金融商品取引法関連の届出事項(合併等、主要株主等の変更)
令和7年3月28日|p.69
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七第百九十九条第一号に該当する場合次のイから二までに掲げる場合の区分に応じ、当該
七 [同上]
イから二までに掲げる書類
[イ・ロ略]
[イ・口 同上]
ハ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号口(同項第二号イ及び重要な使用人
ハ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に
に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
[13 [11
[1333 同上]
二[略]
二[同上]
[八~十九略]
[八~十九同上]
(合併等の届出)
(合併等の届出)
第二百八条の三十一法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の
第二百八条の三十一 [同上]
区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければなら
ない。
[一~三略]
[一~三 同上]
四次条第二号に該当する場合次に掲げる事項
四 [同上]
[イ~ホ略]
[イ~ホ 同上]
へ当該役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっ
へ当該役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっ
ては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十
ては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十
条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以
条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以
下この条におbyて同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項にお
下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項にお
いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第
いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第
二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条にお
二項、第三項(法第六十三条の十一第二項におbyて準用する場合を含む。以下この条にお
いて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十
いて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは
六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用
第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第
環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
ト[略]
[同上]
[五~十 略]
[五~十 同上]
十一次条第九号に該当する場合次のイ及び口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ及び口に
十一[同上]
定める事項
イ主要株主が第百九十九条第十一号八①又は22に該当することとなった事実を知った場合
イ[同上]
次に定める事項
[16(略]
[15 同上]
(3)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
6当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその
理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま
理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま
で、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四
で、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四
十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サー
十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整
E.ス)の提供及び利用環境の整備等11関する法律第十六条第三項の規定による届出をした
備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
年月日及びその理由
[略]
(7 [同上]
口主要株主が第百九十九条第十一号八③又は④に該当することとなった事実を知った場合
口[同上]
次に掲げる事項
[1・2 略[
[1・22 同上]