その他令和7年3月28日

金融商品取引業届出書等の記載要領に関する告示(業務の種別・注意事項等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.94
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金融商品取引業届出書等の記載要領に関する告示(業務の種別・注意事項等)

令和7年3月28日|p.94

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76(金89歳金)發見日調要日87日目2本▲博學
又は第一種少額電子募集取扱業
務若しくは非上場有価証券特例
仲介等業務のみを行う場合で
あって、投資者保護基金にその
会員として加入しない場合を除
く。)には、加入する投資者保護
基金(法第79条の49第4項の規
定による定款の定めがあるもの
を除く。)の名称
31・32[略]
(注意事項)
(注意事項)
[1・2略]
3「2商号又は名称」欄及び「3氏名」欄
[(1)・(2)略]
13)外国人においては、住民票等に記載された通称がある場合は、()書きで併せて記載
することができる(『32金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国
に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」におい
て同じ。)。
(4)氏を改めた者においては、旧氏及び名を()書きで併せて記載することができる
(『32金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する値
人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」において同じ。)。
[(第3面)~(第6面)略]
(第7面)
(別添5:業務の種別)
商号、名称又は氏名
(年月日現在)
[表略]
(注意事項)
[1・2略]
3 法第28条第1項第4号に
掲げる行為に係る業務」又は「8有価証券等管理業務」について、非上場有価証券特例
仲介等業務を行う場合には、「法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務(非上場
有価証券特例仲介等業務」、「7法第28条第1項第4号に掲げる行為に係る業務(非上場
有価証券特例仲介等業務)」又は「8有価証券等管理業務(非上場有価証券特例仲介等業
務)」と記載すること。
4[略]
[(第8面)・(第9面)略]
(第10面)
(9)添7:投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又
は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容)
商号、名称又は氏名
(年月日現在)
投資運用関係業務を委託する旨
又は第一種少額電子募集取扱業
務のみを行う場合であって、投
資者保護基金にその会員として
加入しない場合を除く。)には、
加入する投資者保護基金(法第
79条の49第4項の規定による定
款の定めがあるものを除く。)の
名称
28・29[同左
(注意事項)
[1・2同左
3「同左
[(1)・(2)同左]
(3)外国人においては、住民票等に記載された通称がある場合は、()書きで併せて記載
することができる(『29金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国
に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」におい
て同じ。)。
(4)氏を改めた者においては,旧氏及び名を()書きで併せて記載することができる
(「29金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個
人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」において同じ。)。
[(第3面)~(第6面)同左]
(第7面)
(別添5:業務の種別)
商号、名称又は氏名
(年月日現在)
[同左]
(注意事項)
[1・2同左]
[加える。]
3[同左]
[(第8面)・(第9面)同左]
加える。
読み込み中...
金融商品取引業届出書等の記載要領に関する告示(業務の種別・注意事項等) - 第94頁
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