取引業者と密接な関係を有する者に関する規定(第十六条の五等) - 第58頁
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