その他令和7年3月28日

主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合の届出事項

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.75
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主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合の届出事項

令和7年3月28日|p.75

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口主要株主が第百九十九条第十一号八③又は④に該当することとなった事実を知った場合
にあっては、次に掲げる事項
[1・2略]
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合にあっては、行政手
続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一
項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し
くは第三項、 第六十六条の十九第一項、 第六十六条の四十第一項、 第六十六条の六十一
第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備
等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
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主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合の届出事項 - 第75頁
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