登録申請書記載事項の変更の届出に関する規定
令和7年3月28日|p.62
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(登録申請書記載事項の変更の届出)
(登録申請書記載事項の変更の届出)
五十一条法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用す
第五十一条法第三十三条の六第一項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変
第五十一条法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用す
第五十一条法第三十三条の六第一項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変
る場合を含む。)の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の
更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を
理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当
記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所
書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由が
管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各
あるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
[一~三略]
[一~三同上]
四法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三第一項に規定
[号を加える。]
する事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第三十三条の八第一
項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるそ
の業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合に限る。)におい
て、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した
契約書の写し
ロ新たに法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一
項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者
(重要な使用人である者を除く。)の履歴書
五~八 [略]
四~七 [同上]
九第四十四条第七号二に掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行
八第四十四条第七号二に掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行
うこととなった場合に限る。)第四十九条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書
うこととなった場合に限る。)第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書
一
一五
十 第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業
九第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業
務を行うこととなった場合に限る。)第四十九条第二号に掲げる基準に該当しないことを証
務を行うこととなった場合に限る。)第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証
する書面
する書面
十一[略]
+[同上]
[2・3略]
[2・3同上]