その他令和7年3月28日

特定流通業務施設に関する評価基準および基本的な考え方(再掲)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.360
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特定流通業務施設に関する評価基準および基本的な考え方(再掲)

令和7年3月28日|p.360

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駄な待機がない状態となることが見込まれるかを評価することが重要である。また、作業
時間の削減に関する評価に当たっては、物流分野における労働の実態や各事業者における
労働時間に係る労使関係を踏まえながら、流通業務総合効率化事業における特定流通業務
施設と同様の事業規模である既存施設を比較して、特定流通業務施設内の作業時間につい
て、オペレーションの改善による削減の実現が見込まれるかを評価することが重要である。
なお、流通業務の省力化は、労働力不足を背景として限られた労働力の下でも流通業務
を行うことを可能とすることを目的として、潜在的な輸送力の有効活用や物資の流通に伴
う労働投入量の削減を図るものであり、人員削減を図ることを目的とするものではないこ
とに十分留意することが重要である。
(5) (略)
2特定流通業務施設
(1)基本的な考え方
特定流通業務施設は、流通業務施設であって、高速自動車国道のインターチェンジ等、
鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等
の近傍に立地し、物資の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システム等の輸送の
合理化を図るための設備並びに流通加工の用に供する設備を有するものであって、保管、
荷さばき及び流通加工といった流通業務を一体的に行うものである(特定流通業務施設の
基準の詳細は、法第四条第四項第十一号の主務省令で定められる。)。特定流通業務施設は、
流通業務総合効率化事業の実施に当たり必須となるものではないが、特定流通業務施設の
整備を伴う流通業務総合効率化事業を実施する場合は、総合効率化計画に特定流通業務施
設の整備に関する事項を記載することができる。
(2 特定流通業務施設の整備を伴う流通業務総合効率化事業
特定流通業務施設の整備を伴う流通業務総合効率化事業は、特定流通業務施設を整備し
当該特定流通業務施設にトラック輸送網を集約すること等でトラック走行量の削減を図る
取組である。また、特定流通業務施設にトラック輸送を円滑化させるための措置(貨物自
動車運送事業の営業所を有すること、又は、トラック予約受付システムを導入すること(特
定流通業務施設が貯蔵槽倉庫である場合は、保管している物資を加工するための施設が併
設されていることを含む。)。)を行うことにより、トラックの空車回送又は手待ち時間を削
減するとともに、特定流通業務施設内の省力化を図る措置(物流業務の自動化・機械化関
連機器を導入すること。)を行うことにより、施設内作業員の作業時間を削減する取組であ
る。なお、トラック輸送を円滑化させるための措置は、貨物自動車運送事業の生産性の向
上を図るのみならず、特定流通業務施設内の作業の効率化や適切な人員配置につなげるこ
とで、特定流通業務施設を運営する者の生産性の向上を図るものでもある。
特定流通業務施設は、高速自動車国道のインターチェンジ等、鉄道の貨物駅、港湾、漁
港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、保管
荷さぼき及び流通加工を一体的に行う施設であることから、その整備を伴う流通業務総合
効率化事業は、物流コストの削減やリードタイムの短縮効果も期待される。
なお、特定流通業務施設を整備する者は、流通業務総合効率化事業の実施主体となり得
るが自らが建築主となる者が対象であり、単に建築工事を請け負う者はこれに当たらない。
また、不動産事業者が特定流通業務施設を整備する場合は、整備後に流通業務の総合化及
び効率化の取組を実施する物流事業者等と連携することが必要である。
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特定流通業務施設に関する評価基準および基本的な考え方(再掲) - 第360頁
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