その他令和7年3月28日

登録申請書記載事項の変更の届出に関する規定(第二十条)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.58
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登録申請書記載事項の変更の届出に関する規定(第二十条)

令和7年3月28日|p.58

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(登録申請書記載事項の変更の届出)
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第二十条法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更
第二十条[同上]
年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記
載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書
類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があ
るときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
[一・二略]
[一・二同上]
二法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に
三[同上]
掲げる書類
[イ・口略]
[イ・口 同上]
ハ新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
ハ[同上]
10.00
[166[ 同上]
(7)当該金融商品取引業者が個人であるときは、法第二十九条の四第一項第三号口(同項
722当該金融商品取引業者が個人であるときは、法第二十九条の四第一項第三号(同項第
第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
四[略]
四 [同上]
五法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書
[号を加える。]
類類
イ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第二十九条の四第一
項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人
を確保する場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは
当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
口新たに法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行
う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類
(1 履歴書
(2)住民票の抄本又はこれに代わる書面
③3)旧氏及び名を、氏名に併せて別様式第一号により作成した変更後の内容を記載した
書面に記載した場合において、②に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないと
きは、当該旧氏及び名を証する書面
六第七条第三号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行う
五|[同上]
こととなった場合に限る。)次に掲げる書類
[イ~ハ略]
[イ~ハ 同上]
一第八条第六号り に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
二第八条第六号チ⑨に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
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登録申請書記載事項の変更の届出に関する規定(第二十条) - 第58頁
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