その他令和7年3月28日

食肉等の表示に関する基準(味付・油漬け・魚肉等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.198
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食肉等の表示に関する基準(味付・油漬け・魚肉等)

令和7年3月28日|p.198

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口家きんの肉又は臓器及び可食部分をばい焼したものに
あっては、「やきとり」と表示する。ただし、「やきとり」
の文字の次に、括弧を付して、「しょうゆ味」、「塩味」等
とその味付けを表す一般的な名称を表示することができ
る。
ハ食肉等の名称は、「牛肉」、「豚肉」、「鶏肝臓」等とその最
も一般的な名称をもって表示する。ただし、臓器及び可
食部分の名称は、個別の「◦◦肝臓」等の臓器及び可食
部分の名称に代えて、「〇〇もつ」と表示することができ
る。
二小肉片、ほぐし肉、ひき肉又は骨付の食肉を使用した
ものにあっては、イの「味付」の文字の次に「・」を付
して、「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」又は「骨付」と表
示する。
十二 食肉油漬け
イ使用した食肉の名称の次に「油漬」と表示する。ただ
し、小肉片、ほぐし肉、ひき肉又は骨付の食肉を使用し
たものにあっては、「油漬」の文字の次に「・」を付して、
「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」又は「骨付」と表示す
る。
ロ食肉の名称は、「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」等とその最も一
般的な名称をもって表示する。
十三魚肉味付及び魚肉油漬け
イ使用した魚肉の名称の次に「味付」又は「油漬」と表
示する。ただし、「味付」の文字の次に、括弧を付して
「しょうゆ味」、「トマト味」等とその味付けを表す一般
的な名称を表示することができる。
ロ魚肉味付のうち、ばい焼したものにあっては、イの規
定にかかわらず、「てり焼」又は「かば焼」と表示するこ
とができる。
ハ魚肉の名称は、「まぐろ」、「かつお」、「さば」、「うなぎ」
等とその最も一般的な名称をもって表示する。
二小肉片又は砕き肉を詰めたものにあっては、イの「味
付」又は「油漬」の文字の次に「・」を付して、「小肉片」
又は「砕き肉」と表示すること。ただし、小肉片にあっ
ては「チャンク」と、砕き肉にあっては「フレーク」と
表示することができる。
十四一から十三までに掲げるもの以外のもの
その内容物を識別できる最も一般的な名称をもって表示
する。
読み込み中...
食肉等の表示に関する基準(味付・油漬け・魚肉等) - 第198頁
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