その他令和7年3月28日

原材料名の表示方法に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.192
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

原材料名の表示方法に関する規定

令和7年3月28日|p.192

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
原材料名
使用した原材料 (ソース又は具を加えたものにあっては、 ソー
スヘ又は具を含む。)を、次の一から三までの区分により、原材料
に占める重量の割合の高isものから順に、それぞれ一から三ま
でに定めるところicより表示する。
一ソース及び具の原材料以外の原材料は、次に定めるとこ
ろにより表示する。
TI1「牛肉」、「豚肉」、「粒状植物性たん白」、「パン粉」、「アー
モンド」、「食塩」、「牛肉エキス」、「こL.よう」等とその最
も一般的な名称をもって、 原材料に占める重量の割合の
高いものから順に表示する。 ただし、 こしょうその他の
香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
ロ使用した食肉等(食肉並びに臓器及び可食部分をい
う。)、つなぎ又は野菜等が二種類以上である場合は、of
の規定にかかわらず、「食肉等」(食肉のみを使用した場合
は、一、「食肉」)、「つなぎ」又は「野菜等」(野菜のみを使用し
た場合は、「野菜」)の文字の次に、括弧を付して、それぞ
れ「牛肉、豚肉、牛肝臓」、「パン粉、でん粉」又は「た
まねぎ、にんじん」等と原材料に占める重量の割合の高
10ものから順に表示する。
ハ使用した肉様の組織を有する植物性たんぱくが二種類
以上である場合は、イの規定にかかわらず、粒状・繊維
状植物性たん白」又は「繊維状・粒状植物性たん白」と
原材料10占める重量の割合の高いものか6両に表示す
る。
二魚肉は、11の規定にかかわらず、「魚肉」の文字の次に、
括弧を付して、「たら、まぐろ」等と、その最も一般的な
名称をもって、原材料に占める重量の割合の高isものから
ら順に表示する。
11ソ、ースをカロえた場合にはおける(、ースの原材料は、「ソー
ス」の文字の次に、括弧を付して、「トマトピュー1,し、こ
11よう、砂糖」等とその最も一般的な名称をもって、ソー
スの原材料に占める重量の割合の高い.ものから順に表示す
る。 ただし、こLょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」
と表示することカラできる。
三具を加えた場合における具の原材料は、「具」、「付け合わ
せ」等の文字の次に、括弧を付して、「チーズ、ベーコン」
等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量
の割合の高isものから順に表示する。ただし、こL.ようそ
19
の他の香辛料にあっては、、「香辛料」と表示することからでき
るが
13
No
添加物
次に定めるところinより表示する。
一使用した添加物を、ソース及び具の原材料以外の原材料
**
に添加したものにあって14ソース及び具の原材料以外の原
の原
材料名の表示に併記して、ソースの原材料に添加したもの
**
of
icあって14ソースの原材料名の表示に併記して、具の原材
一六
17
11
50
読み込み中...
原材料名の表示方法に関する規定 - 第192頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →