砂糖類及び食肉・野菜等の表示基準に関する告示(一部抜粋)
令和7年3月28日|p.203
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令和7年3月28日 金曜日 (号外第68号)
ロ砂糖類にあっては、「砂糖」、「水あめ」、「ぶどう糖」、「ぶ
どう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等
とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶど
う糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、
砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶど
う糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・
高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、
果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液
糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶど
う糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては砂糖異
性化液糖」と表示することができる。
ハ使用した砂糖類が二種類以上の場合は、口の規定にか
かわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付
して、「砂糖、水あめ」等と使用量の多いものから順に表
示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場
合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合
果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は 「砂糖果糖ぶどう
糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場
合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及
び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び
砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び
砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・
異性化液糖」と表示することができる。
二口及びハの規定にかかわらず、使用する砂糖類が二種
類以上であって、砂糖類の合計重量が調味液の重量の百
分の一に満たないときは、「砂糖類」又は「糖類」と表示
することができる。
ホ使用した食肉又は野菜がそれぞれ二種類以上の組合せ
である場合は、イの規定にかかわらず、「食肉」又は「
菜」の文字の次に括弧を付して、「牛肉、豚肉」又は「た
けのこ、ごぼう」等と原材料に占める重量の割合の高い
ものから順に表示する。ただし、使用した野菜が四種類
以上の場合にあっては、高いものから順に三種類の野菜
の名称を表示してその他の野菜の名称は「その他」と表
示することができる。
へ食酢は、「醸造酢」又は「合成酢」の区分により表示す
る。
トイ及びホの規定にかかわらず、ひき肉加工品等にあっ
ては、その主要原材料を、「肉だんご」等の名称の次に括
弧を付して、「豚肉、鶏肉、でん粉」等と原材料に占める
重量の割合の高いものから順に表示する。