その他令和7年3月28日

公害等調整委員会規則の附則(第七十条等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.305
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公害等調整委員会規則の附則(第七十条等)

令和7年3月28日|p.305

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第七十条あつせん、調停、仲裁及び裁定に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写
真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができな
い。
[新設]
05金和7年3月28日金福田官報(局外第68号)
身 分 証 明 書
公害等調整委員会
公害等調整委員会
委員長
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
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公害等調整委員会規則の附則(第七十条等) - 第305頁
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