その他令和7年3月28日

果肉の大きさに関する表示規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.220
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果肉の大きさに関する表示規定

令和7年3月28日|p.220

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果肉の大きさ
(果実(パイン
アップルを除
く。)の二つ割り
を詰めたものに
限る。ただし、
製造工程上の技
術的理由等から
果肉の大きさを
把握できない場
合は、この限り
でない)
形状10100
る区分
つぼみ
開き
11十一ニミリメー
11ル以上三十三
11メートル未満
十六ミリメート
11以上二十二11111
11メートル未満
11ミリメートル
以上14六三リ
メートル未満
11ミリメートル
未満
三十ミリメート
ル.以上五十ミリ
メートル未満
11+1ミリメート
ル.以上三十ミリ
メートル未満
1-11ミリメート
ル未満
小 (A)
中 (E)
特小 (T)
大 (1)
小 (S)
中 (M)
大 (L)
1もも、洋なし又は和なしを詰めたものにあっては、
果肉数又は次の表に掲げる区分による果肉の大きさ
を表す記号若しくはその略号により表示し、かつ、
果肉の大きさの略号を表示する場合にあっては、
の略号が大、中若しくは小である旨又はその略号が
示す果肉数を表示する。ただし、大きさをそろえて
10な11もの11あっては、「混合」と表示する。
10
2もも、洋なし及び和なし以外のものを詰めたもの
icあっては、、果肉数又it果肉の大きさを表す記号
(大、中又は小の別)若しくはその略号(L、M又
はSCH)11より表示し、かつ、果肉の大きさの略
号を表示する場合にあっては、その略号が大、中若
L.くは小である旨又はその略号が示す果肉数を表示
する。ただし、大きさをそろえてisないisものにはあつ
1014「混合」と表示する。
記号及びその略号
容器に
よる区
分析
一号缶
果肉の大きさ
大 (L)
三十個以
中 (M)
三十一個
以上四十
五個以下
小 (W)
四十六個
以上六十
個以下
[削る。
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果肉の大きさに関する表示規定 - 第220頁
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