その他令和7年3月28日

食品表示に関する原材料の表示方法に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.190
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食品表示に関する原材料の表示方法に関する規定

令和7年3月28日|p.190

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ロ使用した衣又は皮の原材料は、「衣」又は「皮」の文字
の次に、括弧を付して、「小麦粉、パン粉、食塩、砂糖、
こしょう、植物油脂」等とその最も一般的な名称をもっ
て、 原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示
する。ただし、砂糖類にあっては「砂糖類」又は「糖類」
と、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができ
る。
ハ使用しためんの原材料は、「めん」の文字の次に、括弧
を付して、「小麦粉」、「そば粉」等とその最も一般的な名
称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから
順に表示する。ただし、別表第三の冷凍めん類の定義の
項の1に掲げるものにあっては、「めん」の文字及びめん
の名称に付する括弧を省略することができる。
二冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッ
シュハンバーグ又は冷凍フィッシュボールにソース又は具
を加えた場合におけるソース又は具の原材料は、ソースに
あっては「ソース」の文字の次に、括弧を付して「トマト
ピューレー、こしょう、砂糖」等と、具にあっては「具」
の文字の次に、括弧を付して「チーズ、にんじん」等とそ
の最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合
の高いものから順に表示する。ただし、香辛料にあっては、
「香辛料」と表示することができる。
三冷凍めん類に調味料又はかやくを添付した場合における
調味料及びかやくの原材料は、調味料の原材料にあっては
「つゆ」、「ソース」、「スープ」等の文字の次に括弧を付して
「しょうゆ、こんぶエキス、砂糖」等と、かやくの原材料
にあっては「かやく」、「具」等の文字の次に括弧を付して
「かまぼこ、わかめ」等と、それぞれその最も一般的な名
称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順
に表示する。ただし、砂糖類にあっては「砂糖類」又は「糖
類」と、香辛料にあっては「香辛料」と表示することがで
きる。
四加熱調理用の食用油脂は、「揚げ油」又は「いため油」の
文字の次に、括弧を付して、「大豆油、なたね油、ラード」
等とその最も一般的な名称をもって、配合された重量の割
合の高いものから順に表示する。
読み込み中...
食品表示に関する原材料の表示方法に関する規定 - 第190頁
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