その他令和7年3月28日

別紙様式第三十三号・第三十一号及び関連規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.109
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抽出要点

投資運用関係業務の委託等に関する様式及び法令附則の規定

抽出された基本情報
発行機関財務省

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別紙様式第三十三号・第三十一号及び関連規定

令和7年3月28日|p.109

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(皆89號 日本 日本 日8 日 601
別紙様式第三十三号(附則第三十一条、第四十七条関係)
別紙様式第三十一号(附則第三十一条、第四十七条関係)
[1~10 略]
11 投資運用関係業務を委託する場
11
合においては、その旨並びに委
託先の商号、名称又は氏名及び
当該委託先に委託する投資運用
関係業務の内容
12
係業務受託業者(当該投資運用
12 投資運用関係業務を投資運用関
関係業務を行うことにつき法第
66条の71の登録又は法第66条の
75第4項の変更登録を受けてい
る者に限る。以下同じ。)に委託
する場合において、法附則第3
条の3第3項第2号トただし書
に定めるその業務の監督を適切
に行う能力を有する役員又は使
用人を確保するときは、その旨
及び当該役員又は使用人の氏名
又は名称。投資運用関係業務を
投資運用関係業務受託業者に委
託する場合において、同項第3
号ハただし書に定めるその業務
の監督を適切に行う能力を有す
る者であるときは、その旨
13 他に行っている事業の種類
13
14 当該外国投資運用業者(法附則
14
第3条の3第3項第1号口に規
定する政令で定める場合に該当
する者にあっては、当該外国投
資運用業者及び令附則第5項各
号に掲げる者。15において同
じ。)が外国(法附則第3条の3
第3項第1号イに規定する外国
をいう。)の法令に準拠し、当該
業務を開始した日
外国において投資運用業に係る
(第1面) [略]
(日本産業規格A4)
(第2面)
別添8のとおり
別添9のとおり
別添10のとおり
[略]
[1~10 同左]
[項を加える。]
[項を加える。]
(日本産業規格A4)
(第1面) [同左]
(第2面)
11 他に行っている事業の種類
2 当該外国投資運用業者(法附則
al
第3条の3第3項第1号口に規
定する政令で定める場合に該当
する者にあっては、当該外国投
資運用業者及び令附則第5項各
号に掲げる者。13において同
じ。)が外国(法附則第3条の3
第3項第1号イに規定する外国
をいう。)の法令に準拠し、当該
業務を開始した日
外国において投資運用業に係る
別添8のとおり
[同左]
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別紙様式第三十三号・第三十一号及び関連規定 - 第109頁
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