その他令和7年3月28日

金融商品取引法第30条第1項の認可申請書様式(別紙様式第一号)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.92
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金融商品取引法第30条第1項の認可申請書様式(別紙様式第一号)

令和7年3月28日|p.92

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26 1 日本 日本 日本人車) 日本人車) 日本人車場
別紙様式第一号(第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係)
(日本産業規格A4)
(第1面) [略]
(第2面)
別紙様式第一号(第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係)
(日本産業規格A4)
(第1面) [同左]
(第2面)
*登録番号
* 金 融 商 品 取 引 法
第30条第1項の認可
号(年月日)
財務(支) 局長(金商)第 号(年 月 日)
認可の有無
認可年月日
[1~6 略]
を統括する使用人(第6条第2
関し、 助言又は運用を行う部門
項各号に掲げる者を含む。)の氏
7 投資助言業務又は投資運用業に
71
8 [略]
9 投資運用業を行おうとする場合
資運用業に関して、顧客から金
において、その行おうとする投
銭又は有価証券の預託を受け
ず、かつ、自己と密接な関係を
有する者(令第15条の4の2に
規定する者をいう。以下同じ。)
に顧客の金銭又は有価証券を預
託させないときにあっては、そ
の旨
10~13 [略]
(15の場合を除く。)にあっては、
として高速取引行為を行う場合
金融商品取引業又は投資運用業
14 第一種金融商品取引業、第二種
その旨
15 [略]
引行為を行う場合にあっては、
16 14又は15の場合のほか、高速取
その旨
掲げる行為を業として行う場合
6条の4に定めるものに限る。
以下同じ。)についての法第2条
第8項第1号から第10号までに
17 有価証券とみなされる権利(第
にあっては、その旨
[略]
(投資運用業を行おうとする場合において、その行
を有する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させな
おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は
有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係
い旨)
[略]
(14又は15の場合のほか、高速取引行為を行う旨)
[略]
*登録番号
号(年月日)
財務(支) 局長(金商)第 号(年月日)
* 金 融 商 品 引 法
第30条第1項の認可
認可の有無
認可年月日
[1~6 同左]
を統括する使用人(第6条第2
関し、 助言又は運用を行う部門
項に規定する者を含む。)の氏名
7 投資助言業務又は投資運用業に
[同左]
8 [同左]
[項を加える。]
9~12 [同左]
金融商品取引業又は投資運用業
として高速取引行為を行う場合
(14の場合を除く。)にあっては、
13 第一種金融商品取引業、第二種
その旨
14 [同左]
引行為を行う場合にあっては、
15 13又は14の場合のほか、高速取
その旨
以下同じ。)についての法第2条
第8項第1号から第10号までに
掲げる行為を業として行う場合
6条の3に定めるものに限る。
16 有価証券とみなされる権利(第
にあっては、その旨
[同左]
(13又は14の場合のほか、高速取引行為を行う旨)
[同左]
読み込み中...
金融商品取引法第30条第1項の認可申請書様式(別紙様式第一号) - 第92頁
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